2016年9月9日金曜日

治安維持法と共謀罪

(ブログ目次はここをクリック)

日本の治安維持法体制の歴史を見ます。 

(日本が治安維持法体制を選択した理由)

copy:戦時体制下における教育思潮
-日本の、「科学を論じないしきたり」の歴史的背景-


 戦前の,強制的な国民的合意の形成と,戦時総動員体制下の国民育成。戦時下に教育が果たした歴史的意義。

一 戦時体制下における教育の特質

1910年(明治43年)大逆事件
 この事件以降、日本の社会主義運動が低調になった。

1917年(大正6年)から1918年(大正7年)という時期は、
第一次大戦(~1918年)の好況に社会の一部は潤いながらも、
米をはじ めとした物価は高騰を続けた。

(1)米騒動(1918年)
(2)小作争議(1922年~)
(3)労働争議(1921年3万人の争議)(1922年~)
など、
社会全体が大きな動揺をしていた。
 また、 

(4)河上肇の個人雑誌『社会問題研究』や山川 均等の『社会主義研究』等により社会主義運動が活発化した。

(当ブログのコメント)江戸時代では、百姓一揆を弾圧し首謀者を見せしめに処刑していたが、大正時代の政府は小作争議に対しては、問題を根本的に改善する農地改革の知恵を出した。
 しかし、労働争議に対処する知恵は出さなかったように思います。

1917年ロシア革命
 この革命の影響で、社会主義運動が急激に広まっていった。

1917年(大正6年)9月20日に、
 政府は、このような不穏な空気を抑えるイデオロギー的統制を強めるために
岡田文相が、官制1)を公布して、
内閣に直属する諮問機関の「臨時教育会議」を設置した
そこでは、
「大戦による思想上の変動に対して国民道徳を徹底させ、国体観念を強固にするという国家主義的な方針」
が審議された。

 この臨時教育会議は文教施策を確立するために,従来においては見られなかった大きな組織をもって発足した。
同会議の委員には,総裁の平田東助,副総裁の久保田譲,その他,教育専門家,学者,政治家,産業界代表者,官省および軍代表者など三十六名が任命され、戦後の教育方策を樹立するための基本方針を審議して答申することとなった。

 寺内首相は,その主要目標の中で、国民教育の全般を通じて徳性,智能、身体の教育をなし,護国の精神をもつ忠良なる国民を育成することに務めなけばならないとした。
このためには,実科教育,高等教育の検討を必要とすることが挙げられている。

 この会議は1917(大正6)年10月から1919(大正8)年3月までの間に,九つの問題についての諮問に詳細な答申がなされている。
 それは,小学教育,男子の高等普通教育, 大学教育及び専門教育,師範教育,視学制度,女子教育,実業教育,通俗教育,学位制度であった。
 教員養成制度についても新たな方策が要望された。

 教育内容については,実科教育尊重の思想から実務生活に生徒の学習を適応させる方針が立てられた。
これらの主要な方針が答申されたが,1918(大正7)年から引き続き昭和初年にかけて,臨時教育会議の諸方策が,実現されることとなった。
 大正後半年から昭和20(1945)年に至る間の教育制度の基本となる体制は,臨時教育会議の答申の線に沿って決定された。

 第一次世界大戦(~1918年)後の日本の社会教育の分野の制度化が広く進められて、文部省の文教行政が学外にまで拡充された。

1917年(大正6年)7月、国柱会の機関誌『国柱新聞』182号が、「安寧秩序を乱す」との理由で、内務省から発売禁止の処分を受けた。

(本来は国家主義的なメディアまでもが発売禁止処分を受けた。)


1919年から27年まで、
 日本の工業生産の増加率は欧米諸国を越えていたのであるが,
このような工業発展は,中国市場を中心とする国際的進出と,国内における労働条件の低水準維持策とによって,一応支えられていたのであった。


1919年には、コミンテルンが成立し、共産主に基づく世界革命の可能性が現実味を帯びていきました。
 このような状況に対して、原内閣は社会主義団体の監視強化、労働運動に対する融和、そして思想善導といった対策を実施しますが成果は乏しいものでした。

1921年には、その手詰まり感を背景として、過激社会運動取締法案が検討されるに至った。
 この法案は、共産主義者による国内での思想宣伝行為に対処することを目的として成立が企図されたが、法案があいまいであったので廃案となった。
 しかしこのような失敗は、まさに治安維持法成立のために必要な条件と表裏一体であり、法案からあいまいな文言及び宣伝罪を排し、内務省と司法省が協力し、両院を説得し、1925年に治安維持法を成立させるに至った。

1922年に、非合法(治安警察法違反)の党として日本共産党創立された。

1923年9月1日、関東大震災: 震災直後に緊急勅令で治安維持令が公布された。

1923年に、日本共産党の大検挙。 

1924年、全国高校で、社旗禁圧・暴圧反対運動。
1925年、一高・三高の研究会解散命令に対する学連の抗議運動。 


1925(大正14)年、政府は大正中期以降の反体制運動の高揚に対して,普通選挙法と治安維持法を制定した。
治安維持法制定当時、政府は「慎重に運用」「一般国民とは関係ない」と説明した。


《2015年現在の状況は、1925年当時の状況と類似している。2015年施行の「秘密保護法」「集団的自衛権関連の法律」が1925年の「治安維持法」に対応すると思われる。》

1925年末から1926年初め、京大生を中心とする治安維持法・出版法違反事件がおきた。

 第一次大戦(~1918年)前後の社会情勢については,
大正から昭和へ改元された1926年を(2016年と言い換えることができるかもしれない?),日本は激しい政治的混乱のうちに迎えたのであった。
近代資本主義国家としての日本は,第一次大戦後の恐慌・震災恐慌のあとがまだ回復しないうちに,1927(昭和2)年春に金融恐慌がおそい,深刻な危機に陥っていた。


1927年:日本での「金融恐慌」
1928年2月:第一回普普通選挙
 第一回普選での無産政党の進出に脅威を持った政府は,選挙直後の3月15日,全国いっせいに日本共産党・労農党・労働組合評議会・無産青年同盟の関係者を多数検挙し,さらに労農党以下3団体の解散を命じた。
1928年6月には,治安椎持法が改正されて,死刑・無期刑が追加された。

---------補足-----------
・1928年の治安維持法の改正の趣旨
 この時の改正は2つの目的を持っていました。
①一つは 結社罪の最高刑を 死刑 としたこと *2
②もう一つは目的遂行罪(結社に加入していなくても、国体変革等を目指す結社の目的に寄与する行動を罰するもの)の設定でした。
 特に後者について、改正後に拡大適用されて猛威を振るうことになります。

 この改正(改悪)は、 政権や公安警察にとって不都合なあらゆる現象・行動を治安維持法違反にしたという意味を持つ
---------補足おわり------

第1の思想弾圧事件(3.15事件)

 1928年3月15日:第一回普選(1928年2月)での無産政党(共産党)の進出に脅威を持った政府は,選挙直後の3月15日,全国いっせいに日本共産党・労農党・労働組合評議会・無産青年同盟の関係者を多数検挙し,さらに労農党以下3団体の解散を命じた。(3.15事件)
(逮捕者の中に学生150名が含まれていた)


治安維持法違反被疑者の弁護人も逮捕される
 3・15事件の弁護人のリーダー格となった布施辰治は、大阪地方裁判所での弁護活動が「弁護士の体面を汚したもの」とされ、弁護士資格を剥奪された。
 さらに、1933年(昭和8年)9月13日、布施や上村進などの三・一五事件、四・一六事件の弁護士が逮捕され、前後して他の弁護士も逮捕された。
《日本労農弁護士団事件》1933年9月~11月,日本労農弁護士団に属する左派系弁護士30人が検挙された。
 その結果、治安維持法被疑者への弁護は思想的に無縁とされた弁護人しか認められなくなり、1941年の法改正では、司法大臣の指定した官選弁護人しか認められなくなった。

1928年7月には,内務省に保安課が新設され,思想取締まりにあたる特別高等警察を全国に設置し,憲兵隊に思想係を設置するなど,その権力は思想にまで介入することになり,反体制運動への弾圧が強化されたのであった。

1928(昭和3)年12月1日,政府は教学振興・国体観念養成を声明して, 「 思想善導(青少年健全育成) 」 への方向で,翌29年8月に,文部省は 教化総動員 の運動を企画し,これを全国的規模で推進した。

(当ブログのコメント: 思想善導 は、現代の日本の 青少年健全育成 に対応する概念です。)


 この 教化総動員 を打ち出すにあたって,文部官僚の危機感は,思想国難,経済困難として表現されている。 教化総動員 は,田中内閣に変わって,1929(昭和4)年7月に成立した浜口民政党内閣の施政方針にしたがうことになった。 それは、 一方で, 共産党以下反体制運動を抑圧 し, 他方で,金融恐慌後の 経済危機を克服 しようとする, 資本の産業合理化を支援する経済緊縮政策を援助するために, 政府(権力)の支配下にある全官僚・団体の機構を総動員して展開した 一大教化運動 であった。

★1928年に、文部省内に学生課(後の1934年の「思想局」の前身)を設置し、組織的に学生の思想を取り締まった。
その業務は:
「一 内外における社会思想の調査研究に関すること」
「二 学生生徒の思想の調査研究に関すること」
「三 学生生徒の思想的運動に関すること」
「四 その他、思想問題に関する調査研究に関すること」
であった。

1929年3月:国会議員の山本宣治(死後に共産党員に加えられる)が、国会で思想善導(「青少年健全育成」に対応する)について質問した後の3月5日に暗殺された


第2の思想弾圧事件(4.16事件)

1929 S(4)4.16事件
・3.15の思想弾圧後に再度、全国規模で全国一斉検挙 700名検挙
 報道禁止されていた
・知識階級の子弟が多く支配者層はショック
・共産党にとっては壊滅的な打撃 活動は以後地下にもぐる
・日本軍の山東出兵反対運動主流派逮捕される
・1929.11.5 新聞報道を解除し「共産党事件」と発表
・幹部党員には無期懲役などの重い刑

1929年に、文部省内の学生課を学生部に昇格させ(後の1934年の「思想局」の前身)、学生の思想の取り締まりを強化した。

1930年:世界恐慌(1929)の影響により、日本が「昭和恐慌」に入り経済が危機的状況に陥る。

1931(昭和6)年:満州事変

第3の思想弾圧事件(司法官赤化事件)

1932年:司法官赤化事件:
 1932年11月12日、東京地方裁判所の判事・尾崎陞が日本共産党員であるとして、治安維持法違反により同地裁の書記4人とともに逮捕された
翌1933年2月から3月にかけては
長崎地方裁判所の判事と雇員各1人
札幌地方裁判所の判事1人
山形地方裁判所鶴岡支部の判事と書記各1人
も相次いで逮捕された
 逮捕された9人の容疑内容はいずれも
研究会を開いた
カンパに応じた
連絡を取り合った

などの行為だったが、
日本共産党の目的遂行のためにおこなった行為とみなされ、全員が有罪判決を受けた。


(これらの行為は、 政権や公安警察にとって不都合なあらゆる現象・行動を罰する治安維持法の 逮捕要件を満足する

これらは、共謀罪の逮捕要件を、満足する。


あらたな取締対象を開拓
 1937年6月の思想実務者会同で、東京地裁検事局の栗谷四郎が、検挙すべき対象がほとんど払底するという状況になっている状況を指摘し、特高警察と思想検察の存在意義が希薄化させるおそれが生じている事に危機感を表明した。
(1935年から1936年にかけて、予算減・人員減があった)
 そのため、あらたな取締対象の開拓がめざされていった。 

治安維持法適用対象を拡大し、宗教団体、学術研究会(唯物論研究会)、芸術団体なども摘発されていきます。

1945年
 占領軍の指揮官のマッカーサーは、日本の徹底改革&天皇制維持の姿勢を決めていた。ワシントン政府は、日本の改革・天皇制いずれにもフラフラしてた。結局はマッカーサーが独断専行で決めていく。

 そのマッカーサーを、日本国民は熱烈歓迎する。
ここで労働基準法を作り組合活動を合法化し、戦前・戦中に拘束されていた社会主義者・共産主義者が釈放される

1945年10月4日、
 マッカーサーから治安維持法の廃止を要求された日本の東久邇内閣は、それを拒絶し総辞職した。
 すなわち、日本の支配層は、敗戦後に、弾圧した国民の復讐を恐れ、日本占領軍に逆らってでも治安維持法を守ろうとした

 しかし、戦後にアメリカから与えられた民主主義体制によって日本の治安が良好に保たれたので、
戦前の治安維持法も、共産主義者の暗殺行為も、思想善導も必要無かった。

「児童を保護するため」と言った児童ポルノ規制法は、実際は、
「児童ポルノ単純所持罪は児童を逮捕するための法律かも」
でした。
http://sightfree.blogspot.jp/2014/03/blog-post.html
(このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「平成25年中の少年非行情勢について」の報告による)

同様に、「国民をテロから保護するため」と言うテロ準備罪は、
「国民を逮捕するための法律」のようです。


共謀罪を「テロ準備罪」 名称変え 秋の国会提出検討
2016年8月27日 東京新聞朝刊

 政府は、重大犯罪の計画を話し合うだけで罪に問えるようにする「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案を、九月召集の臨時国会に提出する検討を始めた。
政府高官が二十六日、明らかにした。
「共謀罪」の名称を「テロ等組織犯罪準備罪」に変え、
対象となる集団を絞り込むなど要件を見直す。
二〇二〇年の東京五輪・パラリンピックを見据えたテロ対策強化を強調している。〇三~〇五年、三回にわたって国会に提出されるたびに国民の反発で廃案となった法案が、復活する可能性が浮上した。

 菅義偉(すがよしひで)官房長官は二十六日の記者会見で、改正案について「国際社会と協調して組織犯罪と戦うことは極めて重要」と指摘。テロ対策強化などを目指して国連が〇〇年に採択した国際組織犯罪防止条約の締結に向け「法整備を進めていく必要がある」と強調した。

 法案の内容は「慎重に検討している」とし、提出時期も「決まっていない」と述べるにとどめた。

 改正案は、共謀罪の新名称となるテロ等組織犯罪準備罪の対象について、以前の法案の「団体」から、テロ行為などの重大犯罪の実行を目的とする「組織的犯罪集団」に限定。罪となる要件として、犯罪の計画を話し合うだけでなく、実行のための資金確保といった準備行為が行われていることが必要だとした。

 罪が適用される犯罪の範囲は、以前の法案と同様に「法定刑が四年以上の懲役・禁錮の罪」とした。道路交通法や公職選挙法に触れた場合も含めて六百超の犯罪が適用対象になる。

 政府は、秋の臨時国会では、一六年度第二次補正予算案や、先の通常国会で継続審議となった環太平洋連携協定(TPP)承認案・関連法案の成立を優先させる考え。改正案の成立は来年の通常国会以降になると想定している。

 共謀罪を盛り込んだ改正案は〇三、〇四、〇五年、当時の小泉政権が国会に提出したが、野党や日本弁護士連合会から「労働組合も対象になりかねない」「居酒屋で『上司を殴ろう』と話しても逮捕される」と批判され、いずれも成立断念に追い込まれた。政府は今回の改正案では、労働組合や居酒屋談議は対象にならないとしている。

◆犯罪要件に「準備」追加も 「話し合いは罪」変わらず

 <解説> 政府が十数年来導入を目指してきた共謀罪法案の四度目の提出を検討しているのは、リオデジャネイロ五輪が終わり、二〇二〇年東京五輪・パラリンピックの準備が本格化する今、「テロ対策の一環」と強調することで、国民の理解を得る好機と捉えたためだ。七月の参院選で自民、公明の与党が大勝。たとえ国民の理解を十分得られなくても、数の力で押し通せる。

 確かにテロ対策は重要な課題だ。昨年十一月のパリ同時多発テロを受け、共謀罪創設を求める声が政権内で広がったこともあった。政府高官も「共謀罪と聞くと身構えるが、テロ犯罪防止と聞くと『なるほど』と思う」と指摘する。

 しかし共謀罪は国際組織犯罪防止条約を批准するための制度として提案されたものだ。
条約はマフィアなどのマネーロンダリング(資金洗浄)対策が中心。テロ対策で共謀罪を提案するのはこじつけだ。
今でもテロ行為を未遂の前の段階で処罰する法律はある。

 むしろ共謀罪の本質はテロ対策に名を借りて「心の中で思ったこと」を処罰することにつながる恐れがあるということだ。

 共謀罪は複数の人が犯罪を行うことを話し合って合意(共謀)しただけで罪に問えるようにする犯罪。
犯罪行為は通常、具体的な被害が生じたり、犯罪行為に着手して危険が生じたりすることで罪に問われる。
新たな案は対象集団を絞り込み、要件に準備行為を加えたが、いずれも拡大解釈の恐れがある。
共謀罪に詳しい弁護士によると、沖縄の新基地反対や脱原発などの市民団体が話し合いで「路上に寝転がって警察車両を止めよう」と決め、何らかの準備をすると組織的威力業務妨害の共謀罪になりかねない。

 また、共謀罪を創設すれば、犯罪の相談や合意があったと証明するために室内盗聴など日常的な監視が必要になる。
今夏の参院選では野党支援団体などが入る建物の敷地に警察が隠しカメラを設置していた。
自民党は〇七年に名称を「テロ等謀議罪」と変更を試みたこともある。
最近は「組織犯罪準備罪」という名称も挙がっていた。
実質的な共謀罪ができれば、罪名は何でも構わないのだろうか。
 (木谷孝洋、西田義洋)


また自民党は、テロ準備罪(治安維持法)の成立に向けて、以下の憲法改悪案で運用したいと考えているようです。
(憲法36条)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
自民党案では:「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、これを禁ずる。」に変えます。
テロ準備罪(治安維持法)の運用等で止むお得ないと総理大臣(安倍)が判断した場合は、拷問を許可するようです。 

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