2014年6月29日日曜日

Copy:戦前の教育の目指したものと治安維持法

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戦前の教育の目指したものと治安維持法
2007/11/25 23:31



安部晋三が教育基本法を改悪しましたが、京都で戦前の教育に関する資料を見つけたら、やはり同じようなことが行われていました。

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3.15事件の後で

★支配階級の子弟たち(社会科学系の学生)が反体制側となり
  大勢検挙されたことは政府にとって衝撃であった。
     

             ↓
       教育の場で思想善導が始まる

★文部省による思想善導対策
(社団法人日本図書館協会、2001年3月21日)
  参議院自民党政策審議会の下に設置された青少年問題検討小委員会が昨年4月に策定した「青少年社会環境対策基本法案」(当初は、青少年有害環境対策法案。以下、法案)が、議員立法として今国会に提出されようとしています。
   日本図書館協会は、戦前に公立図書館が国家意志を担って「思想善導」と 検閲のための機関となった歴史を反省し、戦後、「図書館の自由に関する宣言」(1954年総会決定。1979年改訂)を図書館界の総意として確認し、国民 の知る自由・学習する権利を保障することが公立図書館の基本的任務であることを表明しました。
少数意見、あるいは不快、危険と批判を受ける表現をも含め、 言論・思想が自由に表出され自由にアクセスできることが必要です。それが日本国憲法の原理の求めるところであり、図書館はその実現維持のために不断に努力 することを使命とします。
   本法案は、政府と地方公共団体に対し、子ども達の発達に悪影響を与えると考えられる商品や情報を幅広く規制する権限を与えるものです。子ども達が幸せに成長することは社会の願いです。しかしながら、法案はそれに応えるものではなく、次のような重大な問題点をもっています。
・・・・・
  第2に、政府は1977年度以来、再三「有害」図書類と青少年の「逸脱行動」と を関係づけるべく調査を重ねていますが、「有害」図書類に接することが逸脱 行動の原因であるという結果は得られていません。


・1928(S3)水野錬太郎文部大臣『国体観念の涵養』訓令

 ・・・学校の内外を問わず我が国民の教養および学術の研究は
 一に我が国体の精華を発揚し、国運の隆昌に貢献するを以て
 その基本となさざるべからず(勉強はお国のためにやれと命令)

       学問の自由に対する侵害

・10.10勅令 学生監を学生主事(助教授相当)に改める
  学生指導監督を掌る

・各大学総長を指揮し左翼教授の追放を命令
  最初抵抗があったが、自発的退職に追い込まれた

  河上肇(京大) 大森義太郎(東大) 石浜知行、向坂逸郎、佐々博雄(九大)

  学生の団体「社会科学研究会」もすべて解散させられた

★田中内閣の思想善導に関する声明発表

・1929.9.10 文部省教化運動実施の訓令を発令

・教化運動の中心的担い手として「中央教化団体連合会」設立

 官僚主導のもと半官半民の教化団体、宗教団体、右翼団体総動員して
 『官製の国民運動』

 連合会会長・山川健次郎 ラジオで震災記念日の日に放送したのは
 「震災よりもおそろしいマルクス主義」

 反体制の民衆運動を『思想困難』と非難し不況は国民の精神的堕落のせいと
 
 マルクス主義者などを地域社会の異端者として排除するのに
 町内会、部落会を動員し末端への浸透をはかった

 1928.6日本宗教大会(神道、仏教、キリスト教)首相、文相、出席して
 唯物思想の排除と思想善導のための宗教の役割を強調 

★1928.11 昭和天皇御大礼を利用して
 予算1600万(当時の大金)
 
 特赦、減刑、約65,600人 ラジオ、新聞、雑誌など駆使して
 天皇制のもとに国民を統合しようと大規模キャンペーン

 天皇制の重要な儀式を乱すおそれがあるというだけで逮捕状もなしで
 正当な理由もなく全国の労農運動の活動家たちが大量に検束され

★三団体の解散

 「労働農民党」「全日本無産青年同盟」「日本労働組合評議会」
 いずれも合法団体であったが治安警察法により解散へ

      言論の自由がだんだん失われてゆく



田中義一は何を考えていたのか?

      「良民を良兵に」

 理論でなく長州出身で尊皇攘夷の思想に凝り固まっていた
 共産党の検挙のあと、様々な現体制への批判する団体が出てきた
 田中は情緒的に天皇制批判が耐えられなかった

            ↓

 国家の大プロジェクトとして教育、地域社会、宗教などあらゆる場で
 反体制勢力を押さえ込むため国家が強制的に思想を管理しようとした。
 さらに治安維持法を使って拡大解釈しつつ弾圧を強めていった。


 
治安維持法の改悪

★1928.6.29改正公布施行・治安維持法の改正

 普通選挙と同時の1925年に出来た治安維持法を次のように変更

・国体を変革しようとした者の刑罰に死刑が追加
・目的遂行罪を新設

1929(S4)2承認 緊急勅令

      拡大解釈され敗戦まで7万人逮捕された

思想弾圧

★3.15事件

・内務大臣・鈴木喜三郎(検事総長)ら検察主導の人事で準備された
・3.15を選んだのは第一回普通選挙違反取締りに便乗するため

    共産党員四十数名検挙。主な指導者は逮捕出来なかった

1929S(4)4.16事件

・再度、全国規模で全国一斉検挙 700名検挙 報道禁止されていた
・知識階級の子弟が多く支配者層はショック
・共産党にとっては壊滅的な打撃 活動は以後地下にもぐる
・日本軍の山東出兵反対運動主流派逮捕される
・1929.11.5 新聞報道を解除し「共産党事件」と発表
・幹部党員には無期懲役などの重い刑

治安維持法、さらなる改悪

★1936(S11)5.29 思想犯保護観察法 公布

・これまでの思想犯検挙者 5万9000人 入獄中509人(うち非転向120人)
・保護司などによる刑期満了者や仮出獄者などへの監視

★1937.(S12)12~38.2 労農派教授グループを検挙

★1941(S16)3.10 改正治安維持法

・取締りの対象を追加 宗教弾圧が法的に追認
・被告には司法大臣が決めた弁護人がつく
・被告には控訴権なく、上告が許されるのみ
・予防拘禁制追加 再犯の恐れあらば無期限に拘禁

       治安維持法による拡大解釈で拘束

       戦後米軍によって思想犯やっと開放される

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