2017年5月1日月曜日

戦時に在留敵国国民を排除するために共謀罪は使えない

在留敵国国民の敵対行為の排除のルール

「戦争法制のもとの民衆」から引用:
 現在、この国には朝鮮籍及び韓国籍を有する在日朝鮮人が約65万人いるといわれてい る。

彼らの多くは、現にこの国で生まれ、育ち、そして一生をこの国で終えようとしてい る人々である。
・・・・
 彼らは、ジュネーブ条約や第1及び第2追加議定書(追加議定書は今国会において批准 の予定されている条約である)の対象とされてしまう。

そもそもジュネーブ条約や追加議 定書は、戦争状態・交戦状態を前提にしたうえで戦闘員や非戦闘員の人道的取扱い等を求 めたものであり、
敵性外国人の権利制限や抑留を当然の前提として予定している。
 ジュネ ーブ第3条約は外国人捕虜に関する条約であり、
敵性外国人中、戦闘員は捕虜として扱わ れる(追加議定書44条)。
 他方、ジュネーブ第4条約は戦時における文民の保護に関する
条約であり、

敵性外国人中、非戦闘員は一般的保護のもとにおかれるものの、逮捕勾留が 認められている(追加議定書75条)。

戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第四条約)

第一編 総則

・・・

第四条〔被保護者の定義〕

 この条約によって保護される者は
紛争又は占領の場合において、
いかなる時であると、また、いかなる形であるとを問わず、
紛争当事国又は占領国の権力内にある者で
その紛争当事国又は占領国国民でないものとする。


(当ブログのコメント)
 このジュネーブ条約によって、戦時に在留敵国国民を「被保護者」として敵対行為を排除することができる。
在留敵国民を排除するためには、このジュネーブ条約(第4条約)が優先される。

 北朝鮮と戦争になった場合に、潜在的にテロを実行する(日本を攻撃する) 在留敵国国民は、戦争法であるジュネーブ条約に従って扱わなければならない。
 ジュネーブ条約に従い、在留敵国国民は、北朝鮮との戦争が終わった時点で、排除を解除して解放しなければならない。
 共謀罪には、日本が北朝鮮に開戦した場合に日本にテロを企てた北朝鮮国民を、終戦時に解放する規定が無い。

 戦時にはジュネーブ条約が優先されるため、共謀罪は、テロを企てた北朝鮮国民に適用することができない。テロを企てた北朝鮮国民を拘束するには、ジュネーブ条約だけで十分である。共謀罪はジュネーブ条約に対応していないので、戦時の北朝鮮国民によるテロ対策には使えない



第五条〔抵触行為〕

 紛争当事国の領域内において、
被保護者が個人として紛争当事国の安全に対する有害な活動を行った明白なけん疑があること又はそのような活動に従事していることを当該紛争当事国が確認した場合には、
その被保護者は、この条約に基く権利及び特権でその者のために行使されれば当該紛争当事国の安全を害するようなものを主張することができない

②  占領地域内において、被保護者が間ちょう若しくは怠業者(サボタージュを行う者)又は個人として占領国の安全に対する有害な活動を行った明白なけん疑がある者として抑留された場合において、軍事上の安全が絶対に必要とするときは、その被保護者は、この条約に基く通信の権利を失うものとする。

③  もっとも、いずれの場合においても、前記の者は、人道的に待遇されるものとし
また、訴追された場合には、この条約で定める公平な且つ正式の裁判を受ける権利を奪われない。
それらの者は、また、それぞれ紛争当事国又は占領国の安全が許す限り、すみやかにこの条約に基く被保護者の権利及び特権を完全に許与されるものとする。

第六条〔適用の始期及び終期〕

 この条約は、第二条に定める紛争又は占領の開始の時から適用する。

②  この条約は、紛争当事国の領域内においては、軍事行動の全般的終了の時にその適用を終る




【 特定秘密保護法、自由主義社会からの脱落への途を歩み出した日本 】
AP通信 / ワシントンポスト 11月26日
(自由・平等を保障する民主主義に、キバをむき始めた安倍政権
「日本の報道の自由に対する深刻な脅威」国外の有識者からも深刻な懸念
国民の監視の目が届かないところで、国民の目に触れることなく、自分たちが望む形にこの国を変えてしまうための環境づくり)
・・・
 この法律が施行されれば、政府は原子力発電所に関する情報について、テロリストの攻撃目標になる恐れがあるとの理由で、大切な情報のほとんどを機密扱いにしてしまうことも可能である、このような批判的な意見もあります。

台湾、報道自由度で世界50位 2年連続で後退も日本より高評価 (2014/2/12)
(「国境なき記者団」(RSF)が12日発表した2014年のワールド・プレス・フリーダム・インデックス(世界の報道自由度ランキング)で、報道の自由度が最も高い上位3位はフィンランド、オランダ、ノルウェーであった。
イギリス(33位)、アメリカ合衆国(46位)、台湾(50位)、韓国(57位)、 日本(59位)、 香港(61位)、ウクライナ(127位)、北朝鮮(178位)、)
日本は韓国よりも北朝鮮に近い


(2015年2月12日)国境なき記者団の2015年2月の発表では、報道の自由度の順位で日本の順位が更に下がり、61位になり、更に北朝鮮に近づいた
ドイツ     12位
イギリス    34位
フランス    38位
アメリカ合衆国 49位
台湾    51位
ルーマニア 52位
モンゴル  54位
クロアチア 58位
韓国   60位
日本   61位
ガイアナ 62位
レバノン 98位
北朝鮮 179位


2016年の国境無き記者団の発表では、日本の報道の自由度は72位に転落した。
ハンガリー  67位
ボスニア・ヘルツゴビナ 68位
ホンコン 69位
韓国   70位
タンザニア 71位
日本 72位


2017年の国境無き記者団の発表では、日本の報道の自由度は72位を維持したが韓国より9位劣る。


日弁連は共謀罪に反対します(共謀罪法案対策本部)


治安維持法によるあらたな取締対象を開拓
 1937年6月の思想実務者会同で、東京地裁検事局の栗谷四郎が、検挙すべき対象がほとんど払底するという状況になっている状況を指摘し、特高警察と思想検察の存在意義が希薄化させるおそれが生じている事に危機感を表明した。
(1935年から1936年にかけて、予算減・人員減があった)
 そのため、あらたな取締対象の開拓がめざされていった。 

治安維持法適用対象を拡大し、宗教団体、学術研究会(唯物論研究会)、芸術団体なども摘発されていきます。

 1940年1月 「生活図画事件」
(生活綴方教育が「子どもに資本主義社会の矛盾を自覚させ、共産主義につながる」として、教員らが一斉検挙される事件が起きる。逮捕されたのは、五十六人ともいわれる。)


 1937(昭和12)年7月には,すでに,教学刷新の中心機関である 教学局(1928年の学生課) が文部省外局として設置され, 学問研究に対する統制 の中枢をなした。

算数の役割を「数理思想の滴養」(「国民学校令施行規則」)に置き,本来,科学的精神の精髄である 批判的精神を除却(除去)し た合理的精神の涵養(水が自然に土に浸透するように、出しゃばらずに ゆっくりと 国家方針に合った思想を養い育てること)が求められたのであった。

戦前の国民的な心理,意識,生活を支配し,規制していたものは, 国体論と精神主義を柱とする天皇制イデオロギーであり,
それはあらゆる非科学性の根源であった。
また同時に,それは国家存立の根幹であるとみなされていたからである。
 科学は明治以降の外来,輸入のものであり.日本の伝統や国粋とはなじまぬもので,日本の欧米化を促進するもとになるという危惧の念があったと思われる。
 したがって,科学は少数の研究者に委ね,国民多数にとって必要で 大切なのは,科学的知識よりも忠孝の道である ,という認識であった。


1945年
 占領軍の指揮官のマッカーサーは、日本の徹底改革&天皇制維持の姿勢を決めていた。ワシントン政府は、日本の改革・天皇制いずれにもフラフラしてた。結局はマッカーサーが独断専行で決めていく。

 そのマッカーサーを、日本国民は熱烈歓迎する。
ここで労働基準法を作り組合活動を合法化し、戦前・戦中に拘束されていた社会主義者・共産主義者が釈放される

1945年10月4日、
 マッカーサーから治安維持法(共謀罪)の廃止を要求された日本の東久邇内閣は、それを拒絶し総辞職した。
 すなわち、日本の支配層は、敗戦後に、弾圧した国民の復讐を恐れ、日本占領軍に逆らってでも治安維持法を守ろうとした

 しかし、戦後にアメリカから与えられた民主主義体制によって日本の治安が良好に保たれたので、
戦前の治安維持法(共謀罪)も、共産主義者の暗殺行為も、思想善導も必要無かった。


「児童を保護するため」と言った児童ポルノ規制法は、実際は、
「児童ポルノ単純所持罪は児童を逮捕するための法律かも」
でした。
(このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「平成25年中の少年非行情勢について」の報告による)

同様に、「国民をテロから保護するため」と言うテロ準備罪は、
「国民を逮捕するための法律」のようです。

もう一度言う、福島原発事故の主犯は安倍晋三だ! 第一次政権時に地震対策拒否、事故後もメディア恫喝で隠蔽…
2016.03.11
『京都大学工学部原子核工学科出身の吉井議員(共産党)は、2006年3月に、津波で冷却水を取水できなくなる可能性を国会で質問。第一次安倍政権が誕生 して3カ月後の2006年12月13日には「巨大地震の発生に伴う安全機能の喪失など原発の危険から国民の安全を守ることに関する質問主意書」を政府宛に 提出。「巨大な地震の発生によって、原発の機器を作動させる電源が喪失する場合の問題も大きい」として、電源喪失によって原子炉が冷却できなくなる危険性 があることを指摘した。

 同年12月22日、「内閣総理大臣 安倍晋三」名での答弁書では、吉井議員の以下の質問に以下の返答をした。
(吉井):「原発からの高圧送電鉄塔が倒壊すると、原発の負荷電力ゼロになって原子炉停止(スクラムがかかる)だけでなく、停止した原発の機器冷却系を作動させるための外部電源が得られなくなるのではないか。」
(安倍):「外部電源から電力の供給を受けられなくなった場合でも、非常用所内電源からの電力により、停止した原子炉の冷却が可能である。」』 



また自民党は、テロ準備罪(治安維持法)の成立に向けて、以下の憲法改悪案で運用したいと考えているようです。
(憲法36条)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
自民党案では:「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、これを禁ずる。」に変えます。
テロ準備罪(治安維持法)の運用等で止むお得ないと総理大臣(安倍)が判断した場合は、拷問を許可するようです。 


1 件のコメント:

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