2010年11月23日火曜日

東京都の青少年条例改正案(第2版)11月22日公開版

第百五十六号議案
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成二十二年十一月三十日
提出者  東京都知事  石 原 慎 太 郎

東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
第一条 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章の三」 インターネット利用環境の整備(第十八条の七-第十八条の九)」を
「第三章の三 児童ポルノの根絶等に向けた都の責務(第十八条の六の二)
第三章の四 インターネット利用環境の整備(第十八条の七-第十八条の九)」に改める。
第三条中「あたつては」を「当たつては」に改める。
第十八条の三第一項中「かかわる者」の下に「(以下「保護者等という。)」を加え、
同条第二項中「及び青少年の育成にかかわる者」を「等」に改める。
(青少年の性に関する保護者等の責務)
第十八条の三 保護者及び青少年の育成にかかわる者(以下「保護者等」という。)は、
異性との交友が相互の豊かな人格のかん養に資することを伝えるため並びに青少年が男女の性の特性に配慮し、
安易な性行動により、自己及び他人の尊厳を傷つけ、若しくは心身の健康を損ね、調和の取れた人間形成が阻害され、又は自ら対処できない責任を負うことのないよう、
慎重な行動をとることを促すため、
青少年に対する啓発及び教育に努めるとともに、これらに反する社会的風潮を改めるように努めなければならない。

 保護者等保護者及び青少年の育成にかかわる者
は、
青少年のうち特に心身の変化が著しく、かつ、人格が形成途上である者に対しては、
性行動について特に慎重であるよう配慮を促すように努めなければならない。

 保護者は、
青少年の性的関心の高まり、心身の変化等に十分な注意を払うとともに、
青少年と性に関する対話を深めるように努めなければならない。
(略)

(当ブログ主のコメント:青少年に有害な影響を及ぼすものとは、青少年の犯罪を増すもの(規制等も含む)のことです)


 (インターネット利用に係る事業者の責務)
第十八条の七 インターネット接続役務提供事業者
青少年が安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第二条第六項に規定する
インターネット接続役務提供事業者をいう。
は、
インターネット接続役務
(同条第五項に規定するインターネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するにあたつては、
当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認し、
利用者に青少年が含まれる場合には、
青少年有害情報フィルタリングサービス
(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)
を提供している旨を告知し、その利用を推奨するように努めなければならない。

2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者
(青少年インターネット環境整備法第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。)
は、
携帯電話インターネット接続役務
(同条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。)
に係る契約を締結するにあたつては、
当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認するように努めなければならない。

3 第十六条第一項第四号に掲げる施設を経営する者は、
青少年が当該施設に備え付けられた機器によりインターネットを利用する場合には、
青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア
(青少年インターネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)
を利用した機器又は青少年有害情報フィルタリングサービスの提供を受けた機器の提供に努めなければならない。
第十八号の八第一項中「青少年に有益なソフトウェア」を「青少年有害情報フィルタリングソフトウェア」に改め、
同条第二項中「及び青少年の育成にかかわる者」を「等」に改める。

第三章の三を第三章の四とし、第三章の二の次に次の一章を加える。
第三章の三 児童ポルノの根絶等に向けた都の責務
(児童ポルノの根絶等に向けた都の責務)
第十八条の六の二 都は、事業者及び都民と連携し、
児童ポルノ
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び自動の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。)
を根絶するための環境の整備に努める責務を有する。

2 都は、みだりに性欲の対象として扱われることにより、心身に有害な影響を受け自己の尊厳を傷付けられた青少年に対し、
当該青少年がその受けた影響から回復し、自己の尊厳を保つて成長することができるよう、支援のための措置を適切に講ずるものとする。

第二十四条の二第七項中「第二十四条」を「前条」に改める。

第二条 東京と青少年の健全な育成に関する条例の一部を次のように改正する。
目次中「優良図書類等の推奨及び表彰(第五条・第六条)」を「優良図書類等の推奨等(第五条-第六条)」に、
「児童ポルノの根絶等に向けた都の責務(第十八条の六の三)」を
「児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務(第十八条の六の二・第十八条の六の三)」に、
「(第十八条の七-第十八条の九)」を「(第十八条の六の四-第十八条の八)」に改める。

第二章の章名中「及び表彰」を「等」に改める。
第五条の次に次の一条を加える。
(携帯電話端末等の推奨)
第五条の二 知事は、
携帯電話端末若しくはPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)又は携帯電話端末等において
利用可能な機能で、
青少年がインターネットを利用して青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を得ることがないよう必要な配慮を行つていること
その他の東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な育成に配慮していると認めるものを、
青少年の年齢に応じて推奨する事ができる。

2 知事は、
前項の規定による推奨をしようとするときは、
東京都規則で定めるところにより、業界に関係を有する者、
青少年の保護者、学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

第六条中「うえに」を「上で」に改め、
同条第二号中「または」を「又は」に改め、
同条第三号中「前条」を「第五条」に改め、
「または」を削り、
「供したもの及びこれに」を「供し、又はこれらに」に改める。

第七条中「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害する恐れのある」を
「次の各号いずれかに該当する」に改め、
同条に次の各号を加える。
一 青少年に対し、
性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、
刑罰法規に触れる性交
(当ブログの注釈:18歳未満との性行為が該当する)
若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、
不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害する恐れのあるもの
 第三章 不健全な図書類等の販売等の規制
(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第七条 
 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者
及び興行場 
(興行場法(昭和二十三年法律 第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。) 
を経営する者は、
図書類又は映画等の内容が、
青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自 殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある 
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
相互に協力し、緊密な連絡の下に、
当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
  漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、
  刑罰法規に触れる性交
(当ブログの注釈:18歳未満との性行為が該当する)
  若しくは性交類似行為
  又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、
  不当に賛美し又は誇張するように、描写 し又は表現することにより、
  青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、
  青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

第八条第一項中第三号を第四号とし、
第二号を第三号とし、
第一号の次に次の一号を加える。
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、
その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、
強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、
著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
(不健全な図書類等の指定) 
第八条 知事は、
次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、
その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、
又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、
東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全 な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、
その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、
強姦等の著しく社会規範に反する性交または性交類似行為を、
著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、
青少年の性に関する健全な判断能力の 形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

 販売され、又は頒布されているがん具類で、
その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

 販売され、又は頒布されている刃物で、
その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、
青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの

2 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必要な事項を告示することによつてこれを行わなければならない。

3 知事は、前二項の規定により指定したときは、
直ちに関係者にこの旨を周知しなければならない。

第九条第一項中「前条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加える。
(指定図書類の販売等の制限)
第9条
図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、
前条(第8条)第1項第1号又は第2号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)
を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
(以下、省略)
(警告)
第18条
前条第1項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。
一 第9条第1項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者
二 第9条第2項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者
三 第9条第3項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者
(以下、省略)
第25条
 第18条第1項各号
同条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号から第9号まで又は同条第3項の規定による警告(同条第2項第4号に係る場合を除く。)
に従わず、

なお、第9条第1項
第2項若しくは第3項、第10条第1項、第11条、第13条第1項(特定がん具類に関して適用される場合に限る。)、第13条の4第1項若しくは第2項、第13条の5、第15条第1項若しくは第2項又は第15条の3の規定
に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

第九条の二第一項中「第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、
青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の」

「次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める」に改め、
同項に次の各号を加える。

一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準
青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

二 第八条第一項第二号東京都規則で定める基準
漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、
刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為
(当ブログの注釈:18歳未満との性行為が該当する)
又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為
を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、
青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害する恐れのあるもの

第九条の三の見出し中「勧告」を「勧告等」に改め、
同条中第二項を第五項とし、
第一項の次に次の三項を加える。
2 知事は、
図書類発行業者であつて、
その発行する図書類が第八項第一項第一号又は第二号の規定による指定
(以下この条において「不健全指定」という。)
を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年間に、
過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日
(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に、
不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、
必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、
同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、
その旨を公表することができる。

4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、
第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

第十条第一項及び第十一条中「第八条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加える。
第十三条第一項中「第八条第一項第二号」を「第八条第一項第三号」に改める。
第十三条の二第一項中「第八条第一項第三号」を「第八条第一項第四号」に改める。
第十三条の五中
「青少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助長し、若しくは自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害する恐れがあり、」を削り、
「第八条第一項第一号」の下に「若しくは第二号」を加える。

(青少年の性に関する保護者等の責務)
第十八条の三 保護者及び青少年の育成にかかわる者(以下「保護者等」という。)は、
異性との交友が相互の豊かな人格のかん養に資することを伝えるため並びに青少年が男女の性の特性に配慮し、
安易な性行動により、自己及び他人の尊厳を傷つけ、若しくは心身の健康を損ね、調和の取れた人間形成が阻害され、又は自ら対処できない責任を負うことのないよう、
慎重な行動をとることを促すため、
青少年に対する啓発及び教育に努めるとともに、これらに反する社会的風潮を改めるように努めなければならない。

 保護者等保護者及び青少年の育成にかかわる者
は、
青少年のうち特に心身の変化が著しく、かつ、人格が形成途上である者に対しては、
性行動について特に慎重であるよう配慮を促すように努めなければならない。

 保護者は、
青少年の性的関心の高まり、心身の変化等に十分な注意を払うとともに、
青少年と性に関する対話を深めるように努めなければならない。
(略)

(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない

第五章 罰則
(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


(青少年についての免責)
第三十条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。

(当ブログの注釈:青少年の行為が罰則を免責されても、その行為は刑罰法規に触れている) 

第三章の三の章名を次のように改める。
第三章の三 児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務
第十八条の六の二の見出し中「責務」を「責務等」に改め、
同条第一項中「をいう」の下に「。以下同じ」を加え、
同条中第二項を第三項とし、
第一項の次に次の一項を加える。
2 都民は
児童ポルノを根絶することについて理解を深め、
その実現に向けた自主的な取組に努めるものとする。
第三章の三 児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務
(児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務等)
第十八条の六の二 都は、事業者及び都民と連携し、
児童ポルノ
(児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。) 
を根絶するための環境の整備に努める責務を有する。

2 都民は、児童ポルノを根絶することについて理解を深め、
その実現に向けた自主的な取り組みに努めるものとする。

3 都は、
みだりに性欲の対象として扱われることにより、心身に有害な影響を受け自己の尊厳を傷つけられた青少年に対し、
当該青少年がその受けた影響から回復し、自己の尊厳を保つて成長することができるよう、支援のための措置を適切に講ずるものとする。

第三章の三中第十八条の六の二の次に次の一条を加える。
(青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務)
第十八条の六の三 保護者等は
児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて
衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるもの
の扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性欲の対象として描写した
図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において
青少年が性欲の対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、
青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない

2 事業者は、その事業活動に関し、
青少年のうち十三歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。

3 知事は、保護者又は事業者が
青少年のうち十三歳未満の者に係る第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして
東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めるときは、
当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。

4 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、
保護者及び事業者に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

第三章の四中第十八条の七の前に次の一条を加える。
(インターネット利用に係る都の責務)
第十八条の六の四 都は、
インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、
普及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。

2 都は、
青少年がインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害について適切に理解し、
これらの除去に必要な知識を確実に習得できるようにするため、
青少年に対して行われるインターネットの利用に関する啓発についての指針を定めるものとする。

第十八条の七第三項中「(青少年インターネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)」を創り、
同項を同条第五項とし、同条第二項中「をいう」の下に「。以下同じ」を加え、
同項を同条第四項とし、
同条第一項中「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)
を「青少年インターネット環境整備法」に改め、
「(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)」を削り、
同項を同条第三項とし、
同項の前に次の二項を加える。

青少年有害情報フィルタリングソフトウェア
(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)
第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)
を開発する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービス
(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)
を提供する事業者は、
青少年のインターネットの利用により青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じている実態を踏まえ、
その開発する青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又はその提供する青少年有害情報フィルタリングサービスの性能及び利便性の向上を図るように努めなければならない。

2 青少年インターネット環境整備法第三十条第一号のフィルタリング推進機関並びに同条第二号及び第六号の民間団体は、
青少年のインターネットの利用により青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が発生している実態を踏まえ、
その業務を通じ、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの性能の向上及び利用の普及が図られるように努めるものとする。

第十八条の七に次の一項を加える。
6 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、
インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、
その利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害並びにこれらの除去に必要な知識について青少年が適切に理解できるようにするための啓発に努めるものとする。

第十八条の七の次に次の一条を加える。
(携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置)
第十八条の七の二 保護者は、
青少年が携帯電話インターネット接続役務に係る契約
(当該契約の内容を変更する契約を含む。以下同じ。)
の当事者となる場合
又は保護者が青少年を携帯電話端末等の使用者とする携帯電話インターネット接続役務に係る契約を自ら締結する場合において、
青少年インターネット環境整備法第十七条第一項ただし書の規定により
青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、
東京都規則で定めるところにより、
保護者が携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供するインターネットの利用状況に関する事項の閲覧を可能とする役務を利用すること等により
青少年がインターネット上の青少年有害情報
(青少年インターネット環境整備法第二条第三項に規定する青少年有害情報をいう。)
を閲覧することがないように適切に監督すること
その他の東京都規則で定める正当な理由その他の事項を記載した書面
携帯電話インターネット接続役務提供事業者に提出しなければならない

2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、
前項に規定する契約を締結するに当たつては、
青少年又はその保護者に対し、
青少年有害情報フィルタリングサービスの内容その他の東京都規則で定める事項を説明するとともに、
当該事項を記載した説明書を交付しなければならない。

3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、
青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としない第一項に規定する契約を締結したときは、
当該契約に係る同項の書面に記載された正当な理由その他の事項を、
東京都規則で定めるところにより、
書面又は電磁的方法により記録し、保存しなければならない。

4 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が
第二項又は前項の規定に違反していると認めるときは、
当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、
必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

5 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が
前項の規定による勧告に従わなかつたときは、
その旨を公表することができる。

6 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、
第四項の勧告を受けた携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、
意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

7 知事が指定した知事部局の職員は、
第二項から第五項までの規定の施行に必要な限度において、
当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者の影響又は事業の場所に
営業時間内において立ち入り、調査を行い、
又は関係者に質問紙、若しくは資料の提出を求めることができる。

第十八条の八を次のように改める。
(インターネット利用に係る保護者等の責務)
第十八条の八 保護者は、
青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用により、
青少年がインターネットを適正に利用できるように努めるとともに、
青少年がインターネットを利用して違法な行為をし、
又は自己若しくは他人に対し有害な行為をすることを防ぐため、
青少年のインターネットの利用状況を適切に把握し、
青少年のインターネットの利用を的確に管理するように努めなければならない。

2 保護者等は、
家庭、地域その他の場において、
インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、
自らもインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害についての理解
並びにこれらの除去に必要な知識の習得に努めるとともに、
これらを踏まえて青少年とともにインターネットの利用に当たり損朱すべき事項を定めるなど適切な利用の確保に努めるものとする。

3 都は、
青少年がインターネットを利用して違法な行為をし、
又は自己若しくは他人に対し有害な行為をした場合における
その保護者に対し
必要に応じ、再発防止に資する情報の提供
その他の支援を行うように努めるものとする。

第十八条の九を削る。

附 則
1 この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定 平成二十三年一月一日
二 第二条の規定中目次の改正規定(「児童ポルノの根絶等に向けた都の責務(第十八条の六の二)」を「児童ポルノ及び
青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務(第十八条の六の二・第十八条の六の三)」に、「(第十八条の七-
第十八条の九)」を「(第十八条の六の四-第十八条の八)」に改める部分に限る。)、第七条、第九条の三、第三章の
三の章名及び第十八条の六の二の改正規定、第三章の三中第十八条の六の二の次に一条を加える改正規定、第三章の四中
第十八条の七の前に一条を加える改正規定、第十八条の七の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第十八条の
八の改正規定並びに第十八条の九を削る改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十三年四月一日

2 平成二十三年四月一日から同年六月三十日までの間、第二条の規定による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条
例(以下「新条例」という。)第九項の三第二項中「第八条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第八条第一項第一号」
とする。
3 新条例第九条の三第二項に規定する指定の回数の算定に当たっては、平成二十三年四月一日以後に新条例第八条第一項第
一号の規定に該当するものとしてなされた指定及び同年七月一日以後に同項第二号の規定に該当するものとしてなされた指
定を対象とする。
4 新条例第八条第一項第二号の規定(図書類の規定に係る部分に限る。)は、平成二十三年七月一日以後に発行された図書
類について適用し、同日前に発行された図書類については、なお従前の例による。

(提案理由)
青少年の健全な育成を図るため、インターネット利用環境の整備等に関する規定及び図書類等の青少年への販売等に関する
規定等を整備するとともに、児童ポルノの根絶等に係る都の責務等に関する規定を設ける必要がある。

リンク:
デンマークの科学的研究で、架空児童ポルノの所持は児童性的虐待の実行に繋がらないことが判明
日本のネオ軍国主義(安部自民党)
東京都青少年の健全な育成に関する条例【※平成23年7月1日施行時点全文】
第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」の条文の検討
改正後の青少年条例の条文と、その問題点の分析・指摘
憲法が保障する基本的人権は青少年も持つ
アニメやインターネットが少年非行(恐喝)を減少させたかも
少年非行とインターネットは関係無い
マンガを規制すると13歳以下の少年による強姦犯罪が増す
表現・コミュニケーションを規制すると犯罪が増えるという法則
東京都の少年非行の推移(13歳以下の刑法犯罪が急増)
スウェーデンの表現規制
東京都の強姦犯罪件数
神奈川県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた
群馬県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた
長野県で13歳以下少年非行が改善されつつある
思春期の性の乱れの原因はインターネットでは無い

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