組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
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1945年
占領軍の指揮官のマッカーサーは、日本の徹底改革&天皇制維持の姿勢を決めていた。ワシントン政府は、日本の改革・天皇制いずれにもフラフラしてた。結局はマッカーサーが独断専行で決めていく。
そのマッカーサーを、日本国民は熱烈歓迎する。
ここで労働基準法を作り組合活動を合法化し、戦前・戦中に拘束されていた社会主義者・共産主義者が釈放される。
1945年10月4日、
マッカーサーから治安維持法(共謀罪)の廃止を要求された日本の東久邇内閣は、それを拒絶し総辞職した。
すなわち、日本の支配層は、敗戦後に、弾圧した国民の復讐を恐れ、日本占領軍に逆らってでも治安維持法を守ろうとした。
しかし、戦後にアメリカから与えられた民主主義体制によって日本の治安が良好に保たれたので、
戦前の治安維持法(共謀罪)も、共産主義者の暗殺行為も、思想善導も必要無かった。
「児童を保護するため」と言った児童ポルノ規制法は、実際は、
「児童ポルノ単純所持罪は児童を逮捕するための法律かも」
でした。
(このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「平成25年中の少年非行情勢について」の報告による)
同様に、「国民をテロから保護するため」と言うテロ準備罪は、
「国民を逮捕するための法律」のようです。
また自民党は、テロ準備罪(治安維持法)の成立に向けて、以下の憲法改悪案で運用したいと考えているようです。
(憲法36条)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
自民党案では:「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、これを禁ずる。」に変えます。
テロ準備罪(治安維持法)の運用等で止むお得ないと総理大臣(安倍)が判断した場合は、拷問を許可するようです。
治安維持法――なぜ政党政治は「悪法」を生んだか(その2)
あらたな取締対象を開拓
1937年6月の思想実務者会同で、東京地裁検事局の栗谷四郎が、検挙すべき対象がほとんど払底するという状況になっている状況を指摘し、特高警察と思想検察の存在意義が希薄化させるおそれが生じている事に危機感を表明した。
(1935年から1936年にかけて、予算減・人員減があった)
そのため、あらたな取締対象の開拓がめざされていった。
治安維持法は適用対象を拡大し、宗教団体、学術研究会(唯物論研究会)、芸術団体なども摘発されていきます。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第一条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「かんがみ」を「鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施するため」に改める。
第二条第二項第一号中「別表に」を「次に」に改め、同号に次のように加える。
イ 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(ロに掲げる罪及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)第二条第二項各号に掲げる罪を除く。)
ロ 別表第一(第三号を除く。)又は別表第二に掲げる罪
第二条第二項第二号イ中「覚せい剤原料」を「覚醒剤原料」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産
イ 第七条の二(証人等買収)の罪
ロ 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項の違反行為に係る同法第二十一条第二項第七号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪
第二条第二項に次の一号を加える。
五 第六条の二(実行準備行為を伴う組織的犯罪集団による重大犯罪遂行の計画)の罪の犯罪行為である計画(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)をした者が、計画をした犯罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産
第二条第五項中「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)」を「麻薬特例法」に改める。
第三条第二項中「この項」の下に「及び第六条の二第二項」を加える。
第六条の次に次の一条を加える。
(実行準備行為を伴う組織的犯罪集団による重大犯罪遂行の計画)
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役または禁錮
二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。
第七条の次に次の一条を加える。
(証人等買収)
第七条の二 次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(次号に掲げる罪を除く。)
ニ 別表第一に掲げる罪
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十二条中「第九条第一項」を「第三条第一項第九号、第十一号、第十二号及び第十五号に掲げる罪に係る同条の罪、第六条第一項第一号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第六条の二の罪は刑法第四条の二の例に、第九条第一項」に、「、刑法」を「同法」に改める。
第十三条第二項中第六号を削り、第五号を第十二号とし、第四号の次に次の七号を加える。
五 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
六 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第二十九条(不正の手段による交付金等の受交付等)の罪
七 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第四条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪
八 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生)の罪
九 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生)の罪
十 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条(詐欺更生)の罪
十一 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産)の罪
第二十二条第一項中「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪又は第九条第一項から第三項まで、第十条」を「第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪又は第十条第三項」に改め、「不法財産であって」を削り、「もの」を「財産」に改める。
第四十二条第一項及び第五十九条第一項第一号中「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪又は第九条第一項から第三項まで、第十条」を「第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪又は第十条第三項」に改める。
第七十四条中「行われたとしたならば」の下に「第六条の二第一項第二号に掲げる罪に係る同条の罪又は」を加える。
別表を次のように改める。
別表第一(第二条、第七条の二関係)
一 第六条の二(実行準備行為を伴う組織的犯罪集団による重大犯罪遂行の計画)の罪
ニ 第七条の二(証人等買収)の罪
三 第十条(犯罪収益等隠匿)若しくは第十一条(犯罪収益等収受)の罪又は麻薬特例法第六条(薬物犯罪収益等隠匿)若しくは第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪
四 刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、同法第百五十六条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第百五十五条第一項又は第二項の例により処断すべきものに限る。)又は同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪
五 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(贈賄)の罪
六 刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取罪、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第二項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法三十四条第一項第七号又は第九号の違反行為に係るものに限る。)
八 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上陸)若しくは第五号(不法残留)若しくは第二項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)若しくは第七十四条の四(集団密航者の収受等)の罪、同法第七十四条の六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号又は第二号に規定する行為に係るものに限る。)、同法第七十四条の六の二第一項第一号(難民旅行証明書等の不正受交付)若しくは第二号(偽造外国旅券等の所持等)若しくは第二項(営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)の罪、同法第七十四条六の三(未遂罪)の罪(同法第七十四条の六の二第一項第三号及び第四号の罪に係る部分を除く。)又は同法第七十四条の八(不法入国者等の蔵匿等)の罪
九 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号(旅券等の不正受交付)若しくは第三号から第五号まで(自己名義旅券等の譲渡等、他人名義旅券等の譲渡等、偽造旅券等の譲渡等)若しくは第二項(営利目的の旅券等の不正受交付等)の罪又はこれらの罪に係る同条第三項(未遂罪)の罪
十 刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)の罪、(裁判、検察又は警察の職務を行う公務員による次に掲げる罪に係る審判又は捜査の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る。)又は同法第二百二十三条(強要)の罪(次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る。)
イ 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定めらえれている罪(ロに掲げる罪を除く。)
ロ この表に掲げる罪
別表第一の次に次の三表を加える。
別表第二(第二条関係)
一 刑法第百六十三条の四(支払用カード電磁的記録不正作出準備)の罪、同法第百六十三条の五(未遂罪)の罪(同法第百六十三条の四第一項の罪に係る部分に限る。)又は同法第百七十五条(わいせつ物頒布等)若しくは第百八十六条第一項(常習賭博)の罪
ニ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十八条第二号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十九条の九第一号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二百条第十四号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
五 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第一号(無許可営業)の罪
六 消費者生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十八条の四(損失補填に係る利益の収受等)の罪
七 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十九条の三第一号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
八 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一条)第百十二条の三(損失補填に係る利益の収受等)の罪
九 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第八十三号)第十条の二の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号(非弁護士の法律事務の取扱い等)又は第四号(業として行う譲り受けた権利の実行)の罪
十一 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百六十三条第九号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(無登録販売等)の罪(同法第三条の違反行為に係るものに限る。)又は同法第二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪
十三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)又は第二百四十三条第二号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十四 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第九十条の四の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十五 覚せい罪取締法第四十一条の十三(覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪
十六 出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項(不法就労助長)又は第七十三条の五(在留カード偽造等準備)の罪
十七 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二十五条の二の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条の三第一号(鉄砲及び鉄砲弾以外の武器の無許可製造)の罪
十九 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第百条の四の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
二十 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪(同法第一条又は第二条第一項の違反行為に係るものに限る。)
二十一 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)又は第十条(売春をさせる契約)の罪
二十二 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の十五(拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号(拳銃等及び猟銃以外の鉄砲等の所持)、第二号(拳銃部品の所持)若しくは第三号(拳銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三十一条の十七(拳銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一号(拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(拳銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪
二十三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十四条第九号(無許可医薬品販売業)の罪
二十四 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条(開設等)の罪
二十五 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号(無免許営業)又は第六十三条の二の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
二十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪(同法第四条第一項の違反行為に係るものに限る。)
二十七 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十八条(特別永住者証明書偽造等準備)の罪
二十八 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第五十三条第三号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
二十九 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十七条の二第二号(損失補填に係る利益の収受等)又は第三百三十一条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪
三十 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十七条第一号(損失補填に係る利益の収受等)又は第三百十一条第三項(社員等の権利等の行使に関する利益の受供与)の罪
三十一 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十九条の二の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三十二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第五条(公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用されるものとしての資金等の提供等)の罪
三十三 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十四条第七号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三十四 会社法第九百七十条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪
三十五 放射線を発散させて人の生命に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第六条第三項(特定核燃料物質の輸出入の予備)の罪
三十六 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第一項第二号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三十七 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第四十九条(個人番号の提供及び盗用)又は第五十一条第一項(詐欺等行為等による個人番号の取得)の罪
別表第三(第六条の二関係)
一 第三条(組織的な殺人等)、第九条第一項から第三項まで(不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為)、第十条第一項(犯罪収益等隠匿)又は第十一条(犯罪収益等収受)の罪
二イ 刑法第七十七条第一項(内乱)の罪(同項第三号に係る部分を除く。)又は同法第七十九条(内乱等幇助)の罪(同項の罪(同項第三号に係る部分に限る。)及び同法第七十七条第二項の罪に係るものを除く。)
ロ 刑法第八十一条(外患誘致)又は第八十二条(外患援助)の罪
ハ 刑法第百六条(騒乱)の罪(同条第三号に係る部分を除く。)
二 刑法第百八条(現住建造物等放火)、第百九条第一項(非現住建造物等放火)若しくは第百十条第一項(建造物等以外放火)の罪又は同法第百十七条第一項(激発物破裂)の罪(同法第百八条、第百九条第一項又は第百十条第一項の例により処断すべきものに限る。)
ホ 刑法第百十九条(現住建造物等浸害)又は第百二十条(非現住建造物等浸害)の罪
へ 刑法第百二十五条(往来危険)又は第百二十六条第一項若しくは第二項(汽車転覆等)の罪
ト 刑法第百三十六条(あへん煙輸入等)、第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)又は第百三十九条第二項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪
チ 刑法第百四十三条(水道汚染)、第百四十六条前段(水道毒物等混入)又は第百四十七条(水道損壊及び閉塞)の罪
リ 刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)又は第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)の罪
ヌ 刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、同法第百五十六条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第百五十五条第一項又は第二項の例により処断すべきものに限る。)若しくは同法第百五十七条第一項(公正証書原本不実記載等)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百五十八条第一項(偽造公文書行使等)の罪、同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百六十一条第一項(偽造私文書等行使)の罪又は同法第百六十一条の二第一項から第三項まで(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
ル 刑法第百六十二条(有価証券偽造等)又は第百六十三条第一項(偽造有価証券行使等)の罪
ヲ 刑法第百六十三条の二(支払用カード電磁的記録不正作出等)又は第百六十三条の三(不正電磁的記録カード所持)の罪
ワ 刑法第百六十五条(公印偽造及び不正使用等)の罪
カ 刑法第百七十六条(強制わいせつ)、第百七十七条(強制性交等)又は第百七十八条(準強制わいせつ及び準強制性交等)の罪
ヨ 刑法第百九十一条(墳墓発掘死体損壊等)の罪
タ 刑法第百九十七条第一項前段(収賄)若しくは第二項(事前収賄)、第百九十七条の二から第百九十七条の四まで(第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(贈賄)の罪
レ 刑法第二百四条(傷害)の罪
ソ 刑法第二百二十四条(未成年者略取及び誘拐)、第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)、第二百二十六条(所在国外移送目的略取及び誘拐)、第二百二十六条の二第一項、第四項若しくは第五項(人身売買)、第二百二十六条の三(被略取者等所在国外移送)又は第二百二十七条第一項、第三項若しくは第四項(被略取者引渡し等)の罪
ツ 刑法第二百三十四条の二第一項(電子計算機損壊等業務妨害)の罪
ネ 刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条(事後強盗)又は第二百三十九条(昏睡強盗)の罪
ナ 刑法第二百四十六条の二から第二百四十八条まで(電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺)の罪
ラ 刑法第二百五十二条(横領)の罪
ム 刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪
三 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物の使用)又は第三条、第五条若しくは第六条(爆発物の製造等)の罪
四 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)又は第三条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使等)の罪
五 印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条(偽造等)又は第二条第一項(偽造印紙等の使用等)の罪
六 海底電信線保護万国連合条約罰則(大正五年法律第二十号)第一条第一項(海底電信線の損壊)の罪
七 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(強制労働)の罪
八 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条(暴行等による職業紹介等)の罪
九 児童福祉法第六十条第一項(児童淫行)の罪又は同条第二項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号又は第九号の違反行為に係るものに限る。)
十 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第八十五条第一項(切手類の偽造等)の罪
十一 金融商品取引法第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)又は第百九十七条の二(内部者取引等)の罪
十二 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条第一項(大麻の栽培等)、第二十四条の二第一項(大麻の所持等)又は第二十四条の三第一項(大麻の使用等)の罪
十三 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十一条(暴行等による船員職業紹介等)の罪
十四 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条(無資格競馬等)の罪
十五 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条(無資格自転車競走等)の罪
十六 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の六第一項若しくは第二項(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)又は第六十九条の七第一項(特定技術提供目的の無許可取引等)の罪
十七 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項(電気通信業務等の用に供する無線局の無線設備の損壊等)の罪
十八 小型自動車競争法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条(無資格小型自動車競走等)の罪
十九 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十三条(重要文化財の無許可輸出)、第百九十五条第一項(重要文化財の損壊等)又は第百九十六条第一項(史跡名勝天然記念物の滅失等)の罪
二十 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十四条の三十三第一項(軽油等の不正製造)又は第百四十四条の四十一第一項から第三項まで若しくは第五項(軽油引取税に係る脱税)の罪
二十一 商品先物取引法第三百五十六条(商品市場における取引等に関する風説の流布等)の罪
二十二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百条第一項(自動車道における自動車往来危険)又は第百一条第一項(事業用自動車の転覆等)の罪
二十三 投資信託及び投資法人に関する法律第二百三十六条第四項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
二十四 モーターボート競争法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条(無資格モーターボート競走等)の罪
二十五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十八条(保安林の区域内における森林窃盗)、第二百一条第二項(森林窃盗の贓物の運搬等)又は第二百二条第一項(他人の森林への放火)の罪
二十六 覚せい剤取締法第四十一条第一項(覚醒剤の輸入等)、第四十一条の二第一項若しくは第二項(覚醒剤の所持等)、第四十一条の三第一項若しくは第二項(覚醒剤の使用等)又は第四十一条の四第一項(管理外覚醒剤の施用等)の罪
二十七 出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上陸)若しくは第五号(不法残留)若しくは第二項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十三条の三第一項から第三項まで(在留カード偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十四条第一項(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)若しくは第七十四条の四第一項(集団密航者の収受等)の罪、同法第七十四条の六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号又は第二号に規定する行為に係るものに限る。)又は同法第七十四条の六の二第一項第一号(難民旅行証明書等の不正受交付)若しくは第二号(偽造外国旅券等の所持等)若しくは第二項(営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)若しくは第七十四条の八第一項若しくは第二項(不法入国者等の蔵匿等)の罪
二十八 旅券法第二十三条第一項(旅券等の不正受交付等)の罪
二十九 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第五条(軍用物の損壊等)の罪
三十 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条第一項(ジアセチルモルヒネ等の輸入等)、第六十四条の二第一項若しくは第二項(ジアセチルモルヒネ等の製剤等)、第六十四条の三第一項若しくは第二項(ジアセチルモルヒネ等の施用等)、第六十五条第一項若しくは第二項(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等)、第六十六条第一項(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤等)、第六十六条の二第一項(麻薬の施用等)、第六十六条の三第一項(向精神薬の輸入等)又は第六十六条の四第二項(営利目的の向精神薬の譲渡等)の罪
三十一 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十三条第一項(有線電気通信設備の損壊等)の罪
三十二 武器等製造法第三十一条第一項(鉄砲の無許可製造)若しくは第三十一条の二第一項(鉄砲弾の無許可製造)の罪又は同法第三十一条の三第四号(猟銃等の無許可製造)の罪(猟銃の製造に係るものに限る。)
三十三 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百九十二条第一項(ガス工作物の損壊等)の罪
三十四 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百八条の四第一項若しくは第二項(輸出してはならない貨物の輸出)、第百九条第一項若しくは第二項(輸入してはならない貨物の輸入)、第百九条の二第一項若しくは第二項(輸出してはならない貨物の保税地域への蔵置等)、第百十条第一項若しくは第二項(偽りにより関税を免れる行為等)、第百十一条第一項若しくは第二項(無許可輸出等)又は第百十二条第一項(輸出してはならない貨物の運搬等)の罪
三十五 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十一条第一項若しくは第二項(けしの栽培等)又は第五十二条第一項(あへんの譲渡し等)の罪
三十六 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百二十一条(自衛隊の所有する武器等の損壊等)の罪
三十七 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条(高金利等)、第五条の二第一項(高保証料)、第五条の三(保証料がある場合の高金利等)又は第八条第一項若しくは第二項(業として行う著しい高金利の脱法行為等)の罪
三十八 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
三十九 売春防止法第八条第一項(対償の収受等)、第十一条第二項(業として行う場所の提供)、第十二条(売春をさせる業)又は第十三条(資金等の提供)の罪
四十 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十六条第一項(高速自動車国道の損壊等)の罪
四十一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五十一条第一項(水道施設の損壊等)の罪
四十二 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項若しくは第三項(拳銃等の発射)、第三十一条の二第一項(拳銃等の輸入)、第三十一条の三第三項若しくは第四項(拳銃等の所持等)、第三十一条の四第一項若しくは第二項(拳銃等の譲渡し等)、第三十一条の六(偽りの方法による許可)、第三十一条の七第一項(拳銃実包の輸入)、第三十一条の八(拳銃実包の所持)、第三十一条の九第一項(拳銃実包の譲渡し等)、第三十一条の十一第一項(猟銃の所持等)又は第三十一条の十三(拳銃等の輸入に係る資金等の提供)の罪
四十三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十四条第一項(公共下水道の施設の損壊等)の罪
四十四 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条又は第百九十六条の二(特許権等の侵害)の罪
四十五 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十六条(実用新案権等の侵害)の罪
四十六 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十九条又は第六十九条の二(意匠権等の侵害)の罪
四十七 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条又は第七十八条の二(商標権等の侵害)の罪
四十八 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十五条(不正な信号機の操作等)の罪
四十九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条の九(業として行う指定薬物の製造等)の罪
五十 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)第二条第一項(自動列車制御設備の損壊等)の罪
五十一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十五条第一項(電気工作物の損壊等)の罪
五十二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十八条第一項若しくは第三項若しくは第二百三十九条第一項(偽りにより所得税を免れる行為等)又は第二百四十条第一項(所得税の不納付)の罪
五十三 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十九条第一項又は第三項(偽りにより法人税を免れる行為等)の罪
五十四 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律(昭和四十三年法律第百二号)第一条第一項(海底電線の損壊)又は第二条第一項(海底パイプライン等の損壊)の罪
五十五 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第一項又は第二項(著作権の侵害等)の罪
五十六 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項(航空機の強取等)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪
五十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項(無許可廃棄物処理業等)の罪
五十八 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条第一項(火炎びんの使用)の罪
五十九 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三十四条第一項(熱供給施設の損壊等)の罪
六十 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条(航空危険)、第二条第一項(航行中の航空機の墜落させる行為等)、第三条第一項(業務中の航空機の破壊等)又は第四条(業務中の航空機内への爆発物等の持込み)の罪
六十一 人質による強要行為等の処罰に関する法律第一条第一項若しくは第二項(人質による強要等)又は第二条(加重人質強要)の罪
六十二 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条第一項(生物兵器等の使用)若しくは第二項(生物剤等の発散)又は第十条第一項(生物兵器等の製造)若しくは第二項(生物兵器等の所持等)の罪
六十三 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条(無登録営業等)の罪
六十四 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条(有害業務目的の労働者派遣)の罪
六十五 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第九条第一項(流通食品への毒物の混入等)の罪
六十六 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十四条第一項又は第四項(偽りにより消費税を免れる行為等)の罪
六十七 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十六条第一項から第三項まで(特別永住者証明書の偽造等)又は第二十七条(偽造特別永住者証明書等の所持)の罪
六十八 麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪
六十九 絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第五十七条の二(国内希少野生動植物種の捕獲等)の罪
七十 不正競争防止法第二十一条第一項から第三項まで(営業秘密の不正取得等)の罪
七十一 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条第一項(化学兵器の使用)若しくは第二項(毒性物質等の発散)又は第三十九条第一項(化学兵器の製造)、第二項(化学兵器の所持等)若しくは第三項(毒性物質等の製造等)の罪
七十二 サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条第一項(サリン等の発散)又は第六条第一項(サリン等の製造等)の罪
七十三 保険業法第三百三十一条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
七十四 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第二十条第一項(臓器売買等)の罪
七十五 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条(無資格スポーツ振興投票)の罪
七十六 種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十七条(育成者権等の侵害)の罪
七十七 資産の流動化に関する法律第三百十一条第六項(社員等の権利等の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
七十八 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十七条第一項(一種病原体等の発散)、第六十八条第一項若しくは第二項(一種病原体等の輸入)、第六十九条第一項(一種病原体等の所持等)又は第七十条(二種病原体等の輸入)の罪
七十九 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二十二条第一項(対人地雷の製造)又は第二十三条(対人地雷の所持)の罪
八十 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条第一項(児童買春周旋)、第六条第一項(児童買春勧誘)又は第七条第六項から第八項まで(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)の罪
八十一 民事再生法第二百五十五条(詐欺再生)又は第二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供与等)の罪
八十二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第二条第一項(公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為)又は第三条第一項から第三項まで若しくは第四条第一項(公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等)の罪
八十三 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第七十三条第一項(不実の署名用電子証明書等を発行させる行為)の罪
八十四 会社更生法第二百六十六条(詐欺更生)又は第二百六十七条(特定の債権者等に対する担保の供与等)の罪
八十五 破産法第二百六十五条(詐欺破産)又は第二百六十六条(特定の債権者に対する担保の供与等)の罪
八十六 会社法第九百六十三条から第九百六十六条まで(会社財産を危うくする行為、虚偽文書行使等、預合い、株式の超過発行)、第九百六十八条(株主等の権利の行使に関する贈収賄)又は第九百七十条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
八十七 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条第一項(放射線の発散等)、第四条第一項(原子核分裂等装置の製造)、第五条第一項若しくは第二項(原子核分裂等装置の所持等)、第六条第一項(特定核燃料物質の輸出入)、第七条(放射性物質等の使用の告知による脅迫)又は第八条(特定核燃料物質の窃取等の告知による強要)の罪
八十八 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項又は第三項(海賊行為)の罪
ハ十九 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第二十一条第一項(クラスター弾等の製造)又は第二十二条(クラスター弾等の所持)の罪
九十 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第六条第一項(汚染廃棄物等の投棄等)の罪
別表第四(第六条の二関係)
一 別表第三に掲げる罪(次に掲げる罪を除く。)
イ 第十一条(犯罪収益等収受)の罪
ロ 刑法第七十七条第一項(内乱)の罪(同項第三号に係る部分を除く。)並びに同法第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)及び第百九十八条(贈賄)の罪
ハ 爆発物取締罰則第一条(爆発物の使用)の罪
二 児童福祉法第六十条第二項(児童引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号又は第九号の違反行為に係るものに限る。)
ホ 出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上陸)及び第五号(不法残留)並びに第二項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十四条の二第一項(集団密航者の輸送)の罪、同法第七十四条の六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号又は第二号に規定する行為に係るものに限る。)並びに同法第七十四条の六の二第一項第一号(難民旅行証明書等の不正受交付)及び第二号(偽造外国旅券等の所持等)並びに第七十四条の八第一項(不法入国者等の蔵匿等)の罪
へ 麻薬特例法第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪
ニ 第七条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)の罪及び第七条の二第二項(証人等買収)の罪
三イ 刑法第九十八条(加重逃走)、第九十九条(被拘禁者奪取)又は第百条第二項(逃走援助)の罪
ロ 刑法第百六十九条(偽証)の罪
四 爆発物取締罰則第九条(爆発物の使用、製造等の犯人の蔵匿等)の罪
五 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第四条第一項(偽証)の罪
六 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第五十六条(組織的な犯罪に係る証拠隠滅等)又は第五十七条第一項(偽証)の罪
(爆発物取締罰則の一部改正)
第二条 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条中「第三条」を「第六条」に改める。
(刑法の一部改正)
第三条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中第十六号を第十七号とし、第六号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 第百九十八条(贈賄)の罪
(暴力行為等処罰に関する法律の一部改正)
第四条 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第一条ノ三に次の一項を加える。
前項(刑法第二百四条ニ係ル部分ヲ除ク)ノ罪ハ同法第四条の二ノ例ニ従フ
(児童福祉法の一部改正)
第五条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第六十条第五項中「第二項」を「第一項及び第二項」に、「及び」を「又は」に改める。
(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律の一部改正)
第六条 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「第九条」を「前二条」に改める。
(サリン等による人身被害の防止に関する法律の一部改正)
第七条 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第八条中「第五条第一項及び第二項」を「第五条」に改める。
(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)
第八条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「税関職員」を「国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関職員、徴税吏員、公正取引委員会の職員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百一条第一項の指定を受けた者に限る。)」に、「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪」を「第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪」に、「第九条第一項から第三項まで、第十条」を「第十条第三項」に、「第六条」を「第六条第三項」に改める。
(国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の一部改正)
第九条 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第五十五条を次のように改める。
(証人等買収)
第五十五条 自己又は他人の管轄刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十六条第一項中「第五十三条第一項又は第五十四条」を「前三条(第五十三条第二項を除く。次項において同じ。)のいずれか」に改め、同条第二項中「第五十三条第一項又は第五十四条」を「前三条のいずれか」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十二条の改正規定、第二条及び第四条から第七条までの規定並びに附則第四条の規定 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日
二 附則第五条第二項 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(経過措置)
第二条 組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正の利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法(以下「新組織的犯罪処罰法」という。)第二条第二項第一号イ又は別表第一第五号若しくは第七号から第十号までに掲げる罪(第一条の規定による改正前の組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪を除く。)の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪にあたり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、新組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。
第三条 新組織的犯罪処罰法の規定(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下この条において「特定資産流動化法等一部改正法」という。)附則第六十五条又は職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号。以下この条において「職業安定法等一部改正法」という。)附則第十二条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、特定資産流動化法等一部改正法附則第六十五条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における特定資産流動化法等一部改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第二項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二第十三号に掲げる罪とみなし、職業安定法等一部改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における職業安定法等一部改正法第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)附則第六項の罪は、同表第二十六号に掲げる罪とみなす。
第四条 新組織的犯罪処罰法第十二条(刑法第四条の二に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正後の爆発物取締罰則第十条(爆発物取締罰則第四条から第六条までに係る部分に限る。)の規定、第四条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三第二項の規定、第五条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定、第六条の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条(同法第十条に係る部分に限る。)の規定及び第七条の規定に改正後のサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条(同法第五条第三項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以降に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。
(調整規定)
第五条 刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「(強制性交等」とあるのは「(強姦」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
2 前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。
(裁判所法の一部改正)
第六条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「定が」を「定めが」に、「定に」を「定めに」に改め、同項第二号中「あたる」を「当たる」に、「第一条ノ三」を「第一条ノ三第一項」に改める。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
4 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
別表第三第四十号の次に次の一号を加える。
四十の二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十六条の二第一項(核爆発を生じさせる行為)の罪
(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第三号を次のように改める。
三 削除
附則第一条第四号中「施行日」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に改める。
附則第二条中「第三条の規定による改正後の」及び「(以下「新組織的犯罪処罰法」という。)」を削る。
附則第三条中「新組織的犯罪処罰法」を「組織犯罪処罰法」に改める。
附則第四条及び第五条を次のように改める。
第四条及び第五条 削除
附則第五十八条及び第五十九条を次のように改める。
第五十八条及び第五十九条 削除
(刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)の一部を次のように開始絵する。
第二条のうち刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二編中第四章を第五章とし、第三章の次に一章を加える改正規定のうち第三百五十条の二第二項第五号に係る部分中「第七条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係る同条の罪」を「第七条の罪(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)若しくは組織的犯罪処罰法第七条の二の罪」に改める。
(不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第 号。次条において「不動産特定共同事業法一部改正法」という。)の一部を次のように改正する。
附則第十三条のうち組織的犯罪処罰法別表第六十一号の改正規定中「別表第六十一号」を「別表第二第二十八号」に改める。
(調整規定)
第十一条 この法律の施行の日が不動産特定共同事業法一部改正法の施行の日後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、第一条のうち組織的犯罪処罰法別表第一の次に三表を加える改正規定のうち別表第二第二十八号に係る部分中「第五十三条第三号」とあるのは、「第八十条第三号」とする。
理 由
近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、実行準備行為を伴う組織的犯罪集団による重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定その他所要の規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
(本情報掲載元記者のコメント)
※ 法案テキストは以上です。
今後、逐一の変更に応じて上記内容の更新をしていけるかどうかは断言できませんが、他記事等を通じて公開できればとは考えています。
また、内容についても、以前共謀罪法案の問題点を指摘した記事の時点と根本的に問題は変わらない状態ですが、政府側の説明を踏まえ検討した内容を別途記事を書ければと思っています。が、いつになるかは不明です…。
以前書いた共謀罪(テロ等準備罪)法案の問題点についての記事は下記のものです。
当記事には上記最新版の法案内容は反映していませんのでご了承ください(もっとも基本的な問題点はほとんど変わりません)。
となります。しかし、2005年から2006年の国会継続審議の中で与党が修正案として提出した法案の最終形では下記のようになっています。
この3回目の法案提出以降、何度か法案提出の動きがあったものの実際には提出されていません。この法案を原案としつつ、その後の政府与党内の検討を経て修正された法案が提出されるものと思います。
条文を見ないとその実質はわかりませんが、下記のような修正が行われるようです。
参照:「共謀罪」対象300程度に=公明要求で絞り込み-政府:時事ドットコム
もう少し簡単な言い方をすると、その法律が必要とされる理由となるような事実、そしてその法律の目的や手段が正当で合理的なものだと言える理由になるような事実のことです。
共謀罪(テロ等準備罪)を新設する組織犯罪処罰法改正案について言えば、テロ犯罪が発生する具体的な危険があること、また、それが認められたとしてテロ犯罪の具体的な危険に現行法では十分対処できず共謀罪(テロ等準備罪)新設が必要であること、あるいは、その他特別な事情(国際関係等)により共謀罪(テロ等準備罪)新設が必要不可欠であること等です。
また、法改正の必要性が認められたとしても、その法改正の内容がその必要性・目的に照らして必要最低限の合理的なものになっているかも問題になります。
こした不安からすれば、2020年のオリンピック・パラリンピック開催との関係でテロ対策の必要性を主張する安倍首相の言葉に同意する人たちもいるでしょう。
これについては、少なくとも議論の際に問題となるようないわゆるテロ行為が行われた事実や、その計画が発覚したというような事実は、私の知る限りではありません。もちろん、国際情勢と無関係に考えることも出来ませんが、かといって諸外国でテロが頻発しているからというだけでは国内法の立法事実には足りません。具体的な国内におけるテロの危険性の「現実的」危険性を改正を推進する側が証明しなければなりませんが、それについて明確な説明はまだされているとは言えません。
今後の国会での議論・答弁を見ていくしかないでしょうが、現在のところは共謀罪(テロ等準備罪)の必要性の基礎となるようなテロの現実的危険性は無いように思えます。実際、これまでの法務省の説明においても、このようなテロの危険を前提にした立法の必要性はほとんど説明されず、後程述べる条約との関係での必要性のみが強調されてきたように思います。
■ 現行法も既遂→未遂→予備→共謀と法益の重要性に応じて処罰規定を用意している
日本の刑法は、原則として法益侵害(法によって保護される利益、例えば生命・身体・財産等への侵害)が生じて(既遂)初めて犯罪が成立することを原則としています(原則として既遂処罰)。しかし、共謀罪(テロ等準備罪)新設が必要だとする立場からは、テロによって重大な結果が生じる前に摘発・処罰できなければ実効あるテロ対策は行えないということなのでしょう。
一方、日本の刑法には既遂犯処罰の例外として、法益侵害の結果が発生していなくても、その犯罪行為にとりかかり(実行の着手)があれば、法益侵害の危険性を発生させたとして処罰できる未遂犯処罰の規定があります。結果が発生する前に摘発しても一定の行為があれば摘発・処罰できます。例えば、殺人罪、放火罪、往来危険罪等をはじめとした多くの犯罪に未遂処罰の規定があります*2。しかし、テロ対策を強調する立場からすれば、それでもまだ足りない、ということなのでしょうね。実行の着手があってから摘発するのでは間に合わないと。とすれば、テロ犯罪として重大な法益侵害をもたらすような犯罪については、実行の着手がある前、つまり犯罪の準備段階でも摘発・処罰できるような法整備が必要だという主張につながります。
ところが、日本の刑法では、既遂・未遂処罰以外に、一定の重罪についてはその犯罪の準備を行う「予備」を例外的に処罰しています。例えば殺人予備罪、放火予備罪、内乱予備罪等です*3。これらは犯罪の実行に至らなくても、犯罪の予備行為を直接処罰できるものです。多くのテロ犯罪の準備行為は、殺人予備罪や放火予備罪によっても摘発・処罰は可能です。
もちろん、予備罪の成立には、その犯罪を犯す目的とともに、犯罪の実行に実質的に役に立つ準備行為が必要なので、共謀罪(テロ等準備罪)新設を主張する立場からは、それではダメなのだ、行為がなくても罰することが出来なければ足りないのだ、という主張が聞こえてきそうです。ただ、先ほど見たように、政府与党は共謀罪(テロ等準備罪)法案成立のために、「共謀罪成立の要件として具体的な準備行為を必要とする」という法案の修正を行うと報道されています。とすれば、予備罪で対応できる内容と実質的には変わらないのではないでしょうか。逆にそうではないとすると、要件追加される「具体的な準備行為」には大きな意味はないことを自白するようなものです。
また、具体的な準備行為を必要とせず「共謀」のみで成立する犯罪が現行刑法にもあります。特別重大な法益侵害の危険性のある犯罪行為については「共謀」そのものを犯罪として処罰する、という考えです。具体的には内乱陰謀罪(78条)、外患陰謀罪(88条)、私戦陰謀罪(93条)です。
現行刑法では、原則既遂を処罰、例外的に未遂を処罰、さらにより例外として予備を処罰、そして本当に特別な場合にのみ共謀を処罰するものとしており、それらの違いは各犯罪によって侵害される法益の重要性や大きさ等を主な基準としているのです。
しかし、共謀罪(テロ等準備罪)法案においては当初、600を超える犯罪について「共謀」を犯罪として処罰するものとして一気に範囲を拡大しようとしています。現時点(2017.1.17)の報道では、政府与党は対象犯罪を300程度まで減らす方向で調整中とのことですが、それでも今までの刑法のあり方からすれば、相当な範囲の拡大です。テロ犯罪対策として抑止・検挙・処罰すべきなのは、我々がテロという言葉で思い浮かぶような無差別殺人、大量殺人であり、直接これらと関係のない犯罪にまで拡大する必要はないはずではないでしょうか。
■ 銃刀法、さらには共謀共同正犯理論によっても準備に参加した者を処罰できる
また、日本は銃砲刀剣類所持等取締法という銃砲や刀剣の所持を厳しく取り締まる法律があり、実際も諸外国に比べて厳しい運用が行われているのは周知の事実です。これによっていわゆる実際の殺人等の実行行為にいたらない、いわゆるテロ行為の準備行為を取り締まることも十分可能です。
加えて、刑法には明確な規定はないものの、判例によって共謀共同正犯理論が確立されており*4、これによれば共謀に参加しただけで直接実行行為を行っていない者の処罰も実際に行われています。
■ テロ防止に関連する国際条約で国内法上の犯罪を規定
さらに、テロ防止に関連して13の国際条約を締結し*5、そのうち1つを除きすべての条約を批准して、条約上の行為を国内法上の犯罪として規定しています。これらの犯罪の中には未遂以前の段階で処罰可能なものが含まれており、テロ対策として、実行行為に至る前の準備段階で摘発・処罰できる体制があります。
これほどに、重大犯罪や国際テロ犯罪について、実行行為に至る前の準備段階でも摘発・処罰できる法がある現状であり、加えて近年においていわゆるテロ犯罪やテロ犯罪の準備段階について摘発された例は私の知る限りありません。これまでの法体制で対応できないような現実が我々の前に存在すると言える状況ではない、と私は思います。
日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:日弁連は共謀罪に反対します(共謀罪法案対策本部)
ところで、法務省の説明などを読んでも、共謀罪(テロ等準備罪)の立法事実として政府与党が主張しているのは、テロの現実的危険性が高まっているという事柄ではなく、「この条約を批准しなければ国際的に批判され、批准するためには共謀罪新設が必要」ということが専ら言われています(前述したテロ発生の現実的危険性がないにも関わらず、テロ対策として共謀罪を新設しようとするその姿勢に強い疑問を感じますが、ここでは一旦置きます)。
しかし、政府与党が成立させようとしている共謀罪(テロ等準備罪)を国内で規定しなければ、本当にこの条約を批准することができないのでしょうか。
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第34条は、これに関する規定をしています。
そもそも各国が行う条約の批准について、国連がその適否を審査するわけではなく、またこの条約上も締約国会議が審査するともされていません。つまり、各国が一方的に批准の意思表示をすれば足りるので、現状で批准の障害となるものはありません。この条約を批准していない先進国はごくわずかであり、批准しないと国際的に批判を受ける可能性はあります。しかし、批准できないのは国内に共謀罪がないからではなく、内閣が国会の承認を経て批准の意思表示を行わないからに過ぎません。
また、この国際組織犯罪防止条約以外の条約で、各国に立法措置を求めているにもかかわらず、日本はその立法措置を行わないまま条約を批准しているものすらあります。例えば、人種差別撤廃条約です。この条約は「人種的優越又は憎悪に基づくあらゆる思想の流布」「人種差別の扇動」等について処罰立法措置をとることを義務づけていますが、日本はこれを留保したまま条約を批准しています *6。ヘイトスピーチを処罰するような法律は日本にはありませんが、この条約を政府は批准しているのです。なぜ、国際組織犯罪防止条約についてだけ、共謀罪を成立させないと批准できない、と言い張っているのでしょうか。極めて疑問です。
これについては、日弁連が調査をしています。それによれば、米国、ブラジル、モロッコ、エルサルバドル、アンゴラ、メキシコも、組織犯罪の関与する重大犯罪の全てについて共謀罪の対象としていないことを認めているそうです。特に米国においては、州刑法の中には共謀罪が極めて限定的で条約の要求する処罰範囲が確保されていないことを前提にしつつ、州での立法をせずに批准に際し留保(条約の特定の規定に関して自国についての適用を排除・変更する目的をもって行われる一方的宣言)を行っています。
条約の中身を見ても、犯罪収益の洗浄や司法妨害等についての対処が中心となっており、テロリズムに焦点は当てられてはいません。しかも、2020年東京でのオリンピック開催が決定したのは2013年で、それ以前に政府与党は共謀罪法案を3度国会に提出しています。そもそも、国内でのテロ対策という理由は共謀罪の立法事実としてはほとんど考慮されてこなかったのです。
にもかかわらず、その後の諸外国でのテロの蔓延や、2020年のオリンピック・パラリンピックの開催にあたりテロ対策が重要だとして、この条約を引き合いに出すのは、あまりにもご都合主義です。
このような態度は日本国民を欺くのみならず、強力を求める国際社会への欺瞞ですらあると私には感じられます。
共謀は、二人以上の犯罪を行うという意思の合致ですが、それが共謀罪(テロ等準備罪)に該るかどうかを決めるのは、その合意の内容です。その合意の内容とは、人の内心にのみ存在するものである以上、共謀罪(テロ等準備罪)は内心そのものを処罰の対象とするものと言わざるを得ません。これは絶対的自由を保障する憲法19条の思想・良心の自由と真っ向から矛盾します。
なぜなら、刑罰を科するということは、人の自由・権利を強力に制限するものであるため、できるだけ必要最低限のものに限らなければならない、という「刑法の謙抑性」の考え方に基づいているものです。これは、フランス人権宣言の時代からある近代法の基本原理の一つです。より有り体に言えば、なんでもかんでも犯罪にすべきではなく、犯罪にしなくて済むものは犯罪にすべきではなく他の手段を使うべきだ、といったものでしょうか。
この考え方に基づいて、日本の刑法はきちんと法的侵害の度合い、危険性に応じて、既遂→未遂→予備→共謀といった順に原則→例外という体系をとって犯罪を規定しています。
しかし共謀罪(テロ等準備罪)はこの原則を無視して、一気に「共謀」を広く罰するように変更しようとしています。これは近代刑法の原則に真っ向から対立するものです。
しかしこの犯罪準備行為は過去の法務省の説明によれば「犯罪の実行に向けた具体的な行為」とされているだけで、法益侵害の危険性との関連で設定される要件ではありません。つまり、要件として加えられる準備行為自体が持つ法益侵害の危険性は問わないといのが政府の見解です。一方で、刑法が例外的に罰する予備罪における予備行為については、法益侵害の危険性が高まったことを客観的に判断する必要があることは学説判例の蓄積によって確立しています。
つまり、準備行為が必要との修正がされたとしても、それは予備罪におけるような法益侵害の危険性が問題とならないことから、「共謀」があったとさえすれば、どのような行為でも「準備行為」だと認定されてしまう危険性があるのです。
結局のところ、「共謀」の中身との関係で何らかの行為を捉えれば共謀罪(テロ等準備罪)が成立するとされかねない曖昧な要件に過ぎず、このことからすれば、この要件を加えたところで「共謀」という人の内心にのみ存在するものを直接処罰しようとする共謀罪(テロ等準備罪)の本質は変わりません。
そのような中で、人の内心にある「共謀」に着目して検挙されたある人が、自分が認識していなかった「犯罪準備行為」をメンバーの誰かがしただけで、共謀罪として処罰されるのが政府与党案です。これによれば、たとえば30人のグループで何か相談があった中で、その中の1人の行った行為を「犯罪準備行為」と認定すれば、共謀罪となる可能性すらある、ということです。
共謀罪をテロ等準備罪と言い換えて、犯罪準備行為を要件に加えたとしても、「共謀」とされる話し合いに加わっただけで何らの準備行為に関わっていない人間からすれば、「準備罪」ではなく「共謀罪」そのものであり、内心そのものに着目してそれを処罰するものになってしまいます。
これに対し、共謀罪(テロ等準備罪)は、現時点で政府与党が言うような準備行為の要件を加えたとしても、結局は法益侵害の危険性が高まったかどうかとは無関係な、内心そのものへの処罰という性質を免れないと思います。これでは日本の刑法の謙抑性、日本国憲法における思想・良心の自由をとは相容れないものとして許されないのではないかと思います。
そして、先に述べた国際組織犯罪防止条約第三十四条では「自国の国内法の基本原則に従って」とあるのですから、この条約を理由に共謀罪(テロ等準備罪)を新設する理由にはならないということも、ここで重ねて言えます。
通常の犯罪捜査においては、何がしかの客観的な犯罪結果や、外から認識できる犯罪行為を追っていくことになります。それは例えば犯罪被害の状況であったり、犯罪現場に残された容疑者の痕跡(持ち物や足跡、指紋など)から、容疑者を追っていき特定していくという手法です。捜査官が追うのは、もちろん、証人や容疑者本人からの証言、自白等もありますが、その主なものは外から認識できる犯罪結果や犯罪行為等の証拠、つまり、客観的に痕跡が残るものです。
しかし、共謀罪(テロ等準備罪)は、共謀、つまり話し合いをして犯罪を実行することを合意したことそのものが犯罪となるので、その捜査の対象は話し合いそのものとなります。とすれば、捜査当局が「組織犯罪集団」との疑いを持つ集団に対しては、日常的に監視し、あるいは話し合い自体を盗聴しなければ、有効な捜査はできません。そしてまた、共謀の段階では、具体的な行為によって法益侵害の危険性は高まっていないので、共謀そのものを危険なものとして捜査対象とするしかないとも言えます。
とすれば、実際に危険があるかどうかもわからない段階で、捜査機関が「組織犯罪集団」との疑いをもちさえすれば、監視や盗聴が正当化される可能性が高いということです。
この法改正自体、1999年に世論の反対に配慮して適用対象を限定せざるをえなかったものを、2016年になって解除したものと言え大きな問題がありますが、さらに、今回の共謀罪(テロ等準備罪)が成立すれば、より盗聴は蔓延ることになるでしょう。通常の犯罪の場合は、その犯罪に関わる嫌疑等との関連で盗聴の必要性等が少なくとも勘案されますが、共謀罪は共謀そのものが犯罪行為とされるため、盗聴の必要性は容易に認められてしまう可能性が高いからです。
共謀罪(テロ等準備罪)はその性質上、話し合い内容を立証する場合に、共謀に参加したとされるものの証言は重要なものと扱われるでしょうが、司法取引制度と共謀罪(テロ等防止罪)の自首減免制度を悪用すれば、虚偽の密告と自白をすることで、誰かを共謀罪へと陥れることも不可能ではありません。一方で、このような場合に、冤罪にさらされる側は犯罪事実がないことの反証をすることは容易ではありません。
共謀罪(テロ等準備罪)と司法取引の組み合わせは、新たな冤罪の強力な温床となる可能性があると思います。
ここで大切なことは、当局の認定というのは裁判を経た有罪判決ではない、ということです。裁判手続きを経て有罪判決を受ける前に、テロ等準備罪の捜査の対象となるかどうかを認定するのは、主に警察当局であり、その認定は正式な裁判手続きではない多分に恣意が入る可能性のあるものです。
そもそも、テロ防止を目的としてテロ等準備罪を新設するのである以上、その対象は暴力団や暴力団の構成員ではありません。テロリストです。そして諸外国のテロ事件の例を見れば、テロリストは一般人と変わらぬ生活をしていることも多いです。そのようなテロリストをテロ等準備罪で摘発するためには、一般人にも広く嫌疑をかけるしか方法はありません。つまり、テロ等準備罪は本来、一般人を捜査の対象とすることを認めなければ意味のないものなのです。
誤った起訴がされても必ず無罪になる、冤罪は発生しない、という脳天気な裁判所への信頼を前提にしたとしても、先の述べたように、共謀罪(テロ等防止罪)は、捜査手法として監視と盗聴を広く求めるものです。もし、百歩譲って「一般人」が直接の捜査対象にならないとしても、監視・盗聴は犯罪事実だけを対象とするものではなく、多くの犯罪事実とはならない行動や会話をも対象とせざるを得ないものなので、「一般人」も警察当局からの監視を常に受けてしまう可能性もあります。
いずれにせよ、「一般人は対象外」という説明は欺瞞です。加えて、先に述べた刑訴法の改正を見てもわかるように、世論の反対が強い事項については、最初は小さく立法しておいて後で対象を拡大しなし崩し的に何でもできるようにする、というのは従前からの手法とも言えます。一度、法案が通過したら、それを廃止するのはおろか、拡大を止めることも難しくなるのは容易に想像できるはずです。
他方、共謀罪(テロ等準備罪)が新設されれば、現在聞こえているような修正を加味したとしても、日本国憲法の思想良心の自由や、刑法の基本原則と対立し、曖昧な要件の下で幅広い犯罪を成立させる可能性のある危険なものです。
そして何よりも、共謀罪(テロ等準備罪)の新設は、昨年の刑訴法改正とも相まって、国民生活に対して加速度的に盗聴による捜査が入り込んだり、冤罪を増やしてしまうような結果を招く危険性が非常に高いと思われます。
何よりも、立法に関しては、その立法の本来の目的、建前ではなく法案を何としても通過させたい勢力の思惑をよく理解する必要があります。それは主観的な思い込み、推測では足りませんが、法案の提出過程や修正過程を追って行けばわかるはずです。
この記事の中で、最初に修正前の政府案を上げたのは、この共謀罪(テロ等準備罪)の目的がどこにあるのかが良くわかるから、という意味もありました。再度ここに掲載します。
それは、誰もかれもを犯罪で罰したいからとは限りません。犯罪そのものの成立よりも、「共謀が行われているのではないか」という嫌疑の下に広く捜査活動を行える根拠が欲しいのかも知れません。もちろん、いざとなれば立件できますが、そうでなくてもターゲットを決めれば、盗聴・監視を合法的に行えるような法的基礎を手に入れたい、その執念が、今この高い政権支持率の中で今結実しようとしているのです。
共謀罪(テロ等予備罪)の成立によって不当に人権を制約される可能性のあるのは、いわゆる左翼、労働組合、社会運動等に関与している人々だけではありません。あなたが右翼であれ、特別な政治的立場を自覚していない人であったとしても、もしこの法案が成立したなら、この2017年を日本社会が暗い方向へと向かった年として思い出すことになるかも知れません。
繰り返しますが、テロ対策という建前とは関係なく、この共謀罪(テロ等準備罪)は、政府当局がその気になりさえすれば国民の誰を監視対象にしても許されるとするものです。誰でもです。あなたがどんな政治的立場にあろうと、まっとうに暮らしていようとです。
(本情報掲載元記者のコメント)
※ 法案テキストは以上です。
今後について
既に報道されている通り、上記政府案については、テロ対策という名目であるにもかかわらず、法案内に「テロ」「テロリズム」という文言がないことが指摘されています。これについては与党内からも問題視する声があがり、テロに関する記述の追加が検討されているようなので、今後上記法案にこの点の変更が生じる可能性があります。今後、逐一の変更に応じて上記内容の更新をしていけるかどうかは断言できませんが、他記事等を通じて公開できればとは考えています。
また、内容についても、以前共謀罪法案の問題点を指摘した記事の時点と根本的に問題は変わらない状態ですが、政府側の説明を踏まえ検討した内容を別途記事を書ければと思っています。が、いつになるかは不明です…。
以前書いた共謀罪(テロ等準備罪)法案の問題点についての記事は下記のものです。
当記事には上記最新版の法案内容は反映していませんのでご了承ください(もっとも基本的な問題点はほとんど変わりません)。
2005年(平成17年)政府提出案
2005年(平成17年)第三次小泉内閣の時代に3度目の法案提出となった「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」において、共謀罪については以下のように規定されています。
(組織的な犯罪の共謀)この条文によれば、共謀罪として処罰されるのは、
第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
- 4年以上の懲役・禁錮の犯罪が
- その犯罪行為を実行するための組織により行われる場合に
- その犯罪を実行しようという具体的・現実的な合意をすること
となります。しかし、2005年から2006年の国会継続審議の中で与党が修正案として提出した法案の最終形では下記のようになっています。
第六条の二この条文は、2005年提出の政府原案と比べて、下記の点が変更となっています。
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、組織的な犯罪集団の活動(組織的な犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が死刑若しくは無期若しくは長期五年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪又は別表第一(第一号を除く。)に掲げる罪を実行することにある団体をいう。)の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該組織的な犯罪集団に帰属するものをいう。)として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、その共謀をした者のいずれかによりその共謀に係る犯罪の実行に必要な準備その他の行為が行われた場合において、当該各号に定める刑に処する。ただし、死刑又は無期若しくは長期五年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪に係るものについては、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減刑し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も 、前項と同様とする。
3 前二項の規定の適用に当たっては、思想及び良心の自由並びに結社の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限するようなことがあってはならず、かつ、労働組合その他の団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。
- 組織の定義について、一定の重大犯罪の実行を目的とするものに限定した。
- 対象となる犯罪について、組織の意思決定に基づき、その効果・利益が組織に帰属するものに限定した。
- 共謀罪成立には、共謀だけでなく、共謀者のいずれかが犯罪準備行為を行うことが必要とした。
この3回目の法案提出以降、何度か法案提出の動きがあったものの実際には提出されていません。この法案を原案としつつ、その後の政府与党内の検討を経て修正された法案が提出されるものと思います。
与党修正案の可能性
この記事を執筆している2017.1.17時点の報道によれば、政府自民党党は強い懸念(特に連立与党である公明党)に配慮し、上記法案の内容よりも犯罪構成要件を厳しくした内容に修正して法案提出する予定と報じられています。条文を見ないとその実質はわかりませんが、下記のような修正が行われるようです。
- 共謀罪成立の要件として具体的な準備行為を必要とする
- 共謀罪の対象となる犯罪を原案の676から300程度に減らす
参照:「共謀罪」対象300程度に=公明要求で絞り込み-政府:時事ドットコム
問題点(論点)
共謀罪新設の必要性(立法事実)はあるのか
立法事実とは、その法律を制定する根拠となる事実であり、その法律の合理性を支える社会的、経済的、政治的、科学的事実です。もう少し簡単な言い方をすると、その法律が必要とされる理由となるような事実、そしてその法律の目的や手段が正当で合理的なものだと言える理由になるような事実のことです。
共謀罪(テロ等準備罪)を新設する組織犯罪処罰法改正案について言えば、テロ犯罪が発生する具体的な危険があること、また、それが認められたとしてテロ犯罪の具体的な危険に現行法では十分対処できず共謀罪(テロ等準備罪)新設が必要であること、あるいは、その他特別な事情(国際関係等)により共謀罪(テロ等準備罪)新設が必要不可欠であること等です。
また、法改正の必要性が認められたとしても、その法改正の内容がその必要性・目的に照らして必要最低限の合理的なものになっているかも問題になります。
テロ対策の必要性
テロの不安
諸外国で頻発するテロ事件に関する報道を日々目にすれば、日本においてもテロ犯罪対策は必要だと感じるのは当然だと思います。また、国際テロ組織が日本を敵として認定したことや、日本で過去に起きた地下鉄サリン事件の例を想起すれば、日本がテロ犯罪に無縁ではないと考えるのも無理はないことです。こした不安からすれば、2020年のオリンピック・パラリンピック開催との関係でテロ対策の必要性を主張する安倍首相の言葉に同意する人たちもいるでしょう。
安倍晋三首相は十日、共同通信社との単独インタビューに応じ、政府が通常国会に提出する方針を固めた「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案に関し、成立させなければテロ対策で各国と連携する国際組織犯罪防止条約が締結されず「二○二○年東京五輪・パラリンピックが開催できない」と指摘。しかしながらまず、以前よりも日本国内でテロが起きる現実的危険性が高まっているのかどうかについて、慎重に検討する必要があります。諸外国でテロが頻発しているから、日本国内でもテロが起きる可能性は高いだろうという抽象的な推測だけでは、国民の権利を制限する法改正の基礎となる立法事実とは言えません。現実にその危険性が高まっていることを示す事実が必要です。
2017.1.11付東京新聞紙面より
これについては、少なくとも議論の際に問題となるようないわゆるテロ行為が行われた事実や、その計画が発覚したというような事実は、私の知る限りではありません。もちろん、国際情勢と無関係に考えることも出来ませんが、かといって諸外国でテロが頻発しているからというだけでは国内法の立法事実には足りません。具体的な国内におけるテロの危険性の「現実的」危険性を改正を推進する側が証明しなければなりませんが、それについて明確な説明はまだされているとは言えません。
今後の国会での議論・答弁を見ていくしかないでしょうが、現在のところは共謀罪(テロ等準備罪)の必要性の基礎となるようなテロの現実的危険性は無いように思えます。実際、これまでの法務省の説明においても、このようなテロの危険を前提にした立法の必要性はほとんど説明されず、後程述べる条約との関係での必要性のみが強調されてきたように思います。
現行法でテロ対策は不十分なのか
さらに、仮にテロの現実的危険性が高まっているとして(あくまでも仮定ですが)、共謀罪(テロ等準備罪)が存在しない現在の日本は、テロ対策が不十分なのでしょうか。■ 現行法も既遂→未遂→予備→共謀と法益の重要性に応じて処罰規定を用意している
日本の刑法は、原則として法益侵害(法によって保護される利益、例えば生命・身体・財産等への侵害)が生じて(既遂)初めて犯罪が成立することを原則としています(原則として既遂処罰)。しかし、共謀罪(テロ等準備罪)新設が必要だとする立場からは、テロによって重大な結果が生じる前に摘発・処罰できなければ実効あるテロ対策は行えないということなのでしょう。
一方、日本の刑法には既遂犯処罰の例外として、法益侵害の結果が発生していなくても、その犯罪行為にとりかかり(実行の着手)があれば、法益侵害の危険性を発生させたとして処罰できる未遂犯処罰の規定があります。結果が発生する前に摘発しても一定の行為があれば摘発・処罰できます。例えば、殺人罪、放火罪、往来危険罪等をはじめとした多くの犯罪に未遂処罰の規定があります*2。しかし、テロ対策を強調する立場からすれば、それでもまだ足りない、ということなのでしょうね。実行の着手があってから摘発するのでは間に合わないと。とすれば、テロ犯罪として重大な法益侵害をもたらすような犯罪については、実行の着手がある前、つまり犯罪の準備段階でも摘発・処罰できるような法整備が必要だという主張につながります。
ところが、日本の刑法では、既遂・未遂処罰以外に、一定の重罪についてはその犯罪の準備を行う「予備」を例外的に処罰しています。例えば殺人予備罪、放火予備罪、内乱予備罪等です*3。これらは犯罪の実行に至らなくても、犯罪の予備行為を直接処罰できるものです。多くのテロ犯罪の準備行為は、殺人予備罪や放火予備罪によっても摘発・処罰は可能です。
もちろん、予備罪の成立には、その犯罪を犯す目的とともに、犯罪の実行に実質的に役に立つ準備行為が必要なので、共謀罪(テロ等準備罪)新設を主張する立場からは、それではダメなのだ、行為がなくても罰することが出来なければ足りないのだ、という主張が聞こえてきそうです。ただ、先ほど見たように、政府与党は共謀罪(テロ等準備罪)法案成立のために、「共謀罪成立の要件として具体的な準備行為を必要とする」という法案の修正を行うと報道されています。とすれば、予備罪で対応できる内容と実質的には変わらないのではないでしょうか。逆にそうではないとすると、要件追加される「具体的な準備行為」には大きな意味はないことを自白するようなものです。
また、具体的な準備行為を必要とせず「共謀」のみで成立する犯罪が現行刑法にもあります。特別重大な法益侵害の危険性のある犯罪行為については「共謀」そのものを犯罪として処罰する、という考えです。具体的には内乱陰謀罪(78条)、外患陰謀罪(88条)、私戦陰謀罪(93条)です。
現行刑法では、原則既遂を処罰、例外的に未遂を処罰、さらにより例外として予備を処罰、そして本当に特別な場合にのみ共謀を処罰するものとしており、それらの違いは各犯罪によって侵害される法益の重要性や大きさ等を主な基準としているのです。
しかし、共謀罪(テロ等準備罪)法案においては当初、600を超える犯罪について「共謀」を犯罪として処罰するものとして一気に範囲を拡大しようとしています。現時点(2017.1.17)の報道では、政府与党は対象犯罪を300程度まで減らす方向で調整中とのことですが、それでも今までの刑法のあり方からすれば、相当な範囲の拡大です。テロ犯罪対策として抑止・検挙・処罰すべきなのは、我々がテロという言葉で思い浮かぶような無差別殺人、大量殺人であり、直接これらと関係のない犯罪にまで拡大する必要はないはずではないでしょうか。
■ 銃刀法、さらには共謀共同正犯理論によっても準備に参加した者を処罰できる
また、日本は銃砲刀剣類所持等取締法という銃砲や刀剣の所持を厳しく取り締まる法律があり、実際も諸外国に比べて厳しい運用が行われているのは周知の事実です。これによっていわゆる実際の殺人等の実行行為にいたらない、いわゆるテロ行為の準備行為を取り締まることも十分可能です。
加えて、刑法には明確な規定はないものの、判例によって共謀共同正犯理論が確立されており*4、これによれば共謀に参加しただけで直接実行行為を行っていない者の処罰も実際に行われています。
■ テロ防止に関連する国際条約で国内法上の犯罪を規定
さらに、テロ防止に関連して13の国際条約を締結し*5、そのうち1つを除きすべての条約を批准して、条約上の行為を国内法上の犯罪として規定しています。これらの犯罪の中には未遂以前の段階で処罰可能なものが含まれており、テロ対策として、実行行為に至る前の準備段階で摘発・処罰できる体制があります。
これほどに、重大犯罪や国際テロ犯罪について、実行行為に至る前の準備段階でも摘発・処罰できる法がある現状であり、加えて近年においていわゆるテロ犯罪やテロ犯罪の準備段階について摘発された例は私の知る限りありません。これまでの法体制で対応できないような現実が我々の前に存在すると言える状況ではない、と私は思います。
国際組織犯罪防止条約第5条は立法事実となるのか
この点は多少込み入った話でわかりにくい部分もあるのですが、簡単に書いておきます。日弁連のサイトにこの部分の詳細説明があるので、関心があれば参考にしてください。日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:日弁連は共謀罪に反対します(共謀罪法案対策本部)
共謀罪を新設しないと条約が批准できないのか
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(国際組織犯罪防止条約(パレルモ条約))は、「重大な犯罪」について共謀罪を設けることなどを求めています。第5条 組織的な犯罪集団への参加の犯罪化これを受けて政府与党は、共謀罪を設けなければこの条約5条の求める義務を充たせずこの条約を批准することができない、としています。安倍首相が先ほど引用した共同通信のインタビューで「成立させなければテロ対策で各国と連携する国際組織犯罪防止条約が締結されず」と言うのも同じ趣旨です。
1 締約国は、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
(a) 次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)
(i) 金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
(ii) 組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動又は特定の犯罪を行う意図を認識しながら、次の活動に積極的に参加する個人の行為
a 組織的な犯罪集団の犯罪活動
b 組織的な犯罪集団のその他の活動(当該個人が、自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与することを知っているときに限る。)
(以下略)
ところで、法務省の説明などを読んでも、共謀罪(テロ等準備罪)の立法事実として政府与党が主張しているのは、テロの現実的危険性が高まっているという事柄ではなく、「この条約を批准しなければ国際的に批判され、批准するためには共謀罪新設が必要」ということが専ら言われています(前述したテロ発生の現実的危険性がないにも関わらず、テロ対策として共謀罪を新設しようとするその姿勢に強い疑問を感じますが、ここでは一旦置きます)。
しかし、政府与党が成立させようとしている共謀罪(テロ等準備罪)を国内で規定しなければ、本当にこの条約を批准することができないのでしょうか。
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第34条は、これに関する規定をしています。
第三十四条 条約の実施つまり、日本は日本の法律の基本原則を逸脱するような措置をする必要はないのです。もし共謀罪(テロ等準備罪)が日本の刑法体系を逸脱したり矛盾したりするなら、条約批准のためにそのようなものを設ける必要はない、と条約は言っているのです。そして、後ほど述べる通り、共謀罪(テロ等準備罪)は日本の法律の基本原則に反します。
1 締約国は、この条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基本原則に従って、必要な措置(立法上及び行政上の措置を含む。)をとる。(以下略)
そもそも各国が行う条約の批准について、国連がその適否を審査するわけではなく、またこの条約上も締約国会議が審査するともされていません。つまり、各国が一方的に批准の意思表示をすれば足りるので、現状で批准の障害となるものはありません。この条約を批准していない先進国はごくわずかであり、批准しないと国際的に批判を受ける可能性はあります。しかし、批准できないのは国内に共謀罪がないからではなく、内閣が国会の承認を経て批准の意思表示を行わないからに過ぎません。
また、この国際組織犯罪防止条約以外の条約で、各国に立法措置を求めているにもかかわらず、日本はその立法措置を行わないまま条約を批准しているものすらあります。例えば、人種差別撤廃条約です。この条約は「人種的優越又は憎悪に基づくあらゆる思想の流布」「人種差別の扇動」等について処罰立法措置をとることを義務づけていますが、日本はこれを留保したまま条約を批准しています *6。ヘイトスピーチを処罰するような法律は日本にはありませんが、この条約を政府は批准しているのです。なぜ、国際組織犯罪防止条約についてだけ、共謀罪を成立させないと批准できない、と言い張っているのでしょうか。極めて疑問です。
諸外国の例
それでは、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を既に批准している他の国は、各国内で包括的な共謀罪の法整備を行っているのでしょうか。もしそうであれば、日本政府が共謀罪の新設を行わなければ条約を批准できないというプレッシャーを国際社会から受けていると言えなくもないかも知れません。これについては、日弁連が調査をしています。それによれば、米国、ブラジル、モロッコ、エルサルバドル、アンゴラ、メキシコも、組織犯罪の関与する重大犯罪の全てについて共謀罪の対象としていないことを認めているそうです。特に米国においては、州刑法の中には共謀罪が極めて限定的で条約の要求する処罰範囲が確保されていないことを前提にしつつ、州での立法をせずに批准に際し留保(条約の特定の規定に関して自国についての適用を排除・変更する目的をもって行われる一方的宣言)を行っています。
国際組織犯罪防止条約はテロ対策ではない
そもそも、共謀罪(テロ等準備罪)新設の理由としている国際組織犯罪防止条約は、テロ対策を念頭に置いて成立した条約ではなく、マフィア等の国際組織犯罪への対処を目的としたものでした。条約の採択は2000年(平成12年)であり現在とは国際情勢が大きく異なります。アメリカで起きた9.11のテロ事件も2001年の出来事であり、条約採択後のことです。条約の中身を見ても、犯罪収益の洗浄や司法妨害等についての対処が中心となっており、テロリズムに焦点は当てられてはいません。しかも、2020年東京でのオリンピック開催が決定したのは2013年で、それ以前に政府与党は共謀罪法案を3度国会に提出しています。そもそも、国内でのテロ対策という理由は共謀罪の立法事実としてはほとんど考慮されてこなかったのです。
にもかかわらず、その後の諸外国でのテロの蔓延や、2020年のオリンピック・パラリンピックの開催にあたりテロ対策が重要だとして、この条約を引き合いに出すのは、あまりにもご都合主義です。
国民への欺瞞だけでなく国際社会への欺瞞でもある
政府は長年にわたり、共謀罪を新設しなければ国際組織犯罪防止条約を批准できない、としてほとんどの先進国が批准しているこの条約を批准しないできました。しかし、これまで見てきた通り、共謀罪新設なしに条約を批准することは可能であり、諸外国の例からも共謀罪がないことを理由に批准しないことには合理性はありません。他の条約においては留保の上批准をしているにもかかわらず、この条約だけ批准しないのは一貫性を欠いています。共謀罪新設の根拠としてきたこの条約に対する態度は、共謀罪新設という目的のために条約を利用しているのではないかという疑義すら感じます。このような態度は日本国民を欺くのみならず、強力を求める国際社会への欺瞞ですらあると私には感じられます。
結論:立法事実の存在は疑わしい
このように見ていくと、- 日本国内においてこれまでになかった新たなテロの現実的危険性は確認できない。
- 現行法においても重大犯罪の準備行為について摘発・処罰は十分可能。
- 国際組織犯罪防止条約は包括的な共謀罪(テロ等準備罪)の新設なしに批准可能である。
刑法の基本原則や憲法との関係
次に、共謀罪(テロ等準備罪)と刑法の基本原則や憲法との関係を検討します。刑法の基本原則と憲法
内心を処罰する共謀罪(テロ等準備罪)
刑法は、処罰の対象を外部から客観的に認識できるような「行為」のみに限定し、何かを心の中で考えただけの場合それが例え「悪い」内心であっても処罰しないとしています。これは憲法19条で思想・良心の自由を絶対的に保障している日本国憲法の大原則が基礎にあります。共謀は、二人以上の犯罪を行うという意思の合致ですが、それが共謀罪(テロ等準備罪)に該るかどうかを決めるのは、その合意の内容です。その合意の内容とは、人の内心にのみ存在するものである以上、共謀罪(テロ等準備罪)は内心そのものを処罰の対象とするものと言わざるを得ません。これは絶対的自由を保障する憲法19条の思想・良心の自由と真っ向から矛盾します。
危険性のない段階で処罰
また、先に見たように、刑法は既遂処罰を原則とし、例外として未遂を罰し、より例外的なものとして予備を罰し、非常に重大な法益に対するものについてだけ共謀を罰しています。これは、「悪い」内心が内心にとどまらず行為として表れた場合でも、それを直ちに罰するのではなく、法益侵害やその可能性がない限り罰しない、という刑法の姿勢を表しています。なぜなら、刑罰を科するということは、人の自由・権利を強力に制限するものであるため、できるだけ必要最低限のものに限らなければならない、という「刑法の謙抑性」の考え方に基づいているものです。これは、フランス人権宣言の時代からある近代法の基本原理の一つです。より有り体に言えば、なんでもかんでも犯罪にすべきではなく、犯罪にしなくて済むものは犯罪にすべきではなく他の手段を使うべきだ、といったものでしょうか。
この考え方に基づいて、日本の刑法はきちんと法的侵害の度合い、危険性に応じて、既遂→未遂→予備→共謀といった順に原則→例外という体系をとって犯罪を規定しています。
しかし共謀罪(テロ等準備罪)はこの原則を無視して、一気に「共謀」を広く罰するように変更しようとしています。これは近代刑法の原則に真っ向から対立するものです。
要件を加えても問題は解決しない
過去の修正案と現時点での報道を踏まえると、当初「共謀」のみをもって犯罪が成立するように規定していた政府与党も、「共謀」だけではなく、「共謀者のいずれかが犯罪準備行為を行うこと」を要件に加えるものとしました。これで一見、内心のみを処罰するものとは異なると主張できるように見えます。しかしこの犯罪準備行為は過去の法務省の説明によれば「犯罪の実行に向けた具体的な行為」とされているだけで、法益侵害の危険性との関連で設定される要件ではありません。つまり、要件として加えられる準備行為自体が持つ法益侵害の危険性は問わないといのが政府の見解です。一方で、刑法が例外的に罰する予備罪における予備行為については、法益侵害の危険性が高まったことを客観的に判断する必要があることは学説判例の蓄積によって確立しています。
つまり、準備行為が必要との修正がされたとしても、それは予備罪におけるような法益侵害の危険性が問題とならないことから、「共謀」があったとさえすれば、どのような行為でも「準備行為」だと認定されてしまう危険性があるのです。
結局のところ、「共謀」の中身との関係で何らかの行為を捉えれば共謀罪(テロ等準備罪)が成立するとされかねない曖昧な要件に過ぎず、このことからすれば、この要件を加えたところで「共謀」という人の内心にのみ存在するものを直接処罰しようとする共謀罪(テロ等準備罪)の本質は変わりません。
誰かが準備すれば処罰される可能性
政府与党案によれば、共謀があり、共謀者のいずれかが犯罪準備行為を行えば、共謀に加わった者は処罰されるものとしています。しかしながら、先にみたように「犯罪準備行為」は法益侵害の危険性が高まったかどうかと無関係な要件であり、何を行えばこれに該当するのかは曖昧です。そのような中で、人の内心にある「共謀」に着目して検挙されたある人が、自分が認識していなかった「犯罪準備行為」をメンバーの誰かがしただけで、共謀罪として処罰されるのが政府与党案です。これによれば、たとえば30人のグループで何か相談があった中で、その中の1人の行った行為を「犯罪準備行為」と認定すれば、共謀罪となる可能性すらある、ということです。
共謀罪をテロ等準備罪と言い換えて、犯罪準備行為を要件に加えたとしても、「共謀」とされる話し合いに加わっただけで何らの準備行為に関わっていない人間からすれば、「準備罪」ではなく「共謀罪」そのものであり、内心そのものに着目してそれを処罰するものになってしまいます。
結論:法体系を揺るがし人権を侵害しかねない
日本の刑法が、予備罪ですら例外中の例外とし、共謀を罰するのは数個の犯罪に過ぎないとしているのは、近代刑法の原則や日本国憲法の保障する思想良心の自由をしっかりと踏まえた上でのことです。これに対し、共謀罪(テロ等準備罪)は、現時点で政府与党が言うような準備行為の要件を加えたとしても、結局は法益侵害の危険性が高まったかどうかとは無関係な、内心そのものへの処罰という性質を免れないと思います。これでは日本の刑法の謙抑性、日本国憲法における思想・良心の自由をとは相容れないものとして許されないのではないかと思います。
そして、先に述べた国際組織犯罪防止条約第三十四条では「自国の国内法の基本原則に従って」とあるのですから、この条約を理由に共謀罪(テロ等準備罪)を新設する理由にはならないということも、ここで重ねて言えます。
現実問題として全ての人に関係が生じそうな捜査の問題
監視、盗聴という捜査手法が正当化される
ここまでは、共謀罪(テロ等準備罪)が内心そのものを処罰するのと変わらないという点や、その成立要件が曖昧であることなどを書いてきましたが、それよりも最もこの法案が成立した場合に心配されるのは、共謀罪(テロ等準備罪)摘発のための捜査に関してです。通常の犯罪捜査においては、何がしかの客観的な犯罪結果や、外から認識できる犯罪行為を追っていくことになります。それは例えば犯罪被害の状況であったり、犯罪現場に残された容疑者の痕跡(持ち物や足跡、指紋など)から、容疑者を追っていき特定していくという手法です。捜査官が追うのは、もちろん、証人や容疑者本人からの証言、自白等もありますが、その主なものは外から認識できる犯罪結果や犯罪行為等の証拠、つまり、客観的に痕跡が残るものです。
しかし、共謀罪(テロ等準備罪)は、共謀、つまり話し合いをして犯罪を実行することを合意したことそのものが犯罪となるので、その捜査の対象は話し合いそのものとなります。とすれば、捜査当局が「組織犯罪集団」との疑いを持つ集団に対しては、日常的に監視し、あるいは話し合い自体を盗聴しなければ、有効な捜査はできません。そしてまた、共謀の段階では、具体的な行為によって法益侵害の危険性は高まっていないので、共謀そのものを危険なものとして捜査対象とするしかないとも言えます。
とすれば、実際に危険があるかどうかもわからない段階で、捜査機関が「組織犯罪集団」との疑いをもちさえすれば、監視や盗聴が正当化される可能性が高いということです。
2016年刑事訴訟法改正による盗聴対象の拡大との関係
2016年に刑事訴訟法が改正される以前は、盗聴という捜査手法は、薬物、銃器、組織的殺人などいわゆる暴力団関係の組織犯罪4類型を対象とする捜査に限定されており、なおかつ、通信事業者の常時立ち会いが義務付けられていました。ところが昨年の改正によって、盗聴の対象となる犯罪は窃盗、詐欺、恐喝、逮捕監禁、傷害等の一般的な刑法犯を含む広い範囲にまで拡大されました。さらに、通信事業者の立ち合いも不要となっています。この法改正自体、1999年に世論の反対に配慮して適用対象を限定せざるをえなかったものを、2016年になって解除したものと言え大きな問題がありますが、さらに、今回の共謀罪(テロ等準備罪)が成立すれば、より盗聴は蔓延ることになるでしょう。通常の犯罪の場合は、その犯罪に関わる嫌疑等との関連で盗聴の必要性等が少なくとも勘案されますが、共謀罪は共謀そのものが犯罪行為とされるため、盗聴の必要性は容易に認められてしまう可能性が高いからです。
司法取引制度との関係
また、同改正で成立したものの中に司法取引制度があります。これは、他人の犯罪の立証に協力する代わりに自分の罪の減免をしてもらうよう検察官と合意をするものです。共謀罪(テロ等準備罪)はその性質上、話し合い内容を立証する場合に、共謀に参加したとされるものの証言は重要なものと扱われるでしょうが、司法取引制度と共謀罪(テロ等防止罪)の自首減免制度を悪用すれば、虚偽の密告と自白をすることで、誰かを共謀罪へと陥れることも不可能ではありません。一方で、このような場合に、冤罪にさらされる側は犯罪事実がないことの反証をすることは容易ではありません。
共謀罪(テロ等準備罪)と司法取引の組み合わせは、新たな冤罪の強力な温床となる可能性があると思います。
一般人には関係ないという説明について
テロ等準備罪についての政府与党の説明の中に、「一般人は対象外」というものがあります。政府が検討しているのはテロ等準備罪であり、従前の共謀罪とは別物だ。犯罪の主体を限定するなど(要件を絞っているため)一般の方々が対象になることはあり得ないしかし、組織犯罪集団の構成員であるとか、犯罪予備・共謀をしたのだとか、そのような認定を当局からされるまでは誰もが「一般人」です。一方で、そのような認定を当局からされてしまえば、その途端に菅官房長官のいうような「一般人」ではなくなるわけです。
共謀罪「一般人は対象外」=菅官房長官:時事ドットコム
ここで大切なことは、当局の認定というのは裁判を経た有罪判決ではない、ということです。裁判手続きを経て有罪判決を受ける前に、テロ等準備罪の捜査の対象となるかどうかを認定するのは、主に警察当局であり、その認定は正式な裁判手続きではない多分に恣意が入る可能性のあるものです。
そもそも、テロ防止を目的としてテロ等準備罪を新設するのである以上、その対象は暴力団や暴力団の構成員ではありません。テロリストです。そして諸外国のテロ事件の例を見れば、テロリストは一般人と変わらぬ生活をしていることも多いです。そのようなテロリストをテロ等準備罪で摘発するためには、一般人にも広く嫌疑をかけるしか方法はありません。つまり、テロ等準備罪は本来、一般人を捜査の対象とすることを認めなければ意味のないものなのです。
誤った起訴がされても必ず無罪になる、冤罪は発生しない、という脳天気な裁判所への信頼を前提にしたとしても、先の述べたように、共謀罪(テロ等防止罪)は、捜査手法として監視と盗聴を広く求めるものです。もし、百歩譲って「一般人」が直接の捜査対象にならないとしても、監視・盗聴は犯罪事実だけを対象とするものではなく、多くの犯罪事実とはならない行動や会話をも対象とせざるを得ないものなので、「一般人」も警察当局からの監視を常に受けてしまう可能性もあります。
いずれにせよ、「一般人は対象外」という説明は欺瞞です。加えて、先に述べた刑訴法の改正を見てもわかるように、世論の反対が強い事項については、最初は小さく立法しておいて後で対象を拡大しなし崩し的に何でもできるようにする、というのは従前からの手法とも言えます。一度、法案が通過したら、それを廃止するのはおろか、拡大を止めることも難しくなるのは容易に想像できるはずです。
まとめ
以上見てきたように、共謀罪(テロ等準備罪)については、テロ対策という観点からも必要性は非常に疑わしく、さらに、国際組織犯罪防止条約との関係でも新設の必要性はありません。他方、共謀罪(テロ等準備罪)が新設されれば、現在聞こえているような修正を加味したとしても、日本国憲法の思想良心の自由や、刑法の基本原則と対立し、曖昧な要件の下で幅広い犯罪を成立させる可能性のある危険なものです。
そして何よりも、共謀罪(テロ等準備罪)の新設は、昨年の刑訴法改正とも相まって、国民生活に対して加速度的に盗聴による捜査が入り込んだり、冤罪を増やしてしまうような結果を招く危険性が非常に高いと思われます。
何よりも、立法に関しては、その立法の本来の目的、建前ではなく法案を何としても通過させたい勢力の思惑をよく理解する必要があります。それは主観的な思い込み、推測では足りませんが、法案の提出過程や修正過程を追って行けばわかるはずです。
この記事の中で、最初に修正前の政府案を上げたのは、この共謀罪(テロ等準備罪)の目的がどこにあるのかが良くわかるから、という意味もありました。再度ここに掲載します。
(組織的な犯罪の共謀)ここには、共謀罪成立を願う側の望みが端的に表れています。彼らは、ほとんど対象を限定せずに、共謀罪が成立するものとしたかったのです。
第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
それは、誰もかれもを犯罪で罰したいからとは限りません。犯罪そのものの成立よりも、「共謀が行われているのではないか」という嫌疑の下に広く捜査活動を行える根拠が欲しいのかも知れません。もちろん、いざとなれば立件できますが、そうでなくてもターゲットを決めれば、盗聴・監視を合法的に行えるような法的基礎を手に入れたい、その執念が、今この高い政権支持率の中で今結実しようとしているのです。
共謀罪(テロ等予備罪)の成立によって不当に人権を制約される可能性のあるのは、いわゆる左翼、労働組合、社会運動等に関与している人々だけではありません。あなたが右翼であれ、特別な政治的立場を自覚していない人であったとしても、もしこの法案が成立したなら、この2017年を日本社会が暗い方向へと向かった年として思い出すことになるかも知れません。
繰り返しますが、テロ対策という建前とは関係なく、この共謀罪(テロ等準備罪)は、政府当局がその気になりさえすれば国民の誰を監視対象にしても許されるとするものです。誰でもです。あなたがどんな政治的立場にあろうと、まっとうに暮らしていようとです。
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1945年
占領軍の指揮官のマッカーサーは、日本の徹底改革&天皇制維持の姿勢を決めていた。ワシントン政府は、日本の改革・天皇制いずれにもフラフラしてた。結局はマッカーサーが独断専行で決めていく。
そのマッカーサーを、日本国民は熱烈歓迎する。
ここで労働基準法を作り組合活動を合法化し、戦前・戦中に拘束されていた社会主義者・共産主義者が釈放される。
1945年10月4日、
マッカーサーから治安維持法(共謀罪)の廃止を要求された日本の東久邇内閣は、それを拒絶し総辞職した。
すなわち、日本の支配層は、敗戦後に、弾圧した国民の復讐を恐れ、日本占領軍に逆らってでも治安維持法を守ろうとした。
しかし、戦後にアメリカから与えられた民主主義体制によって日本の治安が良好に保たれたので、
戦前の治安維持法(共謀罪)も、共産主義者の暗殺行為も、思想善導も必要無かった。
「児童を保護するため」と言った児童ポルノ規制法は、実際は、
「児童ポルノ単純所持罪は児童を逮捕するための法律かも」
でした。
(このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「平成25年中の少年非行情勢について」の報告による)
同様に、「国民をテロから保護するため」と言うテロ準備罪は、
「国民を逮捕するための法律」のようです。
また自民党は、テロ準備罪(治安維持法)の成立に向けて、以下の憲法改悪案で運用したいと考えているようです。
(憲法36条)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
自民党案では:「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、これを禁ずる。」に変えます。
テロ準備罪(治安維持法)の運用等で止むお得ないと総理大臣(安倍)が判断した場合は、拷問を許可するようです。
治安維持法――なぜ政党政治は「悪法」を生んだか(その2)
あらたな取締対象を開拓
1937年6月の思想実務者会同で、東京地裁検事局の栗谷四郎が、検挙すべき対象がほとんど払底するという状況になっている状況を指摘し、特高警察と思想検察の存在意義が希薄化させるおそれが生じている事に危機感を表明した。
(1935年から1936年にかけて、予算減・人員減があった)
そのため、あらたな取締対象の開拓がめざされていった。
治安維持法は適用対象を拡大し、宗教団体、学術研究会(唯物論研究会)、芸術団体なども摘発されていきます。
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