2016年9月15日木曜日

テロ対策に「共謀罪」は必要か?

テロ対策に「共謀罪」は必要か?
ジジコ 2016年9月13日

テロ対策を目的として組織犯罪処罰法改正案を政府が提出予定

政府は9月の臨時国会で,テロ対策を目的として組織的な重大犯罪を計画した段階で処罰できる組織犯罪処罰法改正案を提出する予定である,と報じられています。
 この法案,名前は「テロ等組織犯罪準備罪」とされていますが,その実体は過去に3度廃案となった「共謀罪」を基にしたものです。
 具体的には,これまでの共謀罪法案の適用対象が単に「団体」であったものを「組織的犯罪集団」に限定し,「目的が4年以上の懲役・禁固の罪を実行することにある団体」と定義しています。

さらに,「犯罪の遂行を2人以上で計画した者」を処罰することとし,その処罰にあたっては,計画をした誰かが「犯罪の実行のための資金又は物品の取得その他の準備行為が行われたとき」としています。

具体的には,テロ組織や暴力団,人身取引組織,振り込め詐欺集団などを想定しているものと思われます。

共謀罪は過去にも国会へ提出されたものの不成立に

 共謀罪については,2003年から2005年にかけて関連法案が国会へ提出されましたが,現実に犯罪を実行したか否かを問わず,単に「謀議」がなされたことを持って犯罪として処罰できることは処罰対象を無制限に拡大する危険性があり,思想弾圧にも用いられかねないという批判があり,最終的に成立に至りませんでした。

今般,東京オリンピックを控えてテロ対策が求められる中で,政府が国連越境組織犯罪防止条約締結のための国内法整備として「テロ等組織犯罪準備罪」を検討しているものであり,10年ぶりに共謀罪の要否が形を変えてもう一度問われることになります。

テロ等組織犯罪準備罪ではテロを未然に防ぐことは難しい

では,「テロ等組織犯罪準備罪」でテロは未然に防止できるのでしょうか。

私見ではありますが,この点についてはかなり消極的に考えています。

謀議を処罰すればテロが防止できるのであれば,既に世界的に対策が進んでいるはずですが,実際はテロの危険性が下がったという話は聞きません。
 また,実際のテロ行為は現行法でも十分処罰できるものであり,あえて弊害が指摘される「テロ等組織犯罪準備罪」を創設する必要はないと考えます。
 政府が理由とする国連越境組織犯罪防止条約は経済的な組織犯罪を対象とするものであり、テロ対策とは本来無関係なものです。

むしろ,限定を付したとはいえ,なお「共謀」を処罰するという法案の危険性や,「組織的犯罪集団」という定義の曖昧さを考えると,共謀罪が問われたときの問題は全く解決していないと思われます。

日本弁護士連合会は,2016年8月31日付けで「いわゆる共謀罪法案の国会への提出に反対する会長声明」を発表しており,この問題については強い危惧感を持っています。

テロ対策という抽象的な必要性だけではなく,より実質的な必要性の有無や弊害の有無など,今後慎重に議論がなされることを希望します。
(半田 望/弁護士) 


「共謀罪」法案 テロ対策便乗の悪法だ
北海道新聞 09/02

 政府は過去3度廃案になった「共謀罪」の新設について、罪名を「テロ等組織犯罪準備罪」に改めるなどした組織犯罪処罰法改正案をまとめた。今月召集の臨時国会への法案提出を検討している。

 犯罪の共謀だけでは罪とせず、従来の案の適用要件に資金集めや物品取得などの「準備行為」を追加した。適用対象は「団体」から「組織的犯罪集団」へと狭めた。

 だが、市民生活の自由を侵し、監視社会を助長する懸念がある悪法に変わりはない。

 特定秘密保護法、安全保障法制に続き、安倍政権は問題のある政策を選挙では封印し、終われば強引に進める手法をまたも繰り返そうとしている。

民主主義のあり方としても認められない。

 共謀罪は従来の案では、犯罪実行の合意があるだけで処罰対象とされた。行為を罰する刑法の原則に反し、憲法が保障する思想・信条や集会・結社の自由を侵害するとの危険性が指摘されてきた。

 そこで適用範囲を限定し、2020年の東京五輪・パラリンピックに向けたテロ対策と位置付ければ理解されると踏んだのだろう。

 しかし捜査当局の拡大解釈を許す懸念はなお残る。まず、組織的犯罪集団の定義があいまいだ。

 さらに、対象となる罪は「4年以上の懲役・禁錮刑が定められている」もので従来と変わらない。その数は600を超え、窃盗や詐欺、道交法違反なども含まれる。

 罪名の「テロ等」の「等」は、摘発されるのがテロの準備行為だけではないことを示す。

 準備行為の具体例にも、解釈を広げる「その他」が付く。

 例えば沖縄米軍基地反対のデモで路上に寝転び警察車両を止めようと計画し、何らかの準備に入っただけで、組織的威力業務妨害準備の疑いで逮捕されかねない―。

 共謀罪に詳しい弁護士からはこんな指摘も出ているという。

 摘発の網を広げておき、やがては共謀や準備行為立証のために通信傍受などプライバシーに踏み込む捜査が横行し、市民生活の監視が強まることが懸念される。

 共謀罪新設は、国連が00年に採択した国際組織犯罪防止条約締結に向けた国内法整備として必要というのが政府の主張だ。

 だが日弁連は、日本には殺人など重大犯罪の準備段階で処罰できる規定が整っており、共謀罪がなくても締結は可能と反論する。

 テロへの不安に便乗し、重大な人権侵害の恐れがある法律を作ることは許されない。


日弁連は共謀罪に反対します(共謀罪法案対策本部)

1945年
 占領軍の指揮官のマッカーサーは、日本の徹底改革&天皇制維持の姿勢を決めていた。ワシントン政府は、日本の改革・天皇制いずれにもフラフラしてた。結局はマッカーサーが独断専行で決めていく。

 そのマッカーサーを、日本国民は熱烈歓迎する。
ここで労働基準法を作り組合活動を合法化し、戦前・戦中に拘束されていた社会主義者・共産主義者が釈放される

1945年10月4日、
 マッカーサーから治安維持法の廃止を要求された日本の東久邇内閣は、それを拒絶し総辞職した。
 すなわち、日本の支配層は、敗戦後に、弾圧した国民の復讐を恐れ、日本占領軍に逆らってでも治安維持法を守ろうとした

 しかし、戦後にアメリカから与えられた民主主義体制によって日本の治安が良好に保たれたので、
戦前の治安維持法も、共産主義者の暗殺行為も、思想善導も必要無かった。

「児童を保護するため」と言った児童ポルノ規制法は、実際は、
「児童ポルノ単純所持罪は児童を逮捕するための法律かも」
でした。
http://sightfree.blogspot.jp/2014/03/blog-post.html
(このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「平成25年中の少年非行情勢について」の報告による)

同様に、「国民をテロから保護するため」と言うテロ準備罪は、
「国民を逮捕するための法律」のようです。

また自民党は、テロ準備罪(治安維持法)の成立に向けて、以下の憲法改悪案で運用したいと考えているようです。
(憲法36条)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
自民党案では:「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、これを禁ずる。」に変えます。
テロ準備罪(治安維持法)の運用等で止むお得ないと総理大臣(安倍)が判断した場合は、拷問を許可するようです。 


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