2011年1月10日月曜日

神奈川県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた

(ブログ目次はここをクリック)

神奈川県警察の報告によると、
神奈川県の少年による強姦件数は以下のように推移してきました。(強姦の総検挙数は、神奈川県警察刑法犯の報告を参照)
(少年の強姦検挙数は「平成25年中における少年の補導及び保護の概況」のデータから神奈川県のデータを抽出。更に、各年度の神奈川県の「少年非行の概要」からもデータを抽出した。




警察庁の統計のサイトの「少年の補導及び保護の概況」から、神奈川県のわいせつ犯13歳以下犯人(触法少年)のデータを抽出して以下のグラフを得ました。




一方、強制わいせつ犯少年の検挙数は、以下のように推移してきました。
2012年の少年の検挙数のデータは、
警察庁の統計のサイトのファイルの1つの、
「平成24年中における少年の補導及び保護の概況」
すなわち、 「平成24年中における少年の補導及び保護の概況
から、神奈川県のデータを抽出しました。

それ以外の過去のデータは、以下の各年度毎の警察庁の資料の中の(3 年次別 府県別 罪種別 認知・検挙件数及び検挙人員)のファイルの中から抽出できます。
 平成27年の犯罪
 平成26年の犯罪
 平成25年の犯罪
 平成24年の犯罪
 平成23年の犯罪
 平成22年の犯罪
 平成21年の犯罪
 平成20年の犯罪
 平成19年の犯罪
 平成18年の犯罪
 平成17年の犯罪
 平成16年の犯罪
 平成15年の犯罪
 平成14年の犯罪
 平成13年の犯罪
 平成12年の犯罪


携帯電話フィルタリングを開始したら、神奈川県の少年による強姦犯が増加しました。
特に、2012年には、青少年携帯フィルタリングの徹底を推進しました。
すると、少年による強姦犯罪が急増しました。これは、問題だと思います。

(ハワイ大学 Milton Diamond, Ph.D., et al., International Journal of Law and Psychiatry 22(1): 1-22. 1999)
 ポルノを許容する国は性犯罪が増えるかもしれないという懸念や、ポルノを許容したら青少年が悪影響を受けるか、あるいは、社会が何か悪い影響を受けるかもしれないという懸念は、立証されていません。
 我々のデータから、明らかに、日本では利用可能なポルノの大幅増加は性犯罪の劇的な減少と相関している。特に、若者の加害者と被害者との間の性犯罪の劇的減少が顕著。

神奈川県の強姦の総数の推移を、
http://www42.tok2.com/home/seekseek/42.html#Tokyo

のサイトから借りてきました。
強姦総数は以下のように推移してきました。




 神奈川県の強姦認知件数は2015年まで横ばい状態で推移していますが、強制わいせつ犯罪が、以下に示すように増加してきています。


 強制わいせつ犯罪も、モバイルインターネット普及にともない減少してきましたが、携帯フィルタリングを開始したら、増加に転じました。
 神奈川県は性抑圧を続けると性犯罪の多い都市になることが懸念されます。 

神奈川県の13歳以下の刑法犯人は
神奈川県警察のサイトによると、
以下のように推移してきました。

 神奈川県でも、全国と同様に、携帯インターネットが急増してから少年犯罪が減少しはじめました。


 神奈川県では、2010年に、更に、青少年健全育成条例を強化して、青少年の携帯フィルタリングを義務化しました。


神奈川県の青少年条例には、以下の規定もあります。

---引用開始---

神奈川県青少年保護育成条例(2010年の改正部分の一部)
みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
第31条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3  第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情 をおこさせる行為をいう。

(適用除外)
第56条 この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。

 ----引用おわり----

(「何人も」には青少年が含まれるので青少年同士の性行為の場合、第56条により、罰則はその当事者の青少年には適用されない。しかし、両青少年が犯罪を犯したという記録(前科)は記録されると考えられる。

 この2010年の施策は青少年を更に抑圧します。その後に神奈川県の青少年の性犯罪が増えました。

 この条例の施策は、青少年の健全育成にとって有害な施策である恐れが大きいと思います。

2011年の全国の「少年非行等の概要(平成23年度上半期)」

の報告する、少年による凶悪犯罪事例では、
神奈川県の凶悪事例が多く、目立って来ています。

1 凶悪・粗暴な犯罪少年事件
・・・
(2) 強盗
ア 中学生等による強盗致傷事件(神奈川)
23 年1月、男子中学生6名(14 歳4名、15 歳2名)、男子高校生(16 歳)、会社員男性(20 歳)は、
オヤジ狩りと称して通行人から金品を強取することを企て、
帰宅途中の被害者(40 歳)に対し、殴る蹴るなどの暴行を加え、頭部等打撲等の傷害を負わせた上、
現金等を強取した。
同月、少年らを強盗致傷罪で検挙した。

イ 中学生等による強盗致傷事件(神奈川)
23 年5月、男子中学生4名(いずれも14 歳)、無職少年(15 歳)は、
被害者(19歳)から金品を強取しようと企て、角材等で殴打するなどの暴行を加えて傷害を負わせた上、
現金等を強取した。
同月、少年らを強盗致傷罪で検挙した。


(児童ポルノの単純所持罪は児童を逮捕するための法律かも)
【児童売春罪と児童ポルノ罪の境目が無くなってきた?】
 児童売春犯と児童ポルノ犯の被害者数はそれぞれ以下のグラフのように推移してきました。
http://sightfree.blogspot.jp/2014/03/blog-post.html

http://sightfree.blogspot.jp/2014/03/blog-post.html

http://sightfree.blogspot.jp/2014/03/blog-post.html

(ソース:警察庁の統計サイトの各年度の「少年の補導及び保護の概況」の報告データと、以下のサイトの中の(福祉犯罪等 122児童買春・児童ポルノ)から抽出しました
 形成27年の犯罪
 平成26年の犯罪
 平成25年の犯罪
 平成24年の犯罪
 平成23年の犯罪
 平成22年の犯罪
 平成21年の犯罪
 平成20年の犯罪
 平成19年の犯罪
 平成18年の犯罪
 平成17年の犯罪
 平成16年の犯罪
 平成15年の犯罪
 平成14年の犯罪
 平成13年の犯罪
 平成12年の犯罪


 これを見ると、警察が認知する「児童買春」被害者が減って来ています。
 しかし、実際の児童買春犯罪と被害者は減って来てはいないと思う。

「石川や浜の真砂はつきるとも、世に盗人の種は尽きまじ」
と思うからです。

 そのため、この統計の意味は:
警察がアダルトビデオの経営者などの児童買春犯人を取り締まらなくなって来ているからだと思います。

 取り締まらないので、この統計とは逆に児童買春被害者が多くなって来ていると考えます。 
 (警察が取り締まれない児童買春の内容はココをクリック)
http://sightfree.blogspot.jp/2014/03/blog-post.html
 (このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「平成25年中の少年非行情勢について」の報告による)
http://sightfree.blogspot.jp/2011/09/blog-post_10.html

http://sightfree.blogspot.jp/2014/03/blog-post.html

神奈川県の児童買春・児童ボルノ犯少年の送致件数は以下のように推移してきました。

このグラフは神奈川県の「平成26年中の少年非行のあらまし」のデータと、
警察庁の統計のサイトのファイルの1つの、「平成26年中における少年の補導及び保護の概況」の資料52等、各年のデータから、神奈川県のデータを抽出しました。

 以下の東京都のグラフと対比します。
http://sightfree.blogspot.jp/2011/06/blog-post_29.html

(2014年の東京都の犯人少年は送致人数(23人)+13歳以下児童の補導人数(9人)=32人あります。)

 児童ポルノ犯については、治安維持法に似て、各県の警察本部の方針に左右され、少年の逮捕人数は自由に増やされているように見えます。
 今までの警察は児童の逮捕は抑制的であったが、最近の警察は、児童ポルノ犯で児童を積極的に逮捕する方針で働いていると考えられる。

 2015年時点での10歳~19歳の 少年人口は:
東京都が 102万人
神奈川県が 82万人
であり、東京都の方が神奈川県よりも少年人口が多いにもかかわらず、
神奈川県の児童買春・児童ポルノ犯少年の送致人数は、2014年に48人になり、東京都(23人)の2倍以上あります。
 神奈川県の警察は、警察の限度を超えて児童を逮捕している可能性がある。

更に、児童買春・児童ポルノ犯罪の全貌を見るために、大人の犯人も含めた全体での神奈川県の児童買春・児童ポルノ犯の送致人員の推移のグラフを作成しました。

このグラフのデータは、各年毎の神奈川県警察本部の資料「少年非行の概要」から抽出しました。

 (児童ポルノ被害者数は日本全体の被害者の7%程度)

 上のグラフを見ると、児童買春・児童ポルノ犯罪の総計の被害者数が一定のようです。

それなのに、下のグラフを見ると、神奈川県の逮捕者数は年々増えています。

(2013年と2014年の神奈川県の児童ポルノの逮捕者は日本全体の逮捕者の11%~12%程度)

被害者数よりも逮捕者数の増加の方が大きい??
(この理由の仮説)
 児童買春や児童ポルノ禁止法は治安維持法に似ている、被害者がいなくても人を逮捕できる法律です。
 児童ポルノ禁止法では、自画撮り行為を罰するよう、とりあえず、その撮影画像を受け取った相手(児童であっても)を逮捕しています。そのような画像受け取り行為による逮捕が、全逮捕者の半数弱あります。
 その罰を更に拡張して、自画を撮影した児童(現在は強制的に被害者にしている)も犯人として逮捕することに(児童を守る趣旨に反する以外は)障害がありません。そのため、神奈川県はそのような児童も逮捕し始めた可能性があります。
 そうだとすると、神奈川県の警察は、被害者を救うために加害者を逮捕するのでは無く、被害者の事はどうでも良くなり警察の役割を果たさなくなっている可能性があり得ます。

このグラフのデータは、神奈川県警察の報告と、
各年度毎の警察庁の資料、平成26年の犯罪の中の(福祉犯罪等 122児童買春・児童ポルノ)から抽出しました。
このグラフのデータは、「平成24年上半期の神奈川県警察におけるサイバー犯罪の検挙状況等について」が報告しているデータに基づきます。

ネットワーク利用以外の児童ポルノ犯は増えていない。
捜査手法が確立している昔ながらの児童ポルノ犯が増えていないので、児童ポルノ犯の全体数は昔から増えていないと考えます。

また、
児童ポルノ犯人は増えていなさそうです
のページでの調査・分析の結果、
年少少女の強姦被害数は、近年でも、減少傾向にありました。

児童ポルノ犯人数が急増しても、性犯罪は増えていませんでした。
それから考えられることは、

児童ポルノを含む性的乱れは、全年齢層の犯人総数では増えてはいない、
と考えるのが妥当と考えられます。 

「あなたの知らない児童ポルノの真実」
のサイトに、全国平均の警察のネット犯罪の捜査力について、
以下のように書いてありました。

「2007年、インターネット・ホットラインセンターから警察へ939件の通報があったはずなんです。それなのに、警察が摘発したのはたった192件。約1/5にすぎません。」

神奈川県も、全国平均と同じく、警察の(ネットワークを利用した犯罪の)捜査技術が未熟だったと考えられます。

 これから考えられることは、結局、
神奈川県の警察が、携帯フィルタリングに連動して、ネットワークを利用して児童ポルノ犯人を逮捕する新しい捜査方法に習熟してきた結果、

従来から一定数存在していたネットを利用する児童ポルノ犯人を、やっと、逮捕できるように捜査の効率が上がって来た、
というのが本当のところのように思います。


以下のグラフは日本全体の児童ポルノ犯送致件数です。

http://sightfree.blogspot.jp/2011/09/blog-post_10.html

神奈川県のグラフを以下の東京都のグラフと比較します。

http://sightfree.blogspot.jp/2011/06/blog-post_29.html
http://sightfree.blogspot.jp/2011/06/blog-post_29.html

(神奈川県の児童買春犯の送致件数が突出している)
 
「神奈川県警捜査課によると、県警が容疑者を逮捕・送検した 児童買春事件は 2007~12年、6年連続で全国最多。10年は212件(全国954件)、11年は263件(同842件)、12年は201件(同695件)と高水準で推移しており、 2013年1~5月も全国の逮捕・送検件数(325件)の4割近くを占めている。 」とのこと。恐るべし、神奈川県警。


(コメント)
 神奈川県で児童売春件数が際立って多いのは、日本全国で犯罪が減少しているにもかかわらず、神奈川県は児童買春犯罪が毎年少しづつ増加してきたためです。


 児童買春・児童ポルノ犯罪については、各県の警察の犯罪認知に恣意的操作があるかもしれないとも疑います。

(仮説1)「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が、被害者無き犯罪を定義しているので、犯罪認知の基準があいまいであり、何でも「犯罪」と定義できるあいまいさを持っている。それにより警察の恣意的犯罪認知の余地が大きい。


(各県の児童買春・児童ポルノ犯の送致人員の推移)
http://sightfree.blogspot.jp/2010/12/blog-post_3669.html
http://sightfree.blogspot.jp/2011/05/blog-post_04.html

http://sightfree.blogspot.jp/2011/06/blog-post_29.html

(ソース: 警察庁の統計サイト の、「 平成24年の犯罪 」~「 平成17年の犯罪 」の、「122 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 都道府県別 違反態様別 送致件数及び送致人員」のデータ、及び、各年度の「少年の補導及び保護の概況」の報告データによる)

母子家庭の原因の離婚の原因は貧困
を参照。


(こどもの貧困率の逆転現象)
http://www.jec.or.jp/soudan/images/kikanshi/66-2-7.pdf
 子どもの貧困率は、世界的な経済状況よりも、国内の政策という人為的かつ意図的なものに左右される度合いの方がはるかに大きい。これを示すのが、上の図である。
 上図は、先進諸国における子どもの貧困率を「再分配前」(就労や、金融資産によって得られる所得)と、それから税金と社会保険料を引き、児童手当や年金など の社会保障給付を足した「再分配後」でみたものである。再分配前の貧困率と再分配後の貧困率の差が、政府による「貧困削減」の効果を表す。
 先進諸国においては、再分配前に比べて、再分配後には貧困率が大幅に減少している。つまり、政府の再分配政策(税制や社会保障制度など)によって、子どもの再分配前の貧困率を、大きく削減している。

 この図の衝撃的なところは、日本が、OECD 諸国の中で、唯一、再分配後の貧困率が再分配前の貧困率を上回っている国である。つまり、日本の再分配政策は、子どもの貧困率を削減するどころか、逆に、増加させてしまっているのである。
ーーーーーーーーーーーーーー

(仮説2)日本の子どもの貧困の拡大ゆえに、貧困児童側の意思により「児童買春」が行なわれるようになってきた可能性が高い。

 そうであるならば、ただ「児童買春」を逮捕すれば良いというわけでもなく、子どもの貧困の解消こそが必要ではないかと考える。

 警察は、児童の貧困の事情を酌量して逮捕を思いとどまっている可能性が高い。
 しかし、神奈川県は、子どもが貧困のために買春する事情を一切考慮せず機械的に逮捕しているとのではないかと考える。

 そうだとすると、神奈川県の「児童買春検挙件数」が日本全体の実際の「児童買春」数に比例すると考える。

 すなわち、神奈川県の検挙数と同様に、日本の児童買春件数は年々増加していると考える。 


若年者の性についての意識と行動に関する調査
(文献1)東京都生活文化局の「中学・高校生の生活と意識に関する調査」。
(文献2)社団法人全国PTA協議会「子供の社会環境についてのアンケート調査」。
(文献3)ベネッセ教育研究所「モノグラフ・高校生」援助交際。
 これらの調査は、都道府県に青少年条例(淫行条例)を定めるための根拠とする実態調査を目的にして行なわれました。

上のデータから以下のグラフを作りました。
 貧困が児童買春の原因であれば、1997年よりも2016年現在の方が日本の貧困が進んでいるので、児童買春も1997年より多くなっていると考えられます。

 なお、児童ポルノ禁止法では、自画撮り行為を罰するよう、とりあえず、その撮影画像を受け取った相手(児童であっても)を逮捕しています。そのような画像受け取り行為による逮捕が、全逮捕者の半数弱あります。
 その罰を更に拡張して、自画を撮影した児童(現在は強制的に被害者にしている)も犯人として逮捕することに(児童を守る趣旨に反する以外は)障害がありません。
 神奈川県はそのような児童も逮捕し始めた可能性があります。
 神奈川県の警察は、被害者を救うために加害者を逮捕するのでは無く、被害者の事を考えずに犯人を機械的に逮捕する機関になっている可能性があり得ます。

神奈川県では、18歳未満の児童と性交渉をした場合、
お金を支払った場合は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反となり5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されるとされています。


金銭の授受が発生していない場合は神奈川県青少年保護育成条例違反となり、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されるとされています。

(参考)本当のことが知らされないアナタへ:「坂本弁護士一家殺害事件」で見せた神奈川県警のデタラメな対応

今度は児童買春…神奈川県大和署“アカン”警察 半年で署員4人逮捕(2013/2/26)

【神奈川】米兵ら起訴わずか5% 強姦などの性犯罪すべて不起訴!(2014/1/4)
(沖縄の次に米兵らの犯罪が多い神奈川県で、2008~2012年の五年間に一般刑法犯(自動車による過失致死傷を除く)として起訴された米軍人・軍属とその家族は、送検された122人のうち、わずか七人(5・7%)だったことが法務省への情報公開請求でわかった。強姦(ごうかん)などの性犯罪では16人全員が不起訴だった。)


児童ポルノ所持で軍法会議 在日米兵に厳罰相次ぐ(2014年6月7日)神奈川新聞

(コメント)
 神奈川県で児童売春件数が際立って多いのは、日本全国で犯罪が減少しているにもかかわらず、神奈川県は児童買春犯罪が毎年少しづつ増加してきたためです。


(仮説1)神奈川県の警察の性の規律の乱れが児童買春の認知の規律を乱しているのではないか?
(仮説2)あるいは、米兵の性犯罪の放置によって、児童の性の規律が乱れて児童買春が神奈川県だけ増えているのか?
(考察)上の2つの可能性の(仮説2)については、同じく米兵の性犯罪が放置されている沖縄県では児童買春の認知数が減っているので、(仮説2)は棄却される。


(仮説3)「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が、被害者無き犯罪を定義しているので、犯罪認知の基準があいまいであり、何でも「犯罪」と定義できるあいまいさを持っている。それにより警察の恣意的犯罪認知の余地が大きい。 

(仮説4)日本全体の警察の児童買春犯罪認知が急減しているのは、日本の子どもの貧困の拡大ゆえに、貧困児童側の意思により行なわれる「児童買春」が多くなって来ていると考えられる。
この仮説4が成り立っている可能性が高い。
 
 そうであるならば、ただ「児童買春」を逮捕すれば良いというわけでもなく、子どもの貧困の解消こそが必要ではないかと考える。
 警察が児童の事情を酌量して逮捕を思いとどまっている可能性が高い。そして、日本全国の警察の「児童買春犯罪」の逮捕件数が結果として、犯罪の実態の10分の1まで下がったたと考えられる。
 しかし、神奈川県は、子どもが貧困のために買春する事情を一切考慮せず機械的に逮捕しているとのではないかと考える。

 神奈川県で「児童買春犯罪」数が毎年減らない方が児童買春件数の実態が反映されていて、日本全体で児童買春犯罪が急減している方が不自然であると考えます。

 すなわち、 神奈川県の検挙数が日本全体の児童買春件数の実態の指標となっていて、日本の児童買春件数は年々増加していて、2016年現在は、1997年よりも児童買春件数が多くなっていると考えます。

リンク:
神奈川県の体質:採択相次ぐ!「育鵬社教科書」本当の問題点「右・左」だけでなく、グローバル視点で課題
「育鵬社教科書」を採択している神奈川県の公立学校:
 神奈川県立平塚中等教育学校  歴史
 神奈川県立特別支援学校(3校) 歴史、公民 
 横浜市(148校)  歴史、公民
 横浜市立南高付属中  歴史
 横浜市立特別支援学校(3校)  歴史、公民
 神奈川県藤沢市(19校)  歴史、公民
2010年の主な少年凶悪犯罪(千葉、神奈川、東京都)
自民党と公明党の児童ポルノ単純所持罪推進

ポルノの大幅増加が性犯罪の劇的な減少と相関関係がある。特に青少年の間の性犯罪において顕著。
京都府では児童ポルノ犯が増えていない
児童ポルノ犯人は増えていなさそうです
マンガを規制すると13歳以下の少年による強姦犯罪が増す
東京都の少年非行の推移(13歳以下の刑法犯罪が急増)
未成年による強姦は携帯インターネットに関係ない
アニメやインターネットが少年非行(恐喝)を減少させたかも
スウェーデンの表現規制
東京都の強姦犯罪件数
群馬県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた

千葉県で児童ポルノ罪で逮捕される少年が急増
愛知県も携帯フィルタリングを開始したら少年非行が増えた

埼玉県も携帯フィルタリングを開始したら13歳以下少年の犯罪が増加
和歌山県も携帯フィルタリングを開始したら13歳以下少年非行が急増
広島県で携帯フィルタリングを義務化したら13歳以下の非行が増加

表現・コミュニケーションを規制すると犯罪が増えるという法則

長野県で13歳以下少年非行が改善されつつある
思春期の性の乱れの原因はインターネットでは無い

韓国の表現規制

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