表現規制をしらべる
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2014年4月29日火曜日
【拡散希望】【資料】緊急発言:自民党の児童ポルノ単純所持禁止案、その危険な問題点
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【拡散希望】【資料】緊急発言:自民党の児童ポルノ単純所持禁止案、その危険な問題点
緊急発言:自民党の児童ポルノ単純所持禁止案、その危険な問題点
http://bylines.news.yahoo.co.jp/sonodahisashi/20140424-00034758/
[園田寿 甲南大学法科大学院教授、弁護士 2014年4月24日 10時34分]
児童ポルノ単純所持禁止に関する自民党の修正案(以下「自民党案」と言います)が公になっています。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
参議院議員 山田太郎 オフィシャル Web サイト
http://taroyamada.jp/?p=5337
単純所持禁止に関する自民党案は次の通りです。
『
第6条の2(児童ポルノ所持等の禁止)
何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。(注:罰則なし)
第7条(児童ポルノ所持、提供)
自己の性的好奇心を満たす目的で、
児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識できる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。
(注:2項以下で、現行通りの提供行為等を処罰)』
今回の自民党案は、第2条3項各号の児童ポルノの定義規定については、現行のままとして、手を入れていません。現行の定義規定を前提に、その単純所持を禁止ないしは処罰しようとするものです。
この自民党案についての解釈的な問題点について、私は次のように考えています。
■「みだりに」の文言には禁止される行為を限定する機能はない
「みだりに」とは、一般には「故(ゆえ)なく」とか「正当な理由なく」、あるいは「違法に」といったような意味で使用される法律用語ですが、
要するに「社会常識からして正当とは認められない程度や方法、または態様で」といったような意味ですから、非常に曖昧な運用を許す言葉です。
禁止される行為を限界づけるといったような機能をこれには期待できません。
「違法に所持しているのだから、みだりに所持しているのだ」といった不毛な理由付けになる可能性があります。
さらに、この改正案の一番の問題点は、これが通れば、出版社や書店、流通にたずさわる人びとは、自らの倉庫などにある在庫、社員全員のパソコンのハードディスクの中身を総点検することが求められることになります。
児童ポルノの定義はそのままですので、たとえば「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」(児ポ法第2条3項3号)が1つでも見つかれば廃棄・削除をしなければなりません。
これには罰則がなく、努力規定といった体裁になっていますが、
事実上、かなりの強制力をもった強烈な規定になると思います。
たとえば、テレビで
「◯月◯日、大手出版社である◯◯社の倉庫に、大量の児童ポルノがあることが見つかりました」
なんていうニュースが流れるかもしれません。適用次第によっては、これは表現・出版の自 由に対する大きな侵害になりうる規定だと思います。
■「自己の性的好奇心を満たす目的で」の文言には禁止される行為を限定する機能はない
この文言にも行為を限定する機能はないと思われます。
確かに、一般的には「目的」を入れ ることによって行為が限定されることはあります(このような犯罪を「目的犯」といいます)。たとえば、通貨偽造罪は「行使の目的で」(実際に使うつもり で)偽札を作った場合を通貨偽造罪として重く処罰していて、「行使の目的」がなければ特別法(通貨及証券模造取締法)で軽く処罰されています。このよう に、目的規定があることによって禁止される行為が限界づけられることはあります。
しかし、目的犯には、実は次のような目的犯もあるのです。
たとえば、刑法92条に外国国章損壊罪という犯罪があります。
『第92条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。』
これも目的犯です。しかし、この場合の目的には行為を限定する機能はありません。客観的に外国の「国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した」者は、外国を侮辱する目的があったのだと認定されるのです。
たとえば、どこかの国の大使館に行って、そこに掲げてある国旗を引きずり下ろし、燃やしたりすれば、
その行為そのものが外国に対する「侮辱行為」と認定されるわけです。
これと改正案はまさに同じものだと思います。
しかも、児童ポルノの定義がそのままですので、運用によっては大変恣意的で、おそろしい結果をまねく危険性があります。
たとえば、ある人がいわゆるグラビアアイドルの写真集を何冊かもっていたとします。
この場合、それが3号ポルノ(「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」)に該当する と判断されれば、
それを持っていることじたいが、「自己の性欲を満たす」ためであると客観的に評価される
ことになるおそれがあります。
そもそも「児童ポルノ」の問題性はここにあるわけで、本来、人の心の中は外からは分からないわけですが、児童ポルノはその人の心の中を証明する情況証拠となるのです。
児童ポルノを所持していたという事実から、その人が児童を性の対象として見ているという性癖が「証明され」、そして社会的に糾弾されることにな るのです。
この点が一番問題だと思います。
また、カメラマンもこれで処罰される可能性があります。カメラマンやそのスタッフの人たちは、3号ポルノに該当する可能性のあるたくさんのネガやデータをお持ちだろうと思いますが、
多数のネガやデータを持っていることじたいが「みだりに」持っていると認定される可能性がありますし(その場合は、罰則なし)、
場合によっては、「自己の性的好奇心を満たす目的で」持っていると評価されることもあると思います(その場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
以上の2点だけでも、この改正案がいかに危険で問題をはらんだものかが分かると思います。
以上の点とは別に、根本的に「児童ポルノ」の定義じたいにも問題がありますが、それはまた別稿で述べたいと思います。
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修正された児ポ法改正三党案に関して
園田寿氏(甲南大学法科大学院教授/弁護士)
が危険性を解説しています。
これは必読&与野党議員に拡散希望です。
反対派の間でも見解が分かれる
「3号ポルノ」
の事も触れています。
奥村弁護士曰く
「範囲が広すぎる」
と指摘する
「3号ポルノ」
を考えれば
所持してる=自己の性的好奇心を満たす目的
と自動的に認定される危険性があると指摘しています。
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-2600.html
でも御伝えしましたがこれは間違いなく現実のものになると思います。
確信犯でしょうが規制派議員は
「恣意的な運用はされない」
と繰り返しています。しかし
「曖昧な条文」
はそれだけで
「ある種の強制力」
を持ちます。その結果
「強烈な自主規制の流れ」
を作るのです。三次元は意外と軽視されがちですが
「表現の自由」
的にこれは大きな問題を孕んでいます。
皆様。この記事を「衆参の法務委員会」と「野党」に早急に広めてください。
具体的に動き出すと言われているGW明けでは手遅れになってしまうので可能な限り急いで手紙等をやって頂く必要があります。宜しく御願いします。
■児ポ法改正対策
高村武義氏のツイートによれば非常に旗色が悪い様です。
個人的に「創作物規制」は何とかなる気もしますが
「性的好奇心目的所持処罰」は絶望的だと思います。
意見を送る際は8対2で「後者」を優先してください。
前者は最前線がしっかりしてるので大丈夫です。
a-意見送り先①
衆議院法務委員会 委員名簿
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0030.htm
参議院法務委員会 委員名簿
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/konkokkai/current/list/l0065.htm
今後の基本方針 規制反対活動&政党別意見送付の優先度
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-2538.html
衆参法務委員会→民主党→結いの党→地元議員→各党の代表&幹事長&政調会長クラスの議員→それ以外に薄く広くの順になります。自公はその後です。
b-意見送り先②
野党の規制反対派議員(枝野幸男議員や共産党&社民党など)に「他党の反対派議員と連携して与党に要望を」とお願いしてください。激励も忘れずにお願いします。
c-未確認情報
要注意なのは法案の審議が「青少年委員会」になる可能性がある事です。これはあくまで「可能性」の話で未確認情報ですが念の為注視をお願いします。
■戦い方&注意
行ける人はガンガン「陳情」に行ってください。それ以外の方は基本的に「手紙」です。
国会議員への手紙は基本です。送って無駄になる事はありません。普通に考えれば「薄く広く」か「狭く深く」のどちらかしか出来ないので自分に合ったアプローチの仕方で動いてください。個人的には後者がオススメです。特定少数の議員に狙いを定めて攻めます。
メールを送る方は「情報提供」を除いて「味方議員(山田太郎議員など)」に送らないでください。仕事の邪魔です。規制派もしくは中立派に送るのが基本です。
2014-04-28(23:05) :
水無月(管理人)
■児ポ法改正三党案対策 その2
上記でお伝えした様な状態なので簡単に書いておきます。
児ポ法改正対策ですが
まずは「衆参の法務委員会」を真っ先に攻めてください。
基本的に「法改正そのものに反対」もしくは「先延ばし」を主張してください。
落とし所や妥協点は最前線や反対派議員が頑張ってくれてるからです。
個人で「手紙」や「陳情」を行ってる人は「妥協案(対案はOK)」や「生贄論」は絶対にNGです。
一部の古参は気付いてるでしょうがこのまま妥協を続けてれば二次元すら守れません。
・主観的要件である性的好奇心目的では処罰範囲の絞りになりません。
理由は「性的好奇心は誰もが持ちうるものだから」です。これはあくまで「個人の内心」で起きている事です。個人の内心を「客観的」に判断する事は不可能です。客観的な判断が出来ない以上「明確なガイドライン」を作る事も不可能です。
性的好奇心目的所持処罰は明らかに「罪刑法定主義」に違反しているので削除すること。
・諸外国の失敗を踏まえ現実的に「罰則なし単純所持禁止の新設」と「現行法の罰則を引き上げ」で対応すること。
・法案提出者からして児童ポルノの定義を理解しておらず議論が不十分なので「所持」や「取得」に罰則規定を設けないこと。
・保護法益を「個人法益保護」に限定する事を法文に明記すること。
・特定の趣味嗜好や性欲を理由に人を罰するのは明らかに「憲法19条」に違反するので該当する条文は削除すること。
・児童ポルノ禁止法を改正する前に「刑事司法改革」を先に進めること。
・過去の行為を理由に捜査対象にするのは「憲法39条(法の不遡及の原則)」に違反するので例外なく対象外にする事を条文に明記しておくこと。
・児童ポルノの定義を「ICPO基準のCAM」に限定して名称を「児童性虐待記録物」に変更すること。
・漫画やアニメーション等は保護法益が異なるので別に議論すること。
・多方面の人権に関わる重要な案件なので「委員長提案」ではなく「与野党で冷静に議論」すること。
■児ポ法改正三党案対策 その3(資料)
本文の園田寿氏を忘れずに添付してください。重要な資料です。
Togetter - 今回の改正案の問題は「性的好奇心」が処罰されること #hijitsuzai #非実在
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-2630.html
児童ポルノ禁止法改正案(三党案)条文解釈「単純所持」と「性的好奇心目的所持」の違いは?
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-2600.html
児童ポルノ禁止法改正案に関する要望書(私案)
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-2610.html
児ポ法改正三党案対策 定義の明確化(私案)
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-2611.html
児童ポルノ単純所持禁止に対して提示するべき条件
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-2500.html
[政治][警察][児童ポルノ法]法救済されない被害児童の問題/児童ポルノ法
http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20080321/1206105135
[児童ポルノ法][メモ]「ペドファイル小児性愛者との戦い」と自民党
http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20090706/1246821840
ペドフィリア(wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A2#.E3.83.9A.E3.83.89.E3.83.95.E3.82.A3.E3.83.AA.E3.82.A2.E3.81.AE.E6.A6.82.E5.BF.B5
児童ポルノサイトに流出も!「わが子の写真」SNS公開の絶対ルール3つ
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/page-1.html
自ら裸を撮影42%=児童ポルノ過去最悪-スマホ普及が背景・警察庁
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-2616.html
[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]児童ポルノ過去最悪=被害者倍増、男児も-上半期まとめ・警察庁
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100805#1280977919
荒木俊三 @toshizoaraki
「児童ポルノ犯罪」が毎年過去最高になる仕組み。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100805#1280977919
「もともと強制わいせつ罪となっていた事件に児童ポルノ罪をくっつけたので、児童ポルノの検挙件数が増えます。未就学・小学生の被害児童数は増えますが、強制わいせつ罪のそれと重複しています…」
荒木俊三 @toshizoaraki
「…だから、新たに発生したというより、事件を掘り起こしたという感じです。」今まで強制猥褻罪としてカウントしていた例を、警察が勝手に児ポの 件数に入れたと。更に児童の年齢判定がいい加減で、CG児童ポルノ裁判で明らかになったように、成年の画像も児ポとカウントした可能性が・・・。
[児童ポルノ・児童買春]結局、1人興奮すれば、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるという判例(大阪高裁H24.7.12)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370067883
[児童ポルノ・児童買春]高市早苗議員の「児童ポルノ禁止法改正案」Q&A
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370233755
年齢は「特定」ではなく「判断」でOK 推定有罪がまかり通る児童ポルノ法運用
http://ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-10103470497.html
第4回児童ポルノ規制条例検討会議の議事要旨
http://www.pref.kyoto.jp/shingikai/seisyo-02/1296553634212.html
児童ポルノ罪は何を守ろうとしているのか(1)
http://bylines.news.yahoo.co.jp/okumuratoru/20121003-00021967/
児童ポルノ罪は何を守ろうとしているのか(2)
http://bylines.news.yahoo.co.jp/okumuratoru/20121003-00021969/
児童ポルノ罪は何を守ろうとしているのか(3)
http://bylines.news.yahoo.co.jp/okumuratoru/20121003-00021970/
弁護士奥村徹 @okumuraosaka
被害児童は死亡していても児童ポルノ罪が成立するというのなら、児童ポルノ罪の保護法益は第1に社会的法益であって、個人的法益は生存している場合の実害程度の扱いになって、児童虐待だという説明は根拠を失う。これが目下の判例。
https://twitter.com/okumuraosaka/status/28975144045
弁護士奥村徹 @okumuraosaka
立法趣旨から、児童ポルノ犯罪の保護法益は、描かれた実際の子どもだけでなく、子ども一般の尊厳でもあると解釈されたことから生じている。つまり、児童ポルノ犯罪において描写されるのが実在する子どもである必要や、特定の子どもの実体的な侵害がある必要もない
https://twitter.com/okumuraosaka/status/58039122236936192
弁護士奥村徹 @okumuraosaka
児童ポルノの保護法益にそういう社会的風潮みたいなのを入れて説明するものだから、裁判所は罪数処理で悩んで、軽い方でごまかしている。
https://twitter.com/okumuraosaka/status/102182293321433088
弁護士奥村徹 @okumuraosaka
いまさらになって3号ポルノの概念が曖昧だっていうんだけど、成立時から変わってない。結局「性欲を興奮させ又は刺激するもの」は何の限定になっ てないことがわかれば、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」であれば児童ポルノということなので、定義としてはわかりやすい。範囲が広すぎるだけ
http://twitter.com/okumuraosaka/status/351829093580406785
弁護士奥村徹 @okumuraosaka
「孫の写真(裸)が児童ポルノかも?」といってる場合じゃなくて、「児童ポルノだ。所持してると捕まるかも」という心配をしよう
http://twitter.com/okumuraosaka/status/351829446589816832
ビデオニュース:宮台真司氏講演 メディア影響論
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20040115/p1
宮台真司氏講演:メディアの影響とメディア規制
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050102/p1
※手紙に同封する場合はソース(○○新聞や○○氏の発言など)をきちんと書く事がポイントです。
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