「非行少年はどのように生み出されるか」
の記事も参考にしてください。
京都府の児童ポルノ犯罪については、以下のグラフのように、携帯フィルタリングを開始しても増えていませんでした。
の記事も参考にしてください。
京都府の児童ポルノ犯罪については、以下のグラフのように、携帯フィルタリングを開始しても増えていませんでした。
各年度毎の以下の警察庁の資料から抽出しました。
(122 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 都道府県別 欄)
平成24年の犯罪
平成23年の犯罪
平成22年の犯罪
平成21年の犯罪
平成20年の犯罪
平成19年の犯罪
平成18年の犯罪
平成17年の犯罪
上のグラフは警察庁の各年度の「少年の補導及び保護の概況」の報告から京都府のデータを抽出して作成しました。
京都府の
児童ポルノ規制条例検討会議検討結果報告書
には、
2010年10月末に、児童ポルノ送致件数が74件に達し、送致人員も30人に達したと報告されました。
(そのうち半数は少年だったようです。少年を逮捕して水増しした警察の作為があった疑いが強いです。)
この2010年のデータが、京都府で児童ポルノが増えているとする唯一の根拠でした。
(事例)
【平成22年6月】
◆ 女子児童が金品欲しさから自分の裸の写真を撮影し、児童ポルノを製造・提供(販売)した事件
「女子児童が、自分の裸の画像を撮影して、ネットの掲示板を利用し、京都市山科区居住の男性らに販売して、販売代金を遊びや生活費に使っていた埼玉県上尾市居住の女子児童を児童ポルノ提供(販売)で検挙」
要するに、児童本人を、自身の児童ポルノ製造罪で逮捕した事件です。
(児童ポルノで逮捕する基準を、児童本人まで逮捕するように、変更したのが2010年の逮捕の増加の原因ではないか?)また、
児童ポルノ犯人は増えていなさそうです
年少少女の強姦被害数は、近年でも、減少傾向にあり、
児童ポルノ犯人数が急増しても、性犯罪は増えていませんでした。
それから考えられることは、
児童ポルノを含む性的乱れは、全年齢層の犯人総数では増えてはいない、
と考えるのが妥当と考えられます。それから考えられることは、結局、
(B)警察が、携帯フィルタリングに連動して、ネットワークを利用して児童ポルノ犯人を逮捕する新しい捜査方法に習熟してきた結果、
従来から一定数存在していたネットを利用する児童ポルノ犯人を、やっと、逮捕できるように捜査の効率が上がって来た、
ようです。
一方、京都府では、
上のグラフのように、日本全国のようには2008年以降に
児童ポルノ犯が急増していませんでした。
京都府では、2005年時点でもかなりの件数の児童ポルノ犯の逮捕の実績をあげていることから、
おそらく、
京都府の警察は、昔から、
ネットを利用する児童ポルノ犯人を逮捕する十分な力量を持っていて、
昔から、児童ポルノ犯を逮捕し尽くしているので、
一定数しか存在しない児童ポルノ犯の逮捕件数は
やはり一定数しかなかったのだろう
と考えられます。
京都府の強姦認知件数の推移もしらべました。
京都府警察のデータは以下の通りです。
犯罪統計資料(平成24年1月~12月分)【確定値】
の強姦統計から、京都府の強姦件数を抽出しました。
(このうち、未成年の強姦検挙件数は、2012年は1件でしたが、2013年には8件に、8倍に急増しました。)
上のグラフが示すように、京都府では、強姦件数も減少していました。このグラフから、京都府は今まで性的な乱れが少なかった。
それゆえ、今まで、京都府では(日本全国とは違って)児童ポルノ犯人を逮捕し尽くしているので、
児童ポルノ送致件数が人口に比して多い結果が出ていますが、
それをもって京都府が全国平均より児童ポルノ犯が多いとは言えなかった(おそらく、全国平均よりも少ない)と考えられます。
しかし、2011年に京都府が条例で児童ポルノ単純所持を罪に定め、2012年1月から施工したら、強姦犯罪が、急速に増加に転じました。
2013年の京都府の強姦件数は2012年に比べて、25件/29件で、犯罪が14%減少しました。
(2012年に、京都府の少年の犯罪は3割弱減っています。
京都府の未成年の強姦検挙人数は、
2000年は23人あり、
2001年は8人に減り、
2002年は11人、
2003年は1人に減り、
2004年は0人、
2005年は3人あり、
2006年は1人に減り、
2007年は7人に増え、
2008年は4人に減り、
2009年は4人、
2010年は2人に減り、
2011年は2人、
2012年は1人に減りましたが、
2013年になると8人に、8倍に急増しました。)
京都府の児童ポルノ単純所持の規定では、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」を除外するなど、表現規制の要素を極力除外する注意をしている。それにもかかわらず、犯罪が増えている。性犯罪の増加の原因は、表現の提供者側や流通者の過剰な自主規制(あるいは、規制者の見逃しを期待した作品の過剰露出を止める)が引き起こされた結果かもしれない。
(ハワイ大学 Milton Diamond, Ph.D., et al., International Journal of Law and Psychiatry 22(1): 1-22. 1999)
ポルノを許容する国は性犯罪が増えるかもしれないという懸念や、ポルノを許容したら青少年が悪影響を受けるか、あるいは、社会が何か悪い影響を受けるかもしれないという懸念は、立証されていません。
我々のデータから、明らかに、日本では利用可能なポルノの大幅増加は性犯罪の劇的な減少と相関している。特に、若者の加害者と被害者との間の性犯罪の劇的減少が顕著。
京都府では、以下のように強制わいせつ件数が推移してきました。
次の2013年の強制わいせつ認知件数は、2012年に比べて218件/225件で、3%減少しました。
京都府の未成年の犯罪は、上のグラフのように、2012年の強制わいせつ犯は10件で、2011年から約10%増えました。2013年の強制わいせつ犯は15件で、2012年から50%増えました。
児童ポルノ単純所持罪は、もともと、実在被害児童のポルノ規制以外に表現規制の要素もあります。注意深く避けたと言ってもその表現規制の要素が、京都府警察が青少年からの非行を減少させた努力にもかかわらず、京都府の強姦犯罪を増した可能性があります。
既に、児童ポルノ単純所持罪を導入した奈良県では、以下の様に少年犯罪が急増しています。
すると、奈良県の強制わいせつ犯罪認知件数は、2013年は2012年に比べて、52件/30件に達し、73%増加しました。2014年には79件に、更に2013年の1.5倍に増えています。
奈良県で、13以下少年の、強制わいせつ犯を含む風俗犯は、2013年は2012年に比べ、9人/1人で、9倍に増加しています。)
今後、京都府も奈良県のように少年犯罪が急増する恐れがあります。
以下、奥村弁護士のサイトの記事をコピーさせていただきました。
----引用開始-----
■[児童ポルノ・児童買春]sexting6罪で懲役1年8月執行猶予3年(京都地裁H24.9.20)
児童が任意に送った場合でも、送らせた側が3項製造罪になるのは疑問。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120921-00000086-mailo-l20--引用おわり-----
京都地裁であった。宮端謙一裁判官は懲役1年8月、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
判決によると、被告は11年7月~今年2月、京都府などの少女6人に対し、それぞれ自分で裸体などを撮らせた画像を携帯電話のメールで送らせた。
宮端裁判官は「児童らの未熟さに乗じた手段で卑劣かつ巧妙」と指摘したが、一部の少女と示談が成立していることなどから執行猶予を認めた
【児童ポルノ規制法は治安維持法に似ている】
それから、児童ポルノ規制法は治安維持法に似ていることに注意すべきと思います。
治安維持法では、治安維持法で逮捕する目的だった共産主義思想犯を逮捕し尽くしたら、
次に、国家の政策に異論を唱えるなどの国家治安に有害と思れる人々を逮捕するように運用を変え、
更に天皇を神と信じない信仰を持つキリスト教徒など、将来国家に有害になると思われる人物の逮捕へとエスカレートしていきました。
児童ポルノ規制法も、児童虐待する変質者を逮捕し尽くしたら、
今度は、道徳秩序を乱す児童本人を逮捕するように運用を変えて来ている事が上の(児童自身を逮捕した)事例から読み取れます。
本当に、治安維持法と良く似ていると思います。
また、京都府では、青少年条例を改正して更に児童ポルノ規制を、児童自身の逮捕よりも先にエスカレートさせようとしていますが、
この動きは群馬県が東京都より先行して青少年条例を大幅改正して、その結果、群馬県の強姦件数が急増した事と良く似ています。
それから懸念される事がもう1つ。
国民の警察への復讐が恐れられた治安維持法の場合は、
一旦成立した後は国家が破たんするまで取り下げられることが無かった。
京都府民の復讐を恐れるような悪条例が一旦成立したら、いつ取り下げられるだろうか?
(参考資料)
一 製造罪について
第一回は、「児童ポルノ製造」罪の性質について見ていきたいと思います。「製造」罪は、十八歳未満の男女の写真や映像を撮影した際に科せられうるもので、それ故に、盗撮を除けば、加害者と被害者間で直接面識があり、摘発後の調査によって、被害者の身元が分かりやすく、「鑑定」が入り込む余地が少ないという特徴があります。また、「十八歳未満への行為」が明確なため、児童ポルノ禁止法の中で唯一、経年比較に耐えうる「児童の人権侵害」を示すデータとも言えますが、それでも内実によっては多くの違いがあります。
1 「児童」との性行為等を撮影したもの
十八歳未満の男女との性行為の現場、あるいはその際に裸などになったところを撮影したものが、これに当たります。いわゆる「児童買春」や、淫行条例違反の結果であるとも言えますが、「児童ポルノ製造」には、撮影者と被写体の関係性は考慮されませんので、淫行条例違反を免責される可能性のある恋人同士の性的行為や、そもそも淫行条例等の刑罰を科されないとされている十八歳未満の未成年者同士のカップルの場合でも、「加害者」と「被害者」の構図が成り立ってしまう点には注意が必要です。
こうした事案の減少には、「児童買春」や、淫行条例違反の「結果」によって生まれるという側面があるわけですから、法律違反を減らすことが必要になってくるわけですが、それ以外にも、「政治的」に、人権侵害だと見なされていない間柄の関係でも、撮影してはいけないという意識が徹底されなければならないということになります。何故、性行為が人権侵害ではないと認められているのに、合意の上でその現場を撮影すると「児童への人権侵害」になるのかという点で、全く理が通っていない話ではあるのですが、まっとうな理が通用しないのが児童ポルノ禁止法の特徴でもあります。
自ら裸を撮影42%=児童ポルノ過去最悪-スマホ普及が背景・警察庁(2014年3月6日)の記事から
2013年には、警察がネットワークを利用した犯罪の捜査技術に習熟したようですが。
犯人が児童に頼んで撮って送ってもらうのを3項製造罪(頼んだ側の単独正犯)にするのが流行ってるのですが、神戸地裁では単独正犯を否定して児童と犯人の共犯になるという裁判例があります。
今後は、児童自身を逮捕して児童ポルノ犯の人数を増やすようです。(逮捕児童=被害児童本人)と計上するようです。
児童ポルノ単純所持罪の制定により、これらの児童が確実に逮捕されるようになって、被害者無き犯罪による逮捕者が増すと考えられます。
京都府の青少年条例では、児童ポルノを所持する者に対し、即逮捕はせず当該児童ポルノの廃棄を命じる程度に留めているので、自画撮り児童が即刻逮捕されるわけでは無い。しかし、単純所持を違法とみなす条例の趣旨から、自画撮りを現行法の製造罪で逮捕する運用が可能である。そのため、京都府の実験により、今後、どのくらいの児童が逮捕されるかを注目していきたい。
また、京都府では、青少年条例を改正して更に児童ポルノ規制を、児童自身の逮捕よりも先にエスカレートさせようとしていますが、
この動きは群馬県が東京都より先行して青少年条例を大幅改正して、その結果、群馬県の強姦件数が急増した事と良く似ています。
それから懸念される事がもう1つ。
国民の警察への復讐が恐れられた治安維持法の場合は、
一旦成立した後は国家が破たんするまで取り下げられることが無かった。
京都府民の復讐を恐れるような悪条例が一旦成立したら、いつ取り下げられるだろうか?
(参考資料)
一 製造罪について
第一回は、「児童ポルノ製造」罪の性質について見ていきたいと思います。「製造」罪は、十八歳未満の男女の写真や映像を撮影した際に科せられうるもので、それ故に、盗撮を除けば、加害者と被害者間で直接面識があり、摘発後の調査によって、被害者の身元が分かりやすく、「鑑定」が入り込む余地が少ないという特徴があります。また、「十八歳未満への行為」が明確なため、児童ポルノ禁止法の中で唯一、経年比較に耐えうる「児童の人権侵害」を示すデータとも言えますが、それでも内実によっては多くの違いがあります。
1 「児童」との性行為等を撮影したもの
十八歳未満の男女との性行為の現場、あるいはその際に裸などになったところを撮影したものが、これに当たります。いわゆる「児童買春」や、淫行条例違反の結果であるとも言えますが、「児童ポルノ製造」には、撮影者と被写体の関係性は考慮されませんので、淫行条例違反を免責される可能性のある恋人同士の性的行為や、そもそも淫行条例等の刑罰を科されないとされている十八歳未満の未成年者同士のカップルの場合でも、「加害者」と「被害者」の構図が成り立ってしまう点には注意が必要です。
こうした事案の減少には、「児童買春」や、淫行条例違反の「結果」によって生まれるという側面があるわけですから、法律違反を減らすことが必要になってくるわけですが、それ以外にも、「政治的」に、人権侵害だと見なされていない間柄の関係でも、撮影してはいけないという意識が徹底されなければならないということになります。何故、性行為が人権侵害ではないと認められているのに、合意の上でその現場を撮影すると「児童への人権侵害」になるのかという点で、全く理が通っていない話ではあるのですが、まっとうな理が通用しないのが児童ポルノ禁止法の特徴でもあります。
自ら裸を撮影42%=児童ポルノ過去最悪-スマホ普及が背景・警察庁(2014年3月6日)の記事から
2013年には、警察がネットワークを利用した犯罪の捜査技術に習熟したようですが。
犯人が児童に頼んで撮って送ってもらうのを3項製造罪(頼んだ側の単独正犯)にするのが流行ってるのですが、神戸地裁では単独正犯を否定して児童と犯人の共犯になるという裁判例があります。
今後は、児童自身を逮捕して児童ポルノ犯の人数を増やすようです。(逮捕児童=被害児童本人)と計上するようです。
児童ポルノ単純所持罪の制定により、これらの児童が確実に逮捕されるようになって、被害者無き犯罪による逮捕者が増すと考えられます。
京都府の青少年条例では、児童ポルノを所持する者に対し、即逮捕はせず当該児童ポルノの廃棄を命じる程度に留めているので、自画撮り児童が即刻逮捕されるわけでは無い。しかし、単純所持を違法とみなす条例の趣旨から、自画撮りを現行法の製造罪で逮捕する運用が可能である。そのため、京都府の実験により、今後、どのくらいの児童が逮捕されるかを注目していきたい。
リンク:
児童ポルノ単純所持罪は児童を逮捕するための法律かも
デンマークの科学的研究で、架空児童ポルノの所持は児童性的虐待の実行に繋がらないことが判明
ポルノの大幅増加が性犯罪の劇的な減少と相関関係がある。特に青少年の間の性犯罪において顕著。
自民党と公明党の児童ポルノ単純所持罪推進
日本のネオ軍国主義(安部自民党)
奈良県も、児童ポルノ単純所持罪を導入した後に13歳以下の犯罪が増えた
栃木県の2013年の強姦認知件数の月毎の推移
大阪府も性犯罪が増えた
憲法が保障する基本的人権は青少年も持つ
児童ポルノ犯人は増えていなさそうです
京都府の児童ポルノの規制条例の府議会提出条文
京都弁護士会が、京都府の児童ポルノ条例について意見書を提出
児童ポルノの単純所持罪は治安維持法に類似
児童ポルノ規制法の単純所持罪は性犯罪を増す逆効果
群馬県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた
マンガを規制すると13歳以下の少年による強姦犯罪が増す
東京都の少年非行の推移(13歳以下の刑法犯罪が急増)
未成年による強姦は携帯インターネットに関係ない
アニメやインターネットが少年非行(恐喝)を減少させたかも
デンマークの科学研究により児童ポルノ漫画有害論が否定された
創作物の影響性なんて無かった
スウェーデンの表現規制
東京都の強姦犯罪件数
表現・コミュニケーションを規制すると犯罪が増えるという法則
長野県で13歳以下少年非行が改善されつつある
思春期の性の乱れの原因はインターネットでは無い
ポルノの流布と強姦犯罪件数には関係が無いことが科学的に証明されています
韓国の表現規制
(別ページの重要ニュース速報)
国際機関をも黙らせる圧力
最後に、アグリビジネスが世界の学界やマスメディアに及ぼす力に触れておこう。
彼らは自分たちへの批判に異常なまでの敵意を見せる。
遺伝子組み換え作物の安全性については、反対論や慎重論を政治的圧力で押さえ込む上に、
豊富な軍資金で言論も左右する。
二〇〇一年、英国の科学雑誌「ネイチャー」に、遺伝子組み換え作物がメキシコの在来種にいかに悪影響を及ぼしているかを調べた論文が掲載された。
その直 後、研究者向けに、「論文はでたらめ」という数千の中傷メールが送られた。
メールの猛攻撃で「ネイチャー」はパニックに陥り、翌年の号で論文を取り消して しまった。
その後、メールはモンサント社が雇ったPR会社の作成だったことが判明した。
事件を暴いたジャーナリスト、ジョナサン・マシューズ氏は「連中に はひとかけらの倫理もない」と憤った。
上の写真は、「モンサント社トウモロコシと発がん性に関連、マウス実験、フランス政府が調査依頼」の記事から借用。
0 件のコメント:
コメントを投稿