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「非行少年はどのように生み出されるか」
の記事も参考にしてください。
愛知県サイトの犯罪統計の平成23年中の犯罪の概況(pdf)によると、
上のグラフのように、愛知県でも、携帯フィルタリングを開始したら、少年の強姦犯人が増えています。
下のグラフのように、少年の強制わいせつ犯人も同様に増加しました。
携帯フィルタリングによる抑圧が青少年の犯罪を誘発していると考えられます。
更に、2013年7月から、親が子供の携帯電話のフィルタリングをしない場合に「理由書の提出」を義務化しフィルタリングを強化しました。
そういう動きをした愛知県では、2013年の強姦認知件数は、2012年に比べて、88件/57件で、54%増加しました。
愛知県の2013年の強姦犯少年の検挙人数は、2012年に比べて、7人/3人で、2.3倍に急増しました。
愛知県の2013年の13以下少年による強姦犯補導人数は4人になり、東京都(2人)の2倍の人数が出ました。
更に、愛知県の2014年の1月から8月の少年の強姦犯検挙人数は、2013年の同期間に比べ、5人/3人で、1.7倍に増えています。
また、愛知県の2013年の強制わいせつ犯少年の検挙人数は、2012年に比べて、15人/7人で、2.14倍に急増しました。
愛知県における、児童ポルノ犯人の送致人員の推移のグラフを作りました。
上のグラフは、警察庁の生活の安全の確保に関する統計等の、各年度の「少年の補導及び保護の概況」から愛知県のデータを抽出して作成した。
携帯フィルタリングを開始したら、愛知県の児童ポルノ犯人が急増しましたが、これは、今まで、愛知県の警察の、ネットワークを利用した児童ポルノ犯の捜索技術が未熟だったことが原因と考えられます。
実際、2013年の愛知県の「児童買春・児童ポルノ法」の検挙件数は2112年に比べ、229件/254件で、検挙件数が減りました。
また、愛知県で「児童買春・児童ポルノ犯」少年の送致件数が2009年に急増したのは、青少年条例を強化して少年を積極的に逮捕したためと考えられます。
(2009年7月からは、愛知県青少年保護育成条例の改正が施行され、出会い系喫茶がらみで「児童買春・児童ポルノ禁止法」がより厳しく適用され)、主に「児童ポルノ」違反の逮捕者が増えた。
(児童ポルノ犯人の数に関する詳しい報告は、
「児童ポルノ犯人は増えていなさそうです」
のページをご参照ください。)
「青少年のため」と言う人で、もし、その人の行動に、反対意見に回答しようとする真摯さが無ければ、そして、「話が通じない」「考えない」でただ、信念 で決めた事を実行するだけを優先しているなら、その人はとても真摯に青少年のためを思ってはいない「自分のパフォーマンスを人に見せるネタに青少年を利用 しているだけ」と思います。
(韓国では1997年の青少年保護法の制定で、漫画の表現を大幅に制限した以降に、性犯罪が(自殺率も)急増しました)
韓国では、1948年に制定された「国家保安法」(日本の秘密保護法案に相当)
(・・反国家団体に秘密にしなければならない事実、物件又は知識である場合には、死刑又は無期懲役に処する。)
が言論統制・抑圧政策体制の基礎となってきました。
(そして、1998年1月1日から、国家保安法(秘密保護法)を労働組合法より優先することにした)
このたび2013年10月に、自民党が、それに相当する「秘密保護法案」を提出しました。
青少年保護のためにわいせつ出版物を規律する法律が憲法に違反しないかどうかついては、 憲法学者の奥平が、以下のように述べている。
『青少年保護条例・公安条例』(奥平康弘)1981年 学陽書房ISBN 9784313220072 参照。
愛知県が2013年7月1日に青少年条例で新たに施行した内容
(1)事業者等(携帯電話事業者・販売店)の義務
ア
携帯電話等の使用者が青少年かどうかを確認すること
イ
保護者等に対して、次の事項を説明し、当該内容を記載した書面を交付すること
(ア)
事業者が提供することができるフィルタリングサービス及び
フィルタリングソフトウェア(アプリ)の内容
(イ)
携帯電話インターネット接続やその他(無線LAN接続など)の機能を用いることにより、青少年有害情報を閲覧等する機会が生ずること
【規則】
(全国で2例目)
(ウ)
インターネットを不適切に利用することにより、青少年が違法な行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害な行為をするおそれがあること
【規則】
(エ)
フィルタリングサービスを利用しない場合、保護者は理由を記載した書面を提出する義務があること
【規則】
ウ
保護者から提出された書面((エ)の書面)を保存すること
(2)保護者の義務
フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をする場合、理由を記載した書面を提出すること
リンク:
マンガを規制すると13歳以下の少年による強姦犯罪が増す
東京都の少年非行の推移(13歳以下の刑法犯罪が急増)
アニメやインターネットが少年非行(恐喝)を減少させたかも
東京都の強姦犯罪件数
スウェーデンの表現規制
群馬県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた
神奈川県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた
ポルノの大幅増加が性犯罪の劇的な減少と相関関係がある。特に青少年の間の性犯罪において顕著。
創作表現による児童ポルノを合法化すると、子供への性的虐待が低下する(米研究)
山本弘さんのMIXI掲載の論証
長野県で13歳以下少年非行が改善されつつある
「非行少年はどのように生み出されるか」
の記事も参考にしてください。
愛知県サイトの犯罪統計の平成23年中の犯罪の概況(pdf)によると、
下のグラフのように、少年の強制わいせつ犯人も同様に増加しました。
携帯フィルタリングによる抑圧が青少年の犯罪を誘発していると考えられます。
更に、2013年7月から、親が子供の携帯電話のフィルタリングをしない場合に「理由書の提出」を義務化しフィルタリングを強化しました。
そういう動きをした愛知県では、2013年の強姦認知件数は、2012年に比べて、88件/57件で、54%増加しました。
愛知県の2013年の強姦犯少年の検挙人数は、2012年に比べて、7人/3人で、2.3倍に急増しました。
愛知県の2013年の13以下少年による強姦犯補導人数は4人になり、東京都(2人)の2倍の人数が出ました。
更に、愛知県の2014年の1月から8月の少年の強姦犯検挙人数は、2013年の同期間に比べ、5人/3人で、1.7倍に増えています。
また、愛知県の2013年の強制わいせつ犯少年の検挙人数は、2012年に比べて、15人/7人で、2.14倍に急増しました。
愛知県における、児童ポルノ犯人の送致人員の推移のグラフを作りました。
携帯フィルタリングを開始したら、愛知県の児童ポルノ犯人が急増しましたが、これは、今まで、愛知県の警察の、ネットワークを利用した児童ポルノ犯の捜索技術が未熟だったことが原因と考えられます。
実際、2013年の愛知県の「児童買春・児童ポルノ法」の検挙件数は2112年に比べ、229件/254件で、検挙件数が減りました。
また、愛知県で「児童買春・児童ポルノ犯」少年の送致件数が2009年に急増したのは、青少年条例を強化して少年を積極的に逮捕したためと考えられます。
(2009年7月からは、愛知県青少年保護育成条例の改正が施行され、出会い系喫茶がらみで「児童買春・児童ポルノ禁止法」がより厳しく適用され)、主に「児童ポルノ」違反の逮捕者が増えた。
(児童ポルノ犯人の数に関する詳しい報告は、
「児童ポルノ犯人は増えていなさそうです」
のページをご参照ください。)
(ハワイ大学 Milton Diamond, Ph.D., et al., International Journal of Law and Psychiatry 22(1): 1-22. 1999)「青少年の健全育成のために」という「善意」の下に働けば「必ず良くなる」という夢を持つ事が悪いとは言いません。しかし、本気で、真面目に、青少年のためを思う人は、人の、特に知恵者の意見や助言を真摯に受け止めると思います。
ポルノを許容する国は性犯罪が増えるかもしれないという懸念や、ポルノを許容したら青少年が悪影響を受けるか、あるいは、社会が何か悪い影響を受けるかもしれないという懸念は、立証されていません。
我々のデータから、明らかに、日本では利用可能なポルノの大幅増加は性犯罪の劇的な減少と相関している。特に、若者の加害者と被害者との間の性犯罪の劇的減少が顕著。
「青少年のため」と言う人で、もし、その人の行動に、反対意見に回答しようとする真摯さが無ければ、そして、「話が通じない」「考えない」でただ、信念 で決めた事を実行するだけを優先しているなら、その人はとても真摯に青少年のためを思ってはいない「自分のパフォーマンスを人に見せるネタに青少年を利用 しているだけ」と思います。
(韓国では1997年の青少年保護法の制定で、漫画の表現を大幅に制限した以降に、性犯罪が(自殺率も)急増しました)
韓国では、1948年に制定された「国家保安法」(日本の秘密保護法案に相当)
(・・反国家団体に秘密にしなければならない事実、物件又は知識である場合には、死刑又は無期懲役に処する。)
が言論統制・抑圧政策体制の基礎となってきました。
(そして、1998年1月1日から、国家保安法(秘密保護法)を労働組合法より優先することにした)
このたび2013年10月に、自民党が、それに相当する「秘密保護法案」を提出しました。
青少年保護のためにわいせつ出版物を規律する法律が憲法に違反しないかどうかついては、 憲法学者の奥平が、以下のように述べている。
『青少年保護条例・公安条例』(奥平康弘)1981年 学陽書房ISBN 9784313220072 参照。
日本国憲法は、青少年も含め、年齢のいかんを問わず、全ての日本国民に基本的人権を保障している。
(1)そのため、青少年保護育成条例が表現の自由を制限することが憲法に違反する問題が生じる余地がある。
(2)青少年保護育成条例が青少年保護のためにわいせつ出版物を制限することは、合理的な基礎づけがある場合に限って合憲となる余地がある。
(3)表現の自由を制限する法律は、単に合理的な根拠があるだけでは合憲とはならない。もっときびしい要件を充足しなければ合憲とはいえない。
しかし、青少年に限っては、有害物から保護されることが許されるべきであり、合理的に必要なかぎりで、こどもにとって有害なものから保護することが許される。
(1)そのため、青少年保護育成条例が表現の自由を制限することが憲法に違反する問題が生じる余地がある。
(2)青少年保護育成条例が青少年保護のためにわいせつ出版物を制限することは、合理的な基礎づけがある場合に限って合憲となる余地がある。
(3)表現の自由を制限する法律は、単に合理的な根拠があるだけでは合憲とはならない。もっときびしい要件を充足しなければ合憲とはいえない。
しかし、青少年に限っては、有害物から保護されることが許されるべきであり、合理的に必要なかぎりで、こどもにとって有害なものから保護することが許される。
愛知県が2013年7月1日に青少年条例で新たに施行した内容
(1)事業者等(携帯電話事業者・販売店)の義務
ア
携帯電話等の使用者が青少年かどうかを確認すること
イ
保護者等に対して、次の事項を説明し、当該内容を記載した書面を交付すること
(ア)
事業者が提供することができるフィルタリングサービス及び
フィルタリングソフトウェア(アプリ)の内容
(イ)
携帯電話インターネット接続やその他(無線LAN接続など)の機能を用いることにより、青少年有害情報を閲覧等する機会が生ずること
【規則】
(全国で2例目)
(ウ)
インターネットを不適切に利用することにより、青少年が違法な行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害な行為をするおそれがあること
【規則】
(エ)
フィルタリングサービスを利用しない場合、保護者は理由を記載した書面を提出する義務があること
【規則】
ウ
保護者から提出された書面((エ)の書面)を保存すること
(2)保護者の義務
フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をする場合、理由を記載した書面を提出すること
リンク:
マンガを規制すると13歳以下の少年による強姦犯罪が増す
東京都の少年非行の推移(13歳以下の刑法犯罪が急増)
アニメやインターネットが少年非行(恐喝)を減少させたかも
東京都の強姦犯罪件数
スウェーデンの表現規制
群馬県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた
神奈川県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた
ポルノの大幅増加が性犯罪の劇的な減少と相関関係がある。特に青少年の間の性犯罪において顕著。
創作表現による児童ポルノを合法化すると、子供への性的虐待が低下する(米研究)
山本弘さんのMIXI掲載の論証
長野県で13歳以下少年非行が改善されつつある
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