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京都府
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(他のページの記事もそうですが)このページの記事の図および書き込みを自由に転載していただいてかまいません。一般販売する本の中でこのページの図を自由に使っていただいてかまいません。図の書き込みを修正して使っていただいてもかまいません。
「非行少年はどのように生み出されるか」
の記事も参考にしてください。
以下のグラフは、
■本当に児童ポルノ事件は増えているのか
のサイトのデータを使わせていただきました。
(このサイトのデータの正しさは警察の統計データを調べて確認してありますので、信用できます)
このグラフの元データは以下のデータです。
また、これらのデータは、各年度毎の以下の警察庁の資料から抽出しました。
(少年の福祉を害する犯罪の送致件数・人員及び被害者数121の「児童買春・児童ポルノ」欄)から抽出しました。
平成24年の犯罪
平成23年の犯罪
平成22年の犯罪
平成21年の犯罪
平成20年の犯罪
平成19年の犯罪
平成18年の犯罪
平成17年の犯罪
平成16年の犯罪
平成15年の犯罪
平成14年の犯罪
平成13年の犯罪
平成12年の犯罪
このグラフのように、日本で児童ポルノが2005年から急増しているように見えたのは、
児童ポルノ犯となる犯罪の定義を増やしたことが原因です。
児童ポルノ犯罪は、マスコミが宣伝するタイミングでは増えていないと思います。
しかし、 2008年以降には、
児童ポルノ犯が増加しているように見えます。
以下のbiac(えるマーク付き)さんのサイトで、以下のグラフが示され、児童ポルノ被害者の正確なデータが掲載されていました。参考のためにグラフを借りてきました。
一番下の水色の棒が児童ポルノ被害者数です(平成21年(2009年)の被害者数は、平成17年(2005年)と比べて、大差が無い状態です。
以下のグラフは、未成年者(≒児童)の強制わいせつ等の被害者数です。この内、写真撮影がからめば、児童ポルノ単純製造罪と同じ犯罪になります。
これらの児童ポルノ被害者数のグラフと未成年者の性犯罪被害者数が児童ポルノ被害の真実の実態をあらわしています。
未成年者(=児童)での強制わいせつ被害者は年々減少傾向にあります。
被害者のいない児童ポルノ犯罪?は、児童ポルノ規制法の法益(法律の目的)とは関係が薄いものです。
このグラフのデータは、各年度毎の警察庁の資料
(福祉犯罪等 122児童買春・児童ポルノ)から抽出しました。
【児童ポルノ単純製造罪が見かけ上増えた理由】
【児童売春罪と児童ポルノ罪の境目が無くなってきた?】
児童売春犯と児童ポルノ犯の被害者数はそれぞれ以下のグラフのように推移してきました。
これを見ると、警察が認知する「児童買春」被害者が減って来ています。
しかし、児童買春犯罪と被害者は減って来てはいないと思う。
「石川や浜の真砂はつきるとも、世に盗人の種は尽きまじ」
と思うからです。
そのため、この統計の意味は:警察がアダルトビデオの経営者などの児童買春犯人を取り締まらなくなって来ているからだと思います。
取り締まらないので、この統計とは逆に児童買春被害者が多くなって来ていると考えます。
(警察が取り締まれない児童買春の内容はココをクリック)
(ソース:警察庁の統計サイトの統計データ「平成24年中における少年の補導及び保護の概況」による)
このうち、2013年の被害児童の、児童ポルノの製造方法による内訳は以下の円グラフです。
自画撮りの(被害)児童は、現時点では、多くの(被害)児童は製造罪では逮捕されていませんが、児童ポルノ規制法を文言通り解釈すれば、逮捕の対象です。
児童ポルノ単純所持罪を定めると、自画撮りの児童は、確実に逮捕されるようになります。
(このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「平成25年中の少年非行情勢について」の報告による)
上のグラフのデータは、警察庁の「平成25年中の少年非行情勢について」の報告から得ました。
13歳以下の少年がいじめ目的で犯す児童ポルノ犯罪が急増しているようです。この児童ポルノ犯罪の増える原因は、13歳以下の少年が見ることができる表現を規制したことが原因である蓋然性が高いと考えられます。
(上のグラフは、平成24年版 犯罪白書の資料3-4から作成)
(2012年のデータは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「少年非行情勢(平成24年1~12月)」の報告による)
児童ポルノの被害者のうち、一番件数が多い犯罪分類の(単純製造罪)として警察に計上されている被害者の年齢層の推移のグラフは以下のグラフになります。
近年の児童ポルノ単純製造罪(この内容は強制わいせつの際に裸の写真撮影が伴った場合です)の被害者のうち、未就学(幼稚園児)の児童ポルノ製造罪の犯人逮捕が増えています。この犯罪の内容が強制わいせつ罪+裸の撮影がらみということが以下に説明されています。
奥村弁護士の解説では、
(引用開始)
統計上は、年少者の強制わいせつ罪(176条後段)も減って、3項製造罪(単純製造)も減っています。
年少者の撮影は、強制わいせつ罪(176条後段)+3項製造罪の観念的競合なのに、どちらか一方の罪のみで起訴されるケースが多いようです。
撮影型の強制わいせつ罪(176条後段)に3項製造罪をくっつけると児童ポルノの被害者数はどんどん増えるし年齢はどんどん下がります。
急務なのは、児童ポルノ罪とか性犯罪の罪を全部総動員して、犯人をがっちり検挙してがっちり処罰することだと思います。
(引用おわり)
つまり、今までもあった強制わいせつ罪の撮影有り犯罪を「強制わいせつ罪」と分類していたのを、児童ポルノ単純製造罪に分類を切り替えることで、みかけ上で、児童ポルノ犯罪数が増えたようです。強制わいせつ犯罪(写真撮影も)は減っていますので、この種の犯罪(児童ポルノ単純製造)は減少傾向にあります。
警察が犯罪の分類変更をしている事を説明しないのが第1の問題と思います。また、マスコミが勝手に”児童ポルノ犯罪”という犯罪が増えたと言って事実をゆがめた解釈をしているのが第2の問題ではないかと思います。
それと、奥村弁護士の「急務なのは・・・罪を全部総動員して、犯人をがっちり検挙してがっちり処罰すること」の言外の意味がとても大切だと思います。幼少児童が、性犯罪を犯した犯人に対して、強姦被害者として裁判に出席して強姦被害を証言する事に耐えられない(思い出したくも無い)場合も多いのではないか。そういう時、その犯人を強姦犯人にできず強制わいせつ犯人程度にせざるを得ない。しかし、それでは処罰が不足している。罪を総動員して、犯人に犯した罪に相当する刑罰を科する必要があるのではないか。
この役割により、児童ポルノ罪の存在価値があると思います。それ以外の、性道徳の風潮を正す等という事は児童ポルノ罪の役割では無いと思います。被害者のいない罪は児童ポルノ罪に入れてはいけないと思います。
スウェーデンの警察当局も:
マンガ等の表現では無く「本物の児童ポルノを取り締まりたい」
と言っていますので。
(ネットワークがらみの犯罪について)
ネットワークを利用した児童ポルノ犯と、それ以外の児童ポルノ犯の統計データが報告されている
警察庁の統計サイトの
「少年非行等の概要(平成23年1~12月)」
のデータや、
「平成25年中における少年の補導及び保護の概況」のデータをグラフ化して以下のグラフを得ました。
(ファイル共有ソフトによる児童ポルノは今まで摘発ができていなかった)
上のグラフの2012年のデータは、警察庁の公開した「児童虐待及び福祉犯の検挙状況等(平成24年1~12月)」から得ましたが、2012年の内訳では、「ネット利用の児童ポルノ犯」の数は公開されていませんので、2012年の「その他ネット利用」の数は推測値を記述しました。
2012年に児童ポルノ犯罪が急増したと報道されているそうですが、そう報道されているなら、それは誤りだと思います。
今まで警察が検挙できずにいた「ファイル共有ソフト利用の児童ポルノ流通」をようやく検挙できるようになったのが、今回の児童ポルノ検挙数の増加の理由と考えます。従来の撮影型の強制わいせつ罪を児童ポルノ犯に組み入れて数を増したわけではなさそうです。
これらのグラフを見ると、携帯フィルタリングを行なった2008年以降に児童ポルノ犯が急増しています。
【2008年以降にネット利用の児童ポルノ犯が増えたが、
ネットワーク利用以外の、捜査方法が確立している昔ながらの児童ポルノ犯が増えていない。
ということは、児童ポルノ犯の全体は増えていないかもしれない。】
(ネットの普及は既に2003年の携帯インターネットの急増で普及済みなので、2008年はネットの普及と関係ない)
ということは:
(A)2008年の携帯フィルタリングによる抑圧が児童ポルノ犯を急増させているのか、
あるいは
(B)警察が、携帯フィルタリングに連動して、ネットワークを利用して犯人を逮捕する新しい捜査方法に習熟してきたか、
のどちらかが、
今、起きていることと思います。
(このグラフは、「警視庁の統計」の各年度の、105表「少年の福祉を害する犯罪の法令別送致状況及び被害少年の学職別人員」等のデータを参照して作成しました。)
(このグラフは千葉県の各年度の「少年非行概況」からデータを抽出して作成した。)
これらのグラフを見ると、児童ポルノ犯少年の逮捕人数は、警察の児童ポルノ犯人の逮捕方針によって決まるようであって、児童ポルノ犯罪の実態を反映したものでは無さそうです。
日本全体は、人を逮捕し易い児童ポルノ罪によって児童を別件逮捕する傾向にある。
(ソース:警察庁の統計サイトの、「平成24年の犯罪」~「平成17年の犯罪」の、「122 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 都道府県別 違反態様別 送致件数及び送致人員」のデータ、及び、各年度の「少年の補導及び保護の概況」の報告データによる)
(ソース:警察庁の統計サイトの各年度の「少年の補導及び保護の概況」の報告データによる)
以下のグラフを、
怪しい児童ポルノ規制法案のサイト
から借りてきました。
以下のグラフのように、児童に対する性犯罪は、どちらかというと減少傾向にあったようです。
しかし、児童ポルノ規制に関連して性表現マンガを規制すると、児童に対する性犯罪が増加する恐れがあると思いました。
正確な最近の年少少女への性犯罪の傾向を知るために、
12歳以下少女の強姦被害件数の推移を調べた結果、
以下のグラフを得ました。
(上のグラフのデータのソースは、平成18年版犯罪白書の5-1-5-1表と、平成23年版の犯罪白書の5-1-6-1表)
幼少児童の性犯罪被害については、外部要因による顕著な影響は、1963年からのアニメの普及以降に大幅に減少したこと、1970年に性表現マンガを規制したら犯罪が増えたという大局的な変化以外には、大きな変化は見られない。
あえて見るなら、1996年の児童ポルノ規制の国際会議以降のマンガの性表現規制の強化により幼少児童の性犯罪被害も少し増して、2003年頃の携帯インターネットの急増につれて性犯罪が減少したように見えます。
年少少女の強姦被害数は、2009年までは減少傾向にありました。
また、携帯フィルタリングを開始したら幼少児童の性犯罪被害が増えたように見えます。
(警察庁の「少年非行情勢(平成24年1~12月)」のデータによると、2012年の12歳以下の少年(男児を含むデータだが2011年が男児0なので2012年も男児0だろう)の強姦の被害者数は76人になり、2011年の65人に比べ、更に17%増しました。これは、少年携帯フィルタリングを行った結果だと考えられます。)
児童ポルノ犯人数が急増しても、重要性犯罪は増えていませんでした(軽度の性犯罪は警察の検挙体制に影響される不安定なデータなので、性犯罪の実態の指標とはしませんでした)。
(情報源:衛生行政報告例(平成21年)F06付表6「人口妊娠中絶件数,年齢階層・年次別」)
(情報通信統計データベースのインターネット分野の「インターネット普及率の推移(個人)」)
なお、「携帯Web見」とは、モバイル機器によりインターネットアクセスをした人の数のことです。
このデータから考えられることは、
しかし、2010年以降は、12歳以下少女への強姦(主に実父や義理の父などの近親者による)が増加し始めました。
この種の犯罪の変動の統計を見ると、 1997年に大手コンビニ店での成人向け販売を停止した時に一時的な増加があったが翌年には通常の数に戻るという安定性がある。一方、この犯罪は長期的には1963年(昭和38年)以降のアニメの普及によって大幅に減ってきた経緯がある。この犯罪は長期的な抑圧あるいは解放によって増減する犯罪であると考えられる。
2008年以降の携帯フィルタリング等による創作の抑圧(とりわけ創作物の児童ポルノ?の規制)の長期的な性の抑圧政策があれば、この犯罪の増加を継続させ、実在児童への犯罪を増加させると考えます。
また、この犯罪が近年では低止まりしている事実から考えられることは、結局、
(B)警察が、携帯フィルタリングに連動して、ネットワークを利用して児童ポルノ犯人を逮捕する新しい捜査方法に習熟してきた結果、
従来から一定数存在していたネットを利用する児童ポルノ犯人を、やっと、逮捕できるように捜査の効率が上がって来た、
というのが本当のところのように思います。
実際、愛知県の2013年の「児童買春・児童ポルノ法」の検挙件数は、前年の2012年よりも減りました。
(しかし、創作物の児童ポルノ?の禁止政策により、実在の児童への性犯罪が増加し始めたという実態もありそうです。)
「あなたの知らない児童ポルノの真実」
のサイトに、以下のように書いてありました。
「2007年、インターネット・ホットラインセンターから警察へ939件の通報があったはずなんです。それなのに、警察が摘発したのはたった192件。約1/5にすぎません。」
やはり、警察の(ネットワークを利用した犯罪の)捜査技術が未熟だったようです。
[児童ポルノ・児童買春]
女子生徒の上半身裸の 画像が、友人を経由して携帯電話の無料通話アプリ「LINE(ライン)」に投稿され、さらに他校の生徒らに閲覧されるトラブル
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律を文字通りに適用すれば、(自分の上半身裸の写真を撮影した)女子高生は1項提供罪(特定少数)で、「友人の男子生徒」は4項提供罪(不特定多数)で、みんな犯罪少年になりますね。
http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_tyosa-jikenchildren-porno
自ら裸を撮影42%=児童ポルノ過去最悪-スマホ普及が背景・警察庁(2014年3月6日)の記事から
2013年には、警察がネットワークを利用した犯罪の捜査技術に習熟したようですが。
犯人が児童に頼んで撮って送ってもらうのを3項製造罪(頼んだ側の単独正犯)にするのが流行ってるのですが、神戸地裁では単独正犯を否定して児童と犯人の共犯になるという裁判例があります。
児童が自画撮り画像をメールで送信すると、現行法で処罰の対象ですが、
現在、このようにメールを他人に送信して自画撮り画像を送った児童が処罰されていないようです。
(ごく例外的に処罰される例があるようですが)
それは、児童保護の法の趣旨から、処罰が差し控えられているからだろうと考えます。
しかし、今後は、児童自身を逮捕して児童ポルノ犯の人数を増やすようです。(逮捕児童=被害児童本人)と計上するようです。
児童ポルノ単純所持罪を制定すると、これらの児童は確実に逮捕されるようになり、被害者無き犯罪の逮捕者が増えます。
(麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で、麻薬の被害者である薬物使用者が、すなわち被害者が、薬物の使用・所持の罪に問われることからの類推で、そう考えます。)
(参考1)児童ポルノの自画撮りについて「完全に自分の意思&販売もしてない状況」での送検事例
「実際のところ被害者でも加害者でもないのに送検される」の事例
>少女は「好奇心があった」と容疑を認めている
(参考2)児童ポルノ製造の疑いで高校2年の少年(17)を逮捕した
神奈川県警幸署は2013年7月26日、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで、横浜市磯子区、私立高校2年の少年(17)を逮捕した。
逮捕容疑は、4月20日から同28日までの間、千葉県市原市在住の県立高校1年の女子生徒(15)に裸の画像13枚を無料通話アプリ「LINE(ライン)」を使って携帯電話に送信させ、記録装置に保存した、
としている。
同署によると、2人は携帯電話の掲示板サイトを通して知り合った。
同署の調べに対し、少年は「LINEで会話しているうちに裸が見たくなった」と供述、容疑を認めている。
(LINEで裸の画像送らせる 容疑の高2逮捕 神奈川)
(参考3)知り合いの女子高生に裸の画像を送信させた少年(16)を児童ポルノ禁止法違反(単純製造)容疑で逮捕(2008/10/7)
知り合いの女子高生に携帯電話のメールを使って裸の画像を送信させたとして、新潟市西区の無職の少年(16)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純製造)容疑で逮捕した。
(参考4)京都府の「児童ポルノ規制条例検討会議検討結果報告書」から
【2010年6月】 女子児童が金品欲しさから自分の裸の写真を撮影し、児童ポルノを製造・提供(販売)した事件
「女子児童が、自分の裸の画像を撮影して、ネットの掲示板を利用し、京都市山科区居住の男性らに販売して、販売代金を遊びや生活費に使っていた埼玉県上尾市居住の女子児童を児童ポルノ提供(販売)で検挙」
(参考5)孫が水浴びしている写真をパソコンの中に保存したおじいさん、児童ポルノ単純所持の罪で警察に捕まり起訴される
児童ポルノ単純所持罪はこの事例のように、児童ポルノ規制法を、児童保護の趣旨から、(児童やその親族の)逮捕に大きく運用を変更させ、被害者無き犯罪の逮捕者が増えます。
児童ポルノの被害者の42%が自画撮りだったことを時事ドットコムの記者が聞き出してくださいました。
この「被害児童」は、児童ポルノ製造罪にあたりますが、
児童を保護する法の趣旨と、逮捕すべしとする法の規定の葛藤の中で、
現状ではほとんどが逮捕されていないようです。
しかし、児童ポルノ単純所持罪が制定されると、
児童ポルノを自画撮りした画像のデータをパソコンやスマートフォンのログ記録からも抹消するという高度な技術を使えなかった児童は、
(単にデータ削除のクリックをしただけの児童は)単純所持罪の適用を逃れることができず、
自画撮り児童は確実に児童ポルノ罪で逮捕されるようになると考えられます。
児童を逮捕するための児童ポルノ罪になります。
すなわち、児童ポルノ単純所持罪を制定すると、
これらの自画撮り児童は確実に逮捕されるようになり、
被害者無き犯罪の逮捕者が増えます。
被害者無き犯罪の逮捕者を増す、という作用はとても重要と思います。
各議員に対する、児童ポルノ単純所持罪反対の陳情書の中でお願いする単純所持罪法制化反対の理由の1つに入れて欲しいです。
児童に撮影させて画像を送らせた過去の事案では、一連の行為を命じた者が間接正犯とされ、実際に撮影を行った児童の責任は追及されていないのが一般的である【2009年12月3日の大阪高裁判決(公刊物等登載なし)・2010年8月2日の東京高裁判決(公刊物等登載なし)等。】。 この構成は、児童が道具として正犯に利用されたものとして扱うものである。間接正犯は、一般的には、事情を知らない者を利用する場合を把握する。つまり、 例えば毒物や爆弾を運んだ郵便局員を犯罪から解放する概念が、間接正犯である。児童ポルノ製造・提供関連の事例をそのように考えてよいのかという問題はあるが、裁判例が蓄積され、実際的な解釈はほぼ確立していると考えざるを得ないだろう。法の趣旨を尊重する限りでは、児童の罪責を問わない方向性に批判の余地はない。もっとも、法的な構成についてはこの限りではない。
上記の事情とは異なる例として、2014年1月10日の長野県警による発表に基づき、自身の性器の画像をtwitterで公開していた16歳の被疑者が 児童ポルノ公然陳列等の罪で送検された例が報道されている。今後類例が続くかどうかは、定かでない。類例が蓄積されれば、間接正犯となるべき者がいなくて もそれを犯罪として扱うという当局の意思が示されることになる。
(当ブログ主のコメント)現状では、自画撮り児童が逮捕されていませんが、逮捕しないで画像を受け取った相手を逮捕する根拠は、自画撮りを強制する児童虐待を想定しているからと考えます。
しかし、児童ポルノ単純所持罪が制定されると、児童ポルノの違法性の範囲が拡張され、自画撮り画像の保存者も逮捕されると考えます。
児童ポルノ法改正案で一番逮捕の可能性が高くなる層は実は18歳未満ではないか
児童ポルノを一番撮影しうるのは児童(18歳未満)本人
ここでちょっと考えてみましょう。児童ポルノ写真を一番取り得る人物は誰か。ぱっと見それこそ援助交際で児童を誘い出して撮影するような人や、無理矢理捕まえて撮影するような人に思えるでしょう(前者は主に都道府県の条例、後者は刑法犯)。
しかしそれらよりももっと児童ポルノを撮影しうる存在がいます。もう先のニュースをふまえればすぐにわかるでしょう。それは実際の児童(この場合法律的 な意味で18歳未満の男女となります)。だって写すと犯罪になる被写体を、自分が身体として持っているのですから。もちろん男女限りません。
・・・
(もっと逮捕の可能性が高いのは、18歳未満の時期があった人間ではないか?)
ちなみに、カナダの児童への性虐待件数の統計は、以下のグラフのように推移しています。
カナダの、この統計データに対する注意書きでは、
「児童への性虐待統計は新しい分類の統計データで、前年データの範囲は後年データの範囲の一部分であるので、各年毎で数値を比較することはできない」
と記載されていました。
日本の児童ポルノ犯罪も同様に新しい分類の統計データなので、カナダのこのグラフと同様に、各年毎で数値を比較することはできない、と考えます。
なお、群馬県の児童ポルノ犯罪件数のグラフを見ると、
群馬県の性犯罪の傾向と全く乖離した不自然な増加をしています。
群馬県の児童買春・児童ポルノ禁止法の送致人員は以下のように推移してきました。
(参考データ)
このグラフのデータは、各年度毎の警察庁の資料
(福祉犯罪等 122児童買春・児童ポルノ)から抽出しました。
「神奈川県警少年捜査課によると、県警が容疑者を逮捕・ 送検した児童買春事件は2007~12年、6年連続で全国最多。10年は212件(全国954件)、11年は263件(同842件) 12年は201件(同695件)と高水準で推移しており、2013年1~5月も全国の逮捕・送検件数(325件)の4割近くを占めている。」とのこと。恐 るべし、神奈川県警。
神奈川県で18歳未満の児童と性交渉をした場合、
お金を支払った場合は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反となり5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されるとされています。
金銭の授受が発生していない場合は神奈川県青少年保護育成条例違反となり、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されるとされています。
(参考)本当のことが知らされないアナタへ:「坂本弁護士一家殺害事件」で見せた神奈川県警のデタラメな対応
(コメント)
神奈川県で児童売春件数が際立って多いのは、日本全国で犯罪が減少しているにもかかわらず、神奈川県は児童買春犯罪が毎年増加してきたためです。この「犯罪」数の増加を見ると、神奈川県の警察の犯罪の認知に恣意的操作があるのではないかと疑います。
リンク:
児童ポルノ単純所持罪は児童を逮捕するための法律かも
デンマークの科学的研究で、架空児童ポルノの所持は児童性的虐待の実行に繋がらないことが判明
ポルノの大幅増加が性犯罪の劇的な減少と相関関係がある。特に青少年の間の性犯罪において顕著。
憲法が保障する基本的人権は青少年も持つ
自民党と公明党の児童ポルノ単純所持罪推進
ポルノの流布と強姦犯罪件数には関係が無いことが科学的に証明されています
デンマークの科学研究により児童ポルノ漫画有害論が否定された
創作物の影響性なんて無かった
ポルノの大幅増加が性犯罪の劇的な減少と相関関係がある。特に青少年の間の性犯罪において顕著。
創作表現による児童ポルノを合法化すると、子供への性的虐待が低下する(米研究)
米大学が、暴力的ゲームの増加と犯罪率の低下に関連性ありと発表
山本弘さんのMIXI掲載の論証
児童ポルノ規制法の単純所持罪は性犯罪を増す逆効果
児童ポルノ単純所持罪の検討よりもWinny等における児童ポルノ流通の取り締まりの検討が先のハズなのに、、
(P2P型ファイル共有ネットワークWinnyでは、2009年7月1日の24時間で約2万8000個の児童ポルノファイルが共有状態にあった)
(青少年条例制定は効果が無い)
長野県で13歳以下少年非行が改善されつつある
思春期の性の乱れの原因はインターネットでは無い
アニメやインターネットが少年非行(恐喝)を減少させたかも
未成年による強姦は携帯インターネットに関係ない
表現・コミュニケーションを規制すると犯罪が増えるという法則
携帯フィルタリングを開始したら13歳以下少年による強姦が急増
インターネットで出会い系サイト+非出会い系サイトによる被害が増えているマスコミ報道も嘘でした
東京都の少年非行の推移(13歳以下の刑法犯罪が急増)
東京都で携帯電話フィルタリングを開始したら少年による強姦犯が3倍増
京都府では児童ポルノ犯が増えていない
大阪府も携帯フィルタリングを開始したら性犯罪が増えた
神奈川県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた
群馬県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた
和歌山県も携帯フィルタリングを開始したら13歳以下少年非行が急増
広島県で携帯フィルタリングを義務化したら13歳以下の非行が増加
台湾の表現規制
韓国が青少年条例を制定したら未成年による強姦が急増
(韓国では1997年の青少年保護法の制定以降、性犯罪が(自殺率も)急増しました)
韓国の青少年条例はグローバル資本が韓国を支配する為
スウェーデンの表現規制
(児童ポルノ単純所持罪の害)
児童ポルノ規制法案の経緯
児童ポルノ規制法案関係リンク集
日本のネオ軍国主義(安部自民党)
子どもの性犯罪被害は増える一方!というのは嘘でした。そのからくり、教えちゃいます。
低年齢児童に対する性犯罪と児童ポルノ犯罪被害者数の不思議な増減
児童ポルノ単純所持罪がえん罪を生むしくみと背景
児童ポルノの単純所持罪は治安維持法に類似
(別ページの重要ニュース速報)
国際機関をも黙らせる圧力
最後に、アグリビジネスが世界の学界やマスメディアに及ぼす力に触れておこう。
彼らは自分たちへの批判に異常なまでの敵意を見せる。
遺伝子組み換え作物の安全性については、反対論や慎重論を政治的圧力で押さえ込む上に、
豊富な軍資金で言論も左右する。
二〇〇一年、英国の科学雑誌「ネイチャー」に、遺伝子組み換え作物がメキシコの在来種にいかに悪影響を及ぼしているかを調べた論文が掲載された。
その直 後、研究者向けに、「論文はでたらめ」という数千の中傷メールが送られた。
メールの猛攻撃で「ネイチャー」はパニックに陥り、翌年の号で論文を取り消して しまった。
その後、メールはモンサント社が雇ったPR会社の作成だったことが判明した。
事件を暴いたジャーナリスト、ジョナサン・マシューズ氏は「連中に はひとかけらの倫理もない」と憤った。
上の写真は、「モンサント社トウモロコシと発がん性に関連、マウス実験、フランス政府が調査依頼」の記事から借用。
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「非行少年はどのように生み出されるか」
の記事も参考にしてください。
以下のグラフは、
■本当に児童ポルノ事件は増えているのか
のサイトのデータを使わせていただきました。
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また、これらのデータは、各年度毎の以下の警察庁の資料から抽出しました。
(少年の福祉を害する犯罪の送致件数・人員及び被害者数121の「児童買春・児童ポルノ」欄)から抽出しました。
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このグラフのように、日本で児童ポルノが2005年から急増しているように見えたのは、
児童ポルノ犯となる犯罪の定義を増やしたことが原因です。
児童ポルノ犯罪は、マスコミが宣伝するタイミングでは増えていないと思います。
しかし、 2008年以降には、
児童ポルノ犯が増加しているように見えます。
以下のbiac(えるマーク付き)さんのサイトで、以下のグラフが示され、児童ポルノ被害者の正確なデータが掲載されていました。参考のためにグラフを借りてきました。
一番下の水色の棒が児童ポルノ被害者数です(平成21年(2009年)の被害者数は、平成17年(2005年)と比べて、大差が無い状態です。
以下のグラフは、未成年者(≒児童)の強制わいせつ等の被害者数です。この内、写真撮影がからめば、児童ポルノ単純製造罪と同じ犯罪になります。
これらの児童ポルノ被害者数のグラフと未成年者の性犯罪被害者数が児童ポルノ被害の真実の実態をあらわしています。
未成年者(=児童)での強制わいせつ被害者は年々減少傾向にあります。
被害者のいない児童ポルノ犯罪?は、児童ポルノ規制法の法益(法律の目的)とは関係が薄いものです。
このグラフのデータは、各年度毎の警察庁の資料
(福祉犯罪等 122児童買春・児童ポルノ)から抽出しました。
【児童ポルノ単純製造罪が見かけ上増えた理由】
【児童売春罪と児童ポルノ罪の境目が無くなってきた?】
児童売春犯と児童ポルノ犯の被害者数はそれぞれ以下のグラフのように推移してきました。
これを見ると、警察が認知する「児童買春」被害者が減って来ています。
しかし、児童買春犯罪と被害者は減って来てはいないと思う。
「石川や浜の真砂はつきるとも、世に盗人の種は尽きまじ」
と思うからです。
そのため、この統計の意味は:警察がアダルトビデオの経営者などの児童買春犯人を取り締まらなくなって来ているからだと思います。
取り締まらないので、この統計とは逆に児童買春被害者が多くなって来ていると考えます。
(警察が取り締まれない児童買春の内容はココをクリック)
このうち、2013年の被害児童の、児童ポルノの製造方法による内訳は以下の円グラフです。
自画撮りの(被害)児童は、現時点では、多くの(被害)児童は製造罪では逮捕されていませんが、児童ポルノ規制法を文言通り解釈すれば、逮捕の対象です。
児童ポルノ単純所持罪を定めると、自画撮りの児童は、確実に逮捕されるようになります。
上のグラフのデータは、警察庁の「平成25年中の少年非行情勢について」の報告から得ました。
13歳以下の少年がいじめ目的で犯す児童ポルノ犯罪が急増しているようです。この児童ポルノ犯罪の増える原因は、13歳以下の少年が見ることができる表現を規制したことが原因である蓋然性が高いと考えられます。
(上のグラフは、平成24年版 犯罪白書の資料3-4から作成)
(2012年のデータは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「少年非行情勢(平成24年1~12月)」の報告による)
児童ポルノの被害者のうち、一番件数が多い犯罪分類の(単純製造罪)として警察に計上されている被害者の年齢層の推移のグラフは以下のグラフになります。
近年の児童ポルノ単純製造罪(この内容は強制わいせつの際に裸の写真撮影が伴った場合です)の被害者のうち、未就学(幼稚園児)の児童ポルノ製造罪の犯人逮捕が増えています。この犯罪の内容が強制わいせつ罪+裸の撮影がらみということが以下に説明されています。
奥村弁護士の解説では、
(引用開始)
統計上は、年少者の強制わいせつ罪(176条後段)も減って、3項製造罪(単純製造)も減っています。
年少者の撮影は、強制わいせつ罪(176条後段)+3項製造罪の観念的競合なのに、どちらか一方の罪のみで起訴されるケースが多いようです。
撮影型の強制わいせつ罪(176条後段)に3項製造罪をくっつけると児童ポルノの被害者数はどんどん増えるし年齢はどんどん下がります。
急務なのは、児童ポルノ罪とか性犯罪の罪を全部総動員して、犯人をがっちり検挙してがっちり処罰することだと思います。
(引用おわり)
つまり、今までもあった強制わいせつ罪の撮影有り犯罪を「強制わいせつ罪」と分類していたのを、児童ポルノ単純製造罪に分類を切り替えることで、みかけ上で、児童ポルノ犯罪数が増えたようです。強制わいせつ犯罪(写真撮影も)は減っていますので、この種の犯罪(児童ポルノ単純製造)は減少傾向にあります。
警察が犯罪の分類変更をしている事を説明しないのが第1の問題と思います。また、マスコミが勝手に”児童ポルノ犯罪”という犯罪が増えたと言って事実をゆがめた解釈をしているのが第2の問題ではないかと思います。
それと、奥村弁護士の「急務なのは・・・罪を全部総動員して、犯人をがっちり検挙してがっちり処罰すること」の言外の意味がとても大切だと思います。幼少児童が、性犯罪を犯した犯人に対して、強姦被害者として裁判に出席して強姦被害を証言する事に耐えられない(思い出したくも無い)場合も多いのではないか。そういう時、その犯人を強姦犯人にできず強制わいせつ犯人程度にせざるを得ない。しかし、それでは処罰が不足している。罪を総動員して、犯人に犯した罪に相当する刑罰を科する必要があるのではないか。
この役割により、児童ポルノ罪の存在価値があると思います。それ以外の、性道徳の風潮を正す等という事は児童ポルノ罪の役割では無いと思います。被害者のいない罪は児童ポルノ罪に入れてはいけないと思います。
スウェーデンの警察当局も:
マンガ等の表現では無く「本物の児童ポルノを取り締まりたい」
と言っていますので。
(ネットワークがらみの犯罪について)
ネットワークを利用した児童ポルノ犯と、それ以外の児童ポルノ犯の統計データが報告されている
警察庁の統計サイトの
「少年非行等の概要(平成23年1~12月)」
のデータや、
「平成25年中における少年の補導及び保護の概況」のデータをグラフ化して以下のグラフを得ました。
上のグラフの2012年のデータは、警察庁の公開した「児童虐待及び福祉犯の検挙状況等(平成24年1~12月)」から得ましたが、2012年の内訳では、「ネット利用の児童ポルノ犯」の数は公開されていませんので、2012年の「その他ネット利用」の数は推測値を記述しました。
2012年に児童ポルノ犯罪が急増したと報道されているそうですが、そう報道されているなら、それは誤りだと思います。
今まで警察が検挙できずにいた「ファイル共有ソフト利用の児童ポルノ流通」をようやく検挙できるようになったのが、今回の児童ポルノ検挙数の増加の理由と考えます。従来の撮影型の強制わいせつ罪を児童ポルノ犯に組み入れて数を増したわけではなさそうです。
これらのグラフを見ると、携帯フィルタリングを行なった2008年以降に児童ポルノ犯が急増しています。
しかし、この児童ポルノ犯の急増のグラフは、以下の点が注目点と思います。
【2008年以降にネット利用の児童ポルノ犯が増えたが、
ネットワーク利用以外の、捜査方法が確立している昔ながらの児童ポルノ犯が増えていない。
ということは、児童ポルノ犯の全体は増えていないかもしれない。】
(ネットの普及は既に2003年の携帯インターネットの急増で普及済みなので、2008年はネットの普及と関係ない)
ということは:
(A)2008年の携帯フィルタリングによる抑圧が児童ポルノ犯を急増させているのか、
あるいは
(B)警察が、携帯フィルタリングに連動して、ネットワークを利用して犯人を逮捕する新しい捜査方法に習熟してきたか、
のどちらかが、
今、起きていることと思います。
(このグラフは、「警視庁の統計」の各年度の、105表「少年の福祉を害する犯罪の法令別送致状況及び被害少年の学職別人員」等のデータを参照して作成しました。)
これらのグラフを見ると、児童ポルノ犯少年の逮捕人数は、警察の児童ポルノ犯人の逮捕方針によって決まるようであって、児童ポルノ犯罪の実態を反映したものでは無さそうです。
日本全体は、人を逮捕し易い児童ポルノ罪によって児童を別件逮捕する傾向にある。
(ソース:警察庁の統計サイトの、「平成24年の犯罪」~「平成17年の犯罪」の、「122 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 都道府県別 違反態様別 送致件数及び送致人員」のデータ、及び、各年度の「少年の補導及び保護の概況」の報告データによる)
以下のグラフを、
怪しい児童ポルノ規制法案のサイト
から借りてきました。
以下のグラフのように、児童に対する性犯罪は、どちらかというと減少傾向にあったようです。
しかし、児童ポルノ規制に関連して性表現マンガを規制すると、児童に対する性犯罪が増加する恐れがあると思いました。
正確な最近の年少少女への性犯罪の傾向を知るために、
12歳以下少女の強姦被害件数の推移を調べた結果、
以下のグラフを得ました。
幼少児童の性犯罪被害については、外部要因による顕著な影響は、1963年からのアニメの普及以降に大幅に減少したこと、1970年に性表現マンガを規制したら犯罪が増えたという大局的な変化以外には、大きな変化は見られない。
あえて見るなら、1996年の児童ポルノ規制の国際会議以降のマンガの性表現規制の強化により幼少児童の性犯罪被害も少し増して、2003年頃の携帯インターネットの急増につれて性犯罪が減少したように見えます。
年少少女の強姦被害数は、2009年までは減少傾向にありました。
また、携帯フィルタリングを開始したら幼少児童の性犯罪被害が増えたように見えます。
(警察庁の「少年非行情勢(平成24年1~12月)」のデータによると、2012年の12歳以下の少年(男児を含むデータだが2011年が男児0なので2012年も男児0だろう)の強姦の被害者数は76人になり、2011年の65人に比べ、更に17%増しました。これは、少年携帯フィルタリングを行った結果だと考えられます。)
児童ポルノ犯人数が急増しても、重要性犯罪は増えていませんでした(軽度の性犯罪は警察の検挙体制に影響される不安定なデータなので、性犯罪の実態の指標とはしませんでした)。
(情報源:衛生行政報告例(平成21年)F06付表6「人口妊娠中絶件数,年齢階層・年次別」)
(情報通信統計データベースのインターネット分野の「インターネット普及率の推移(個人)」)
なお、「携帯Web見」とは、モバイル機器によりインターネットアクセスをした人の数のことです。
このデータから考えられることは、
児童ポルノを含む性的乱れは、全年齢層の犯人総数では増えてはいない、
と考えるのが妥当と考えられます。しかし、2010年以降は、12歳以下少女への強姦(主に実父や義理の父などの近親者による)が増加し始めました。
この種の犯罪の変動の統計を見ると、 1997年に大手コンビニ店での成人向け販売を停止した時に一時的な増加があったが翌年には通常の数に戻るという安定性がある。一方、この犯罪は長期的には1963年(昭和38年)以降のアニメの普及によって大幅に減ってきた経緯がある。この犯罪は長期的な抑圧あるいは解放によって増減する犯罪であると考えられる。
2008年以降の携帯フィルタリング等による創作の抑圧(とりわけ創作物の児童ポルノ?の規制)の長期的な性の抑圧政策があれば、この犯罪の増加を継続させ、実在児童への犯罪を増加させると考えます。
また、この犯罪が近年では低止まりしている事実から考えられることは、結局、
(B)警察が、携帯フィルタリングに連動して、ネットワークを利用して児童ポルノ犯人を逮捕する新しい捜査方法に習熟してきた結果、
従来から一定数存在していたネットを利用する児童ポルノ犯人を、やっと、逮捕できるように捜査の効率が上がって来た、
というのが本当のところのように思います。
実際、愛知県の2013年の「児童買春・児童ポルノ法」の検挙件数は、前年の2012年よりも減りました。
(しかし、創作物の児童ポルノ?の禁止政策により、実在の児童への性犯罪が増加し始めたという実態もありそうです。)
「あなたの知らない児童ポルノの真実」
のサイトに、以下のように書いてありました。
「2007年、インターネット・ホットラインセンターから警察へ939件の通報があったはずなんです。それなのに、警察が摘発したのはたった192件。約1/5にすぎません。」
やはり、警察の(ネットワークを利用した犯罪の)捜査技術が未熟だったようです。
[児童ポルノ・児童買春]
女子生徒の上半身裸の 画像が、友人を経由して携帯電話の無料通話アプリ「LINE(ライン)」に投稿され、さらに他校の生徒らに閲覧されるトラブル
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律を文字通りに適用すれば、(自分の上半身裸の写真を撮影した)女子高生は1項提供罪(特定少数)で、「友人の男子生徒」は4項提供罪(不特定多数)で、みんな犯罪少年になりますね。
http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_tyosa-jikenchildren-porno
自ら裸を撮影42%=児童ポルノ過去最悪-スマホ普及が背景・警察庁(2014年3月6日)の記事から
2013年には、警察がネットワークを利用した犯罪の捜査技術に習熟したようですが。
犯人が児童に頼んで撮って送ってもらうのを3項製造罪(頼んだ側の単独正犯)にするのが流行ってるのですが、神戸地裁では単独正犯を否定して児童と犯人の共犯になるという裁判例があります。
児童が自画撮り画像をメールで送信すると、現行法で処罰の対象ですが、
現在、このようにメールを他人に送信して自画撮り画像を送った児童が処罰されていないようです。
(ごく例外的に処罰される例があるようですが)
それは、児童保護の法の趣旨から、処罰が差し控えられているからだろうと考えます。
しかし、今後は、児童自身を逮捕して児童ポルノ犯の人数を増やすようです。(逮捕児童=被害児童本人)と計上するようです。
児童ポルノ単純所持罪を制定すると、これらの児童は確実に逮捕されるようになり、被害者無き犯罪の逮捕者が増えます。
(麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で、麻薬の被害者である薬物使用者が、すなわち被害者が、薬物の使用・所持の罪に問われることからの類推で、そう考えます。)
(参考1)児童ポルノの自画撮りについて「完全に自分の意思&販売もしてない状況」での送検事例
「実際のところ被害者でも加害者でもないのに送検される」の事例
>少女は「好奇心があった」と容疑を認めている
(参考2)児童ポルノ製造の疑いで高校2年の少年(17)を逮捕した
神奈川県警幸署は2013年7月26日、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで、横浜市磯子区、私立高校2年の少年(17)を逮捕した。
逮捕容疑は、4月20日から同28日までの間、千葉県市原市在住の県立高校1年の女子生徒(15)に裸の画像13枚を無料通話アプリ「LINE(ライン)」を使って携帯電話に送信させ、記録装置に保存した、
としている。
同署によると、2人は携帯電話の掲示板サイトを通して知り合った。
同署の調べに対し、少年は「LINEで会話しているうちに裸が見たくなった」と供述、容疑を認めている。
(LINEで裸の画像送らせる 容疑の高2逮捕 神奈川)
(参考3)知り合いの女子高生に裸の画像を送信させた少年(16)を児童ポルノ禁止法違反(単純製造)容疑で逮捕(2008/10/7)
知り合いの女子高生に携帯電話のメールを使って裸の画像を送信させたとして、新潟市西区の無職の少年(16)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純製造)容疑で逮捕した。
(参考4)京都府の「児童ポルノ規制条例検討会議検討結果報告書」から
【2010年6月】 女子児童が金品欲しさから自分の裸の写真を撮影し、児童ポルノを製造・提供(販売)した事件
「女子児童が、自分の裸の画像を撮影して、ネットの掲示板を利用し、京都市山科区居住の男性らに販売して、販売代金を遊びや生活費に使っていた埼玉県上尾市居住の女子児童を児童ポルノ提供(販売)で検挙」
(参考5)孫が水浴びしている写真をパソコンの中に保存したおじいさん、児童ポルノ単純所持の罪で警察に捕まり起訴される
児童ポルノ単純所持罪はこの事例のように、児童ポルノ規制法を、児童保護の趣旨から、(児童やその親族の)逮捕に大きく運用を変更させ、被害者無き犯罪の逮捕者が増えます。
児童ポルノの被害者の42%が自画撮りだったことを時事ドットコムの記者が聞き出してくださいました。
この「被害児童」は、児童ポルノ製造罪にあたりますが、
児童を保護する法の趣旨と、逮捕すべしとする法の規定の葛藤の中で、
現状ではほとんどが逮捕されていないようです。
しかし、児童ポルノ単純所持罪が制定されると、
児童ポルノを自画撮りした画像のデータをパソコンやスマートフォンのログ記録からも抹消するという高度な技術を使えなかった児童は、
(単にデータ削除のクリックをしただけの児童は)単純所持罪の適用を逃れることができず、
自画撮り児童は確実に児童ポルノ罪で逮捕されるようになると考えられます。
児童を逮捕するための児童ポルノ罪になります。
すなわち、児童ポルノ単純所持罪を制定すると、
これらの自画撮り児童は確実に逮捕されるようになり、
被害者無き犯罪の逮捕者が増えます。
被害者無き犯罪の逮捕者を増す、という作用はとても重要と思います。
各議員に対する、児童ポルノ単純所持罪反対の陳情書の中でお願いする単純所持罪法制化反対の理由の1つに入れて欲しいです。
児童ポルノ犯の主体
法は、これらの犯罪の主体を限定していない。このため、例えば児童が自ら被写体となったポルノを自主的に誰かに送った場合、児童の罪責が問われても、罰 則にとっての論理的な不整合は生じない。しかし、法全体の趣旨からすれば、児童の罪責を問うべき場合は相当の例外にとどまると解せざるを得ない。児童に撮影させて画像を送らせた過去の事案では、一連の行為を命じた者が間接正犯とされ、実際に撮影を行った児童の責任は追及されていないのが一般的である【2009年12月3日の大阪高裁判決(公刊物等登載なし)・2010年8月2日の東京高裁判決(公刊物等登載なし)等。】。 この構成は、児童が道具として正犯に利用されたものとして扱うものである。間接正犯は、一般的には、事情を知らない者を利用する場合を把握する。つまり、 例えば毒物や爆弾を運んだ郵便局員を犯罪から解放する概念が、間接正犯である。児童ポルノ製造・提供関連の事例をそのように考えてよいのかという問題はあるが、裁判例が蓄積され、実際的な解釈はほぼ確立していると考えざるを得ないだろう。法の趣旨を尊重する限りでは、児童の罪責を問わない方向性に批判の余地はない。もっとも、法的な構成についてはこの限りではない。
上記の事情とは異なる例として、2014年1月10日の長野県警による発表に基づき、自身の性器の画像をtwitterで公開していた16歳の被疑者が 児童ポルノ公然陳列等の罪で送検された例が報道されている。今後類例が続くかどうかは、定かでない。類例が蓄積されれば、間接正犯となるべき者がいなくて もそれを犯罪として扱うという当局の意思が示されることになる。
(当ブログ主のコメント)現状では、自画撮り児童が逮捕されていませんが、逮捕しないで画像を受け取った相手を逮捕する根拠は、自画撮りを強制する児童虐待を想定しているからと考えます。
しかし、児童ポルノ単純所持罪が制定されると、児童ポルノの違法性の範囲が拡張され、自画撮り画像の保存者も逮捕されると考えます。
児童ポルノ法改正案で一番逮捕の可能性が高くなる層は実は18歳未満ではないか
児童ポルノを一番撮影しうるのは児童(18歳未満)本人
ここでちょっと考えてみましょう。児童ポルノ写真を一番取り得る人物は誰か。ぱっと見それこそ援助交際で児童を誘い出して撮影するような人や、無理矢理捕まえて撮影するような人に思えるでしょう(前者は主に都道府県の条例、後者は刑法犯)。
しかしそれらよりももっと児童ポルノを撮影しうる存在がいます。もう先のニュースをふまえればすぐにわかるでしょう。それは実際の児童(この場合法律的 な意味で18歳未満の男女となります)。だって写すと犯罪になる被写体を、自分が身体として持っているのですから。もちろん男女限りません。
・・・
(もっと逮捕の可能性が高いのは、18歳未満の時期があった人間ではないか?)
ちなみに、カナダの児童への性虐待件数の統計は、以下のグラフのように推移しています。
カナダの、この統計データに対する注意書きでは、
「児童への性虐待統計は新しい分類の統計データで、前年データの範囲は後年データの範囲の一部分であるので、各年毎で数値を比較することはできない」
と記載されていました。
日本の児童ポルノ犯罪も同様に新しい分類の統計データなので、カナダのこのグラフと同様に、各年毎で数値を比較することはできない、と考えます。
なお、群馬県の児童ポルノ犯罪件数のグラフを見ると、
群馬県の性犯罪の傾向と全く乖離した不自然な増加をしています。
群馬県の児童買春・児童ポルノ禁止法の送致人員は以下のように推移してきました。
(ソース:警察庁の統計サイトの、「平成24年の犯罪」~「平成17年の犯罪」の、「122 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 都道府県別 違反態様別 送致件数及び送致人員」のデータ、及び、各年度の「少年の補導及び保護の概況」の報告データによる)
群馬県では性犯罪を劇的に減少させているのに児童ポルノ犯罪だけ増えている、このグラフの不自然さから、児童ポルノ犯件数に警察の恣意的な統計操作があることを疑っています。(参考データ)
このグラフのデータは、各年度毎の警察庁の資料
(福祉犯罪等 122児童買春・児童ポルノ)から抽出しました。
「神奈川県警少年捜査課によると、県警が容疑者を逮捕・ 送検した児童買春事件は2007~12年、6年連続で全国最多。10年は212件(全国954件)、11年は263件(同842件) 12年は201件(同695件)と高水準で推移しており、2013年1~5月も全国の逮捕・送検件数(325件)の4割近くを占めている。」とのこと。恐 るべし、神奈川県警。
神奈川県で18歳未満の児童と性交渉をした場合、
お金を支払った場合は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反となり5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されるとされています。
金銭の授受が発生していない場合は神奈川県青少年保護育成条例違反となり、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されるとされています。
(参考)本当のことが知らされないアナタへ:「坂本弁護士一家殺害事件」で見せた神奈川県警のデタラメな対応
(コメント)
神奈川県で児童売春件数が際立って多いのは、日本全国で犯罪が減少しているにもかかわらず、神奈川県は児童買春犯罪が毎年増加してきたためです。この「犯罪」数の増加を見ると、神奈川県の警察の犯罪の認知に恣意的操作があるのではないかと疑います。
リンク:
児童ポルノ単純所持罪は児童を逮捕するための法律かも
デンマークの科学的研究で、架空児童ポルノの所持は児童性的虐待の実行に繋がらないことが判明
ポルノの大幅増加が性犯罪の劇的な減少と相関関係がある。特に青少年の間の性犯罪において顕著。
憲法が保障する基本的人権は青少年も持つ
自民党と公明党の児童ポルノ単純所持罪推進
ポルノの流布と強姦犯罪件数には関係が無いことが科学的に証明されています
デンマークの科学研究により児童ポルノ漫画有害論が否定された
創作物の影響性なんて無かった
ポルノの大幅増加が性犯罪の劇的な減少と相関関係がある。特に青少年の間の性犯罪において顕著。
創作表現による児童ポルノを合法化すると、子供への性的虐待が低下する(米研究)
米大学が、暴力的ゲームの増加と犯罪率の低下に関連性ありと発表
山本弘さんのMIXI掲載の論証
児童ポルノ規制法の単純所持罪は性犯罪を増す逆効果
児童ポルノ単純所持罪の検討よりもWinny等における児童ポルノ流通の取り締まりの検討が先のハズなのに、、
(P2P型ファイル共有ネットワークWinnyでは、2009年7月1日の24時間で約2万8000個の児童ポルノファイルが共有状態にあった)
(青少年条例制定は効果が無い)
長野県で13歳以下少年非行が改善されつつある
思春期の性の乱れの原因はインターネットでは無い
アニメやインターネットが少年非行(恐喝)を減少させたかも
未成年による強姦は携帯インターネットに関係ない
表現・コミュニケーションを規制すると犯罪が増えるという法則
携帯フィルタリングを開始したら13歳以下少年による強姦が急増
インターネットで出会い系サイト+非出会い系サイトによる被害が増えているマスコミ報道も嘘でした
東京都の少年非行の推移(13歳以下の刑法犯罪が急増)
東京都で携帯電話フィルタリングを開始したら少年による強姦犯が3倍増
京都府では児童ポルノ犯が増えていない
大阪府も携帯フィルタリングを開始したら性犯罪が増えた
神奈川県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた
群馬県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた
和歌山県も携帯フィルタリングを開始したら13歳以下少年非行が急増
広島県で携帯フィルタリングを義務化したら13歳以下の非行が増加
台湾の表現規制
韓国が青少年条例を制定したら未成年による強姦が急増
(韓国では1997年の青少年保護法の制定以降、性犯罪が(自殺率も)急増しました)
韓国の青少年条例はグローバル資本が韓国を支配する為
スウェーデンの表現規制
(児童ポルノ単純所持罪の害)
児童ポルノ規制法案の経緯
児童ポルノ規制法案関係リンク集
日本のネオ軍国主義(安部自民党)
子どもの性犯罪被害は増える一方!というのは嘘でした。そのからくり、教えちゃいます。
低年齢児童に対する性犯罪と児童ポルノ犯罪被害者数の不思議な増減
児童ポルノ単純所持罪がえん罪を生むしくみと背景
児童ポルノの単純所持罪は治安維持法に類似
(別ページの重要ニュース速報)
国際機関をも黙らせる圧力
最後に、アグリビジネスが世界の学界やマスメディアに及ぼす力に触れておこう。
彼らは自分たちへの批判に異常なまでの敵意を見せる。
遺伝子組み換え作物の安全性については、反対論や慎重論を政治的圧力で押さえ込む上に、
豊富な軍資金で言論も左右する。
二〇〇一年、英国の科学雑誌「ネイチャー」に、遺伝子組み換え作物がメキシコの在来種にいかに悪影響を及ぼしているかを調べた論文が掲載された。
その直 後、研究者向けに、「論文はでたらめ」という数千の中傷メールが送られた。
メールの猛攻撃で「ネイチャー」はパニックに陥り、翌年の号で論文を取り消して しまった。
その後、メールはモンサント社が雇ったPR会社の作成だったことが判明した。
事件を暴いたジャーナリスト、ジョナサン・マシューズ氏は「連中に はひとかけらの倫理もない」と憤った。
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