2017年3月10日金曜日

共謀罪なんかいらない

共謀罪なんかいらない

 東京オリンピック開催に向けたテロ対策の名のもと、
言論や集会の自由に規制をかける共謀罪。
/この法案は自民党政権の下でたびたび審議されていますが、
これまで二度廃案になっています。
/その理由は
「組織的な犯罪の共謀罪」
という抽象的であいまいな表現の解釈によって、
その対象は広範囲におよぶことが予想されるため、
多くの人が反対してきたからです。

/さらに恐ろしいのは、犯罪行為の実行や準備だけでなく、
「共謀=話し合い」までが刑罰の対象となること。
/よろしいですか?
話し合いといっても、日時や場所の打ち合わせではなく
「お金が足りないからコンビニ強盗でもすっかww」とか
「アイツ許せねぇ、ブッ殺してやる!」
なんていう会話までが、罪になるんですよ?
/この「共謀罪法案」が、
1月下旬から召集される通常国会において再び上程されようとしています。
この法律が制定されれば、
テロリズムとは無関係でも、
政治的な目的がなくても、
数名の集会やセミナーやワークショップ、
あるいは親しい仲間との集まりなども
規制や届け出が必要となる恐れがあるのです。
/このグループは、
日本北朝鮮化法案とでも呼びたくなる恐ろしい「共謀罪法案」
を阻止したいと思う人たちのFB上の情報交換の場とします。
♪ぜひご参加ください。

https://www.facebook.com/groups/670290836477398/?multi_permalinks=67233299627

菅官房長の「一般方々が対象になることはあり得ない」という発言を受けて、

次のようにツイッターをした。[小田嶋隆さん]

《「一般人は対象外」という理屈の背後には、
「共謀に与するような人間は一般人ではない」
というトートロジーが隠れている。
この言い方を応用すると、たとえば道路交通法も「一般人は対象外」として運用されているてな話になる。
なぜなら「信号を無視するような市民は一般人ではない」わけだから。》

《「犯罪者以外は罰せられないのだから一般人には関係ありません」
という説明で簡単に安心してはいけない。
犯罪者以外が罰せられないのは、どの法律でも同じことで、
この言明そのものにさしたる意味は無い。
大切なポイントは
「その法律が想定している『犯罪者』がどういう人間なのか」ということだぞ。》

Masamiti Tanaka さん 1/13
『共謀罪が成立すると、思想信条の自由、言論の自由、内心の自由が奪われます。
内政批判もできない国が民主国家と言えるでしょうか? 何としても阻止しなければ!』


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日弁連は共謀罪に反対します(共謀罪法案対策本部)

1945年
 占領軍の指揮官のマッカーサーは、日本の徹底改革&天皇制維持の姿勢を決めていた。ワシントン政府は、日本の改革・天皇制いずれにもフラフラしてた。結局はマッカーサーが独断専行で決めていく。

 そのマッカーサーを、日本国民は熱烈歓迎する。
ここで労働基準法を作り組合活動を合法化し、戦前・戦中に拘束されていた社会主義者・共産主義者が釈放される

1945年10月4日、
 マッカーサーから治安維持法(共謀罪)の廃止を要求された日本の東久邇内閣は、それを拒絶し総辞職した。
 すなわち、日本の支配層は、敗戦後に、弾圧した国民の復讐を恐れ、日本占領軍に逆らってでも治安維持法を守ろうとした

 しかし、戦後にアメリカから与えられた民主主義体制によって日本の治安が良好に保たれたので、
戦前の治安維持法(共謀罪)も、共産主義者の暗殺行為も、思想善導も必要無かった。

「児童を保護するため」と言った児童ポルノ規制法は、実際は、
「児童ポルノ単純所持罪は児童を逮捕するための法律かも」
でした。
(このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「平成25年中の少年非行情勢について」の報告による)

同様に、「国民をテロから保護するため」と言うテロ準備罪は、
「国民を逮捕するための法律」のようです。

また自民党は、テロ準備罪(治安維持法)の成立に向けて、以下の憲法改悪案で運用したいと考えているようです。
(憲法36条)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
自民党案では:「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、これを禁ずる。」に変えます。
テロ準備罪(治安維持法)の運用等で止むお得ないと総理大臣(安倍)が判断した場合は、拷問を許可するようです。 




治安維持法――なぜ政党政治は「悪法」を生んだか(その2)  

あらたな取締対象を開拓
 1937年6月の思想実務者会同で、東京地裁検事局の栗谷四郎が、検挙すべき対象がほとんど払底するという状況になっている状況を指摘し、特高警察と思想検察の存在意義が希薄化させるおそれが生じている事に危機感を表明した。
(1935年から1936年にかけて、予算減・人員減があった)
 そのため、あらたな取締対象の開拓がめざされていった。
 
治安維持法は適用対象を拡大し、宗教団体、学術研究会(唯物論研究会)、芸術団体なども摘発されていきます。

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