以下に示すように、これからの日本は、
「思想善導」(「青少年健全育成」に対応する)思想の流布を背景にして、
日本人の基本的人権よりも公の秩序が優先されるようになりそうです。
自民党憲法草案の条文解説
草案第12条(国民の責務)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。
(当ブログのコメント:
この規程は、戦前の治安維持法の骨格を成した規程です。
公の秩序、すなわち、治安を必ず維持する義務を日本国民が負います。
これは憲法ですから、例え政府が変質し不正で異常な国になってもその政府の求める治安を維持する義務を国民が負います。)
現行
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
解説
Q&Aで、「「公共の福祉」という文言を「公益及び公の秩序」と改正することにより、憲法によって保障される基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにした」とされています(その意味につき総論参照)。
なお、Q&Aに「公の秩序」の解説がありますが、「公益」の解説はありません。
また、「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚」すべきことが規定されました(総論参照)。
天国を信じることに何の責任が伴うのか、コンビニで 買ったパンの所有権に何の義務が伴うのか、寝たきりの人は生きる権利に伴う何らかの義務を履行できるのか、などと具体的に考えると法的意味の理解が困難な ので、詳細な解説はできません。
12条は人権全体について規定しているので、現行・草案ともに、13条以下の全ての人権に係ります。
-----追加の解説----------
自民党は、世界の歴史が市民革命以降確立してきた天賦人権思想を否定しています。
人は生まれながらにして自由平等であり、人権は国家によっても不当に奪うことは出来ないというのが天賦人権思想です。
これと逆の思想が、市民革命以前の中世封建時代や戦前の日本です。
戦前の国民は、統治権を総攬する現人神である天皇に仕える「臣民」であり、大日本帝国憲法は皇国史観とは相容れない天賦人権思想を歯牙にもかけませんでした。
「臣民の権利」は国家が恩恵として与えた物にすぎず、その権利はいくらでも法律で制限することが出来たのです。
大日本帝国憲法を見てみましょう。
第二章で臣民権利義務が定められています(ちなみにこの章では先に臣民の義務が定められていてその後で権利が定められているところが帝国憲法の性質を表していますね)
第22条日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス
第25条日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第28条日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
このように、国民は法律が許容した範囲内でしか種々の権利が認められませんでした(これを法律の留保と言います)臣民の権利は立法によっていかようにも制限することが出来ました。
治安維持法、国家総動員法等々の治安立法で、国民の自由、とりわけ思想信条の自由や表現の自由はゼロの状態になり、天皇や政府や軍部を批判しようものなら激しく弾圧され、殺されることも珍しくありませんでした。
改正案は
「公益及び公の秩序に反しない限り」人権は尊重される、
としています。
これは国や公共の利益、安寧秩序に反しない範囲内で人権を認める、ということで、
国や公共の利益、公の秩序とされるものが常に個人の人権より優先されてしまいます。
国家が帝国憲法の「法律の留保」と同様、国家が好きなだけ人権制限を行えます。
ですから「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に替えたのは天賦人権思想の否定なのです。恐ろしいですね。
------追加のおわり--------
(当ブログのコメント:
この憲法改正の発案は、以下の日本の戦前の「思想善導」(「青少年健全育成」に対応する)思想に基づくと考えられます。)
-日本の、「科学を論じないしきたり」の歴史的背景-
戦時体制下における教育思潮
河 原 美耶子
(日本大学)
教育学雑誌第28号(1994年)
はじめに
明治維新以来,日本は近代国家建設のため,国民的合意(consensus)の形成に努めてきたが,教育はその中で最も重要な役割りを担った。近現代史において,わが国は二つの大きな衝撃を受けた。
一つは幕末維新期であり,他方は,大戦による敗北である。
その衝撃はともに,国家的・民族的自立の成否をかけた課題であった。
またそれは,今日的課題でもある「世界のなかの日本」をどのように位置づけるかという,対外認識の問題である。
教育,特に公教育が与える知識は,徳育・体育を含めて,近代的な社会,経済,産業の発展にとって不可欠な条件となるとともに,そこで形成される合意は,前近代の身分的,地域的区分を克服して,国民的一体感を形成する。
本研究の主題は,このような近代史の展開における最終段階として,強制的な国民的合意の形成と,戦時総動員体制下の国民育成を特徴とする。このような状況の下での教育との関連は,家庭・学校・地域社会・職業・労働などの諸次元でとらえることができる。
本論は, これら諸次元の相互関連をあきらかにしつつ,戦時下に教育が果たした歴史的意義を考察しようとするものである。
一 戦時体制下における教育の特質
第一次世界大戦後の情勢に応ずる教育改革を断行する目的で,岡田文相は,今までにない大きな教育会議を発足させた。
それが1917(大正6)年9月20日に官制1)を公布して陣容を整えた臨時教育会議であった。
この会議は内閣に直属する諮問機関として構成されたのであって,第一次大戦後の内外諸情勢に照らし,国家の将来に考えめぐらしてこの会議を設けるという上諭が付けられた。
このようにして,臨時教育会議は文教施策を確立するために,従来においては見られなかった大きな組織をもって発足したのである。
同会議の委員には,総裁の平田東助,副総裁の久保田譲,その他,教育専門家,学者,政治家,産業界代表者,官省および軍代表者など三十六名が任命され、戦後の教育方策を樹立するための基本方針を審議して答申することとなった。
寺内首相は会議開催にあたって,次のような所信を述べている。
「我帝国ハ現在二於テ兵火ノ惨毒ヲ被ルコト与国ノ如ク甚大ナラスト壁戦後ノ経営二間シテハ前途益々多難ナラムトス此ノ時二際シテハー層教育ヲ盛ニシテ国体ノ精葦ヲ宣揚シ堅実ノ志操ヲ滴養シテ白蓮ノ方策ヲ確立シ以テ皇献ヲ翼賛シ奉ラサルヘカラス」
「教 育ノ道多端ナリト韓国民教育ノ要ハ徳性ヲ滴養シ智識ヲ啓発シ身体ヲ強健ニシ以テ護国ノ精神二富メル忠良ナル臣民ヲ育成スルニ在り実科教育ハ国家致富の淵源 ニシテ国民教育卜並ヒ奨メ空理ヲ避ケ実用ヲ尚ヒ帝国将来ノ実業経営二資セシメサルヘカラス高等教育二在テハ専ラ学理ノ薙奥ヲ究メ学術ノ進歩ヲ図り以テ国家 有用ノ人材ヲ養戒スルヲ目的トス。」2)
このように「帝国将来」に向けて,天皇制教育体制の全面的再編成にあたっての教育改革を導くため,教育理念の方向を表明したのであった。
また,寺内首相は,その主要目標の中で、
この会議が第一次大戦後における多難な経営に応ずるためのものであるとし,
この際,国民教育の全般を通じて徳性,智能、身体の教育をなし,護国の精神をもつ忠良なる国民を育成することに務めなけばならないとした。
このためには,実科教育,高等教育の検討を必要とすることが挙げられている。
この会議は1917(大正6)年10月から1919(大正8)年3月までの間に,九つの問題についての諮問に詳細な答申がなされている。
それは,小学教育,男子の高等普通教育,大学教育及び専門教育,師範教育,視学制度,女子教育,実業教育,通俗教育,学位制度であった。
これらについて改善を施すものがあるなら,その要点及び方法を奉げることが求められていた。
問題はきわめて広範であったが,この会議は,これらの問題についての改善要綱を箇条として挙げて答申し,それらに理由書を付して改善方策の趣旨を明らかにした。
その他,二つの建議がなされたが,その一つは,兵式体操を振興するための建議
他方は,教育の効果を完全なものにする一般施設についての建議
であった。3)
兵式体操の建議は,学校へ現役将校を配属させる制度を提案した。
また,教育効果を完からしむる施策は,第一次世界大戦後の思想動向の下において,国体の本義発揚,淳風美俗の維持,国民生活安定の方策を成立させることを目的としたものであった。
これらは諮問に応じたものでなく,会議が緊急であるとして提唱した方策であった。
この会議における答申は,この後多くの分野にわたった制度の改革を実施する出発点を明示したものであった。それらの中で,制度上 特に大きな改革を要求したのは高等教育についての答申であった。
それは,大学,高等学校についての制度上の改革であって,この後に,高等教育全般をいちじるしく拡充する施策を発足させた。
その施策は,中等学校の普及にも影響を与えて,その方策が提起され,なおこのことは,教員養成制度についても新たな方策が要望されたのである。
教育内容については,実科教育尊重の思想から実務生活に生徒の学習を適応させる方針が立てられた。
これらの主要な方針が答申されたが,1918(大正7)年から引き続き昭和初年にかけて,臨時教育会読の諸方策が,実現されることとなった。大正後半年から昭和20(1945)年に至る間の教育制度の基本となる体制は,臨時教育会議の答申の線に沿って決定されたのである。
第一次世界大戦後において、各国ともに,社会教育の振興方策が立てられたが,わが国においては,この分野の制度化が広く進められて,これによって文部省の文教行政が学外にまで拡充されたのであった。
後 に,これが学校数育と並行して,国民教育の任務を分担することになる。第一次大戦の諸情勢とそれに基づく改革は,その後三十年にわたる教育のあり方を決定する力を持ったのである。これら大戦後の文教施策に対して,臨時教育会議が果たした役割はきわめて大きなものがあった。4)
(当ブログのコメント:この間の1922年に、非合法(治安警察法違反)の党として日本共産党が創立された)
1932(昭和7)年,満州事変(昭和6年)以後の諸情勢は国内外において,今までにない難問題に対応が迫られ,各般の改善施策が提起されてきた。
教育の分野においても,これらの情勢に対処する施策が立てられることになった。
その中で,何よりも先に,教学思想についての施策が緊要であった。
文 部省内に思想局が設置され,国民精神文化研究所が文部省の直轄する研究所として発足した。これらが教学思想を確立するための活動を開始させることとなった が,この思想問題の根源を明らかにし,解決の基本方針を決定するため,1935(昭和10)年11月16日に,教学刷新評議会を発足させた。
この会は,教学の刷新振興に関する重要な事項を調査審議することになった。
この教育会議は,教学の基本方針を樹立することをその目的としたものである点で,異例な会議である。
教学思想の審議を主要な任務としたが,その審議内容と答申に拠ってみると次の通りである。
わが国は外来の思想文化を移入して今日に至ったが,その中には十分に消化されていないものがあって日本伝統の精神の透徹を妨げるものがある。
最近において,教育の改善刷新を要望する声があるが,それらは多くこの思想に関する根本問題に帰せられる。この際直ちに国の礎を培養し.
国民を錬成する独自の学問・教育の発展をはかるためには,多年にわたって輸入されてきた西洋思想と文化の短を除き長を取り入れて,日本文化の発展に務めることが緊要である。
それ故,この評議会は国体観念,日本精神を根本として,学問・教育を刷新する方法を審議し,宏大にして中正なわが国本来の道を明らかにするとともに,外来文化を摂取する精神を確立する。
これによって,文政上必要な方針と主要な事項とを決定して,わが教学を刷新しようとするものであるとした。5)
この評議会は,1936(昭和11)年に皇国思想を根本として,教学刷新の全般にわたる答申を提出し,1937(昭和12)年6月にその任務を終了して廃 止された。この教学精神を確立する施策は,教育制度の問題よりもむしろ教育実践,特に,教育内容にむけての改善を要請したのであった。
それにより,1937(昭和12)年より各学校の教授要目を改めて,教学刷新の趣旨に基づくものとし,教育内容全般にわたる改善を求めたのであった。
また,この基本精神による改善を行なうには,さらに強力な審議機関を設ける必要があるとされた。
第一次大戦前後の教育改善方策について概観してきたが,その背景となる社会情勢については,
大正から昭和へ改元された1926年を,日本は激しい政治的混乱のうちに迎えたのであった。
近代資本主義国家としての日本は,第一次大戦後の恐慌・震災恐慌のあとがまだ回復しないうちに,金融恐慌がおそい,深刻な危機に陥っていた。
(当ブログのコメント:
2012年12月から開始した自民党の第2次安倍政権の政策「アベノミクス」は、日本の実体経済を改善させる政策ではありません。
そのため、その政策の結果は1927年と同じ深刻な経済危機をもたらすと考えられます。
その経済危機が発現した際に安倍政権の取る政策は、以下の、1927年以降の政策を繰り返すものになる可能性が高いと考えられます。)
1919年から27年まで,日本の工業生産の増加率は欧米諸国を越えていたのであるが,
このような工業発展は,中国市場を中心とする国際的進出と,国内における労働条件の低水準維持策とによって,一応支えられていたのであった。
それに対して,中国人民の反日闘争と,国内では社会主義・民主主義運動・労働運動の高揚によって大きな制約を受けることになった。
日本資本主義の進展をはかる官僚・軍閥は,中国への武力による帝国主義的侵略と,国内の反体制運動に対する弾圧によって,この危機を克服しようとした。
1927(昭和2)年春の金融恐慌による状況のもとで,田中義一内閣は,前述したような帝国主義的政策を一層強固に遂行することになった。
先に,政府は大正中期以降の反体制運動の高揚に対して,1925(大正14)年に,普通選挙法と治安維持法を制定した。
第一回普選(1928年2月)での無産政党の進出に脅威を持った政府は,選挙直後の3月15日,全国いっせいに日本共産党・労農党・労働組合評議会・無産青年同盟の関係者を多数検挙し,さらに労農党以下3団体の解散を命じた。
1928年6月には,治安椎持法が改正されて,死刑・無期刑が追加された。
---------補足-----------
・1928年の治安維持法の改正の趣旨
この時の改正は2つの目的を持っていました。
①一つは結社罪の最高刑を死刑としたこと*2、
②もう一つは目的遂行罪(結社に加入していなくても、国体変革等を目指す結社の目的に寄与する行動を罰するもの)の設定でした。
特に後者について、改正後に拡大適用されて猛威を振るうことになります。
この改正(改悪)は、政権や公安警察にとって不都合なあらゆる現象・行動を治安維持法違反にしたという意味を持つ。
---------補足おわり------
また,1928年7月には,内務省に保安課が新設され,思想取締まりにあたる特別高等警察を全国に設置し,憲兵隊に思想係を設置するなど,その権力は思想にまで介入することになり,反体制運動への弾圧が強化されたのであった。
(1929年3月に国会議員の山本宣治(死後に共産党員に加えられる)が、国会で思想善導(「青少年健全育成」に対応する)について質問した後に暗殺された。)
その一方で,1928(昭和3)年12月1日,政府は教学振興・国体観念養成を声明して,「思想善導」への方向で,翌29年8月に,文部省は教化総動員の運動を企画し,これを全国的規模で推進した。
(当ブログのコメント:思想善導は、現代の日本の青少年健全育成に対応する概念です。
また、戦後の日本政府は、(弾圧した国民の復讐を恐れ)、日本占領軍に逆らってでも治安維持法を守ろうとした。
しかし、戦後にアメリカから与えられた民主主義体制によって日本の治安が良好に保たれたので、
戦前の治安維持法も、共産主義者の暗殺行為も、思想善導も必要無かった。
これは結果からの推定です。民主主義の力の秘密を理解できなければこれが民主主義の力によるという証明にはなりません。証明には、相当な研究が必要と思うが、それだけの労力を尽す価値があると思う。)
この教化総動員を打ち出すにあたって,文部官僚の危機感は,思想国難,経済困難として表現されている。
教化総動員は,田中内閣に変わって,1929(昭和4)年7月に成立した浜口民政党内閣の施政方針にしたがうことになった。
それは、
一方で,共産党以下反体制運動を抑圧し,
他方で,金融恐慌後の経済危機を克服しようとする,
資本の産業合理化を支援する経済緊縮政策を援助するために,
政府(権力)の支配下にある全官僚・団体の機構を総動員して展開した一大教化運動であった。
その後,1937(昭和12)年の第一次近衛内閣時代には,日中戦争の開始(同年7月7日)という国際的危機にあって,
「国民精神総動員」運動の名のもとに,先の教化総動員を再編成して,大規模な日本精神発揚の教化運動が展開されることになる。
戦争開始直後の8月24日に,閣議で『国民精神総動員実施要綱』6)が決定され,内務・文部両省を中心に運動が推進された。
(当ブログのコメント:安倍内閣が、閣議で『集団的自衛権』を決定したことが、この戦前の動きに対応する)
この運動には,
全国神職会・全国市長会・帝国在郷軍人会の他,労働組合組織など多数の団体が参加し,
近衛内閣は,その運動目標として,挙匡一致・尽忠報国・堅忍持久を掲げ,国体観念の宣伝,注入に努めた。
さらに,部落・町会・隣組など隣保組織まで行政組織の末端に組入れて,上意下達の道筋を確立しようとした。
1938(昭和13)年には,地方道府県の国民精神総動員実行委員会が活動し,地方官僚を中核に殆ど全団体の代表者を網羅した委員会の主導によって,懇談会・講演会・映画会の開催,ポスター・パンフレット・ビラの配布,新聞・公報・ラジオ放送などによる宣伝,また,祈願祭の執行,奉公歌歌詞募集・寄金募集 など,その他,強調週間の実施などの諸行事が推進されたのであった。
1939(昭和14)年4月,平沼内閣時代に,国民精神総動員委員会第二回総会は,「国民精神総動員新展開の基本方針」 を決定した。平沼内閣のもとに,荒木貞夫大将を文相に置いたが,
その主導で,総理大臣直轄の委員会と地方府県の主務課の設置によって,
右翼団体を始めとし,その他の教化団体と行政系統とを駆使して,
皇道主義・一君万民思想の普及に徹することになった。
(以下の論文内容は、ここをクリックしたページに全文があります)
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