2011年6月29日水曜日

東京都の強姦犯罪件数(2010年統計)

(ブログ目次はここをクリック)


「非行少年はどのように生み出されるか」
の記事も参考にしてください。
東京都の警視庁の報告によると、東京都の強姦件数は以下のように推移してきました。


東京都でも携帯インターネットの急増後に強姦件数が減りました。
 強姦犯人の検挙数を見ると、携帯電話インターネットの拡大につれて少年による強姦犯検挙人数が減少しました。
 しかし、携帯電話フィルタリングを開始したら増加しました。

 2010年も、強姦の総数が減る中で、東京都の少年による強姦は増え続けています。
 特に、2011年半ばから青少年保護育成条例を強化して児童ポルノ規制がらみで漫画の表現規制を強化した後に、青少年の強姦犯罪が(2012年が顕著)急増し始めました。
2012年の少年による強姦のうち、なんと、3件は触法少年(13歳以下の少年)による犯行です。

  比較のために長野県の強姦認知件数の推移のグラフを掲載します。
http://sightfree.blogspot.jp/2010/12/blog-post_25.html
長野県ではこんなに強姦が減っているのに、東京都では青少年条例を強化してから強姦が増え始めましたね。

 これは、ハワイ大学の日本の青少年の性犯罪の科学的研究の結論と合っている傾向です。

(ハワイ大学 Milton Diamond, Ph.D., et al., International Journal of Law and Psychiatry 22(1): 1-22. 1999)
 ポルノを許容する国は性犯罪が増えるかもしれないという懸念や、ポルノを許容したら青少年が悪影響を受けるか、あるいは、社会が何か悪い影響を受けるかもしれないという懸念は、立証されていません。
 我々のデータから、明らかに、日本では利用可能なポルノの大幅増加は性犯罪の劇的な減少と相関している。特に、若者の加害者と被害者との間の性犯罪の劇的減少が顕著。
 「青少年の健全育成のために」という「善意」の下に働けば「必ず良くなる」という夢を持つ事が悪いとは言いません。しかし、本気で、真面目に、青少年のためを思う人は、人の、特に知恵者の意見や助言を真摯に受け止めると思います。
(民主主義の力の秘密の1つは、こういう知恵者の声を素直に聞いて、効果的に行動でき力が強くできるからかもしれない。)
 「青少年のため」と言う人で、もし、その人の行動に、反対意見に回答しようとする真摯さが無ければ、そして、「話が通じない」「考えない」でただ、信念で決めた事を実行するだけを優先しているなら、その人はとても真摯に青少年のためを思ってはいない「自分のパフォーマンスを人に見せるネタに青少年を利用しているだけ」と思います。


 それから、「青少年健全育成」の推進が、戦前の「思想善導」の復活を目的としているのであれば、それは青少年を非行化すると考えます。
 

 日本全体での少年による強姦犯人は、2009年で120人、2010年はそれより減少して110人しかいないのに、東京都での少年による強姦犯人は、日本全体でのように減少傾向に無い。問題だと思います。
http://sightfree.blogspot.jp/2010/11/blog-post_17.html

 なお、2011年の東京都の強姦総数は、再び増加し、2010年に対して、178件/160件になり11%増加しました。
(日本全国の2011の強姦は1185件/1289件で、8%減少している)
 2012年に若干減少したものの、2013年の東京都の強姦件数は、2012年に比べて191件/147件で30%増加しています。
この急増傾向は緊急事態だと思います。

 更に、東京都では、2012年の強制わいせつの認知件数は、2011年に対して、933件/837件になり、12%増加しました。

http://sightfree.blogspot.jp/2011/06/blog-post.html

 東京都は性抑圧をした結果なのか、性犯罪の多い都市になりつつあります。
http://sightfree.blogspot.jp/2011/06/blog-post.html

また、日本全体では、携帯フィルタリングを開始したら日本で13歳以下少年による強姦が急増しています。
http://sightfree.blogspot.jp/2010/10/blog-post_31.html
 (上のグラフは、平成24年版 犯罪白書の資料3-4から作成)

 1989年に連続幼女誘拐殺人事件の犯人が逮捕されたことをキッカケにして始まった、アダルトアニメ等が蔓延していた当時の状況を変えようと1990~1993年にかけての有害コミック騒動の1つとして、
1991年に東京都が青少年健全育成条例の規制強化に乗り出す等、
マンガやアニメの表現規制をする青少年条例を強化したら、
かえって 、少年犯罪が増したように見える。

(韓国では1997年の青少年保護法の制定で、漫画の表現を大幅に制限した以降に、性犯罪が(自殺率も)急増しました)


http://sightfree.blogspot.jp/2010/10/blog-post_31.html

(上のグラフは、平成24年版 犯罪白書の資料3-4から作成)

http://sightfree.blogspot.jp/2010/10/blog-post_31.html
(上のグラフは、 平成24年版 犯罪白書 の資料3-4から作成)
(2012年のデータは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「少年非行情勢(平成24年1~12月)」の報告による)


 更に、2014年の1月から6月の13歳以下少年の強制わいせつ犯補導人数は、2013年の同期間に比べて、92人/82人で、12%増加しています。

なお、マンガを規制する都度、13歳以下の少年による強姦犯罪が増した、歴史があるように見えます。(東京都では石原都知事が就任した1999年以降にマンガ規制が強化されました。)

また、東京都の少年凶悪犯は以下のように推移してきました。

(このグラフは東京都の警視庁の各年の犯罪統計の(第14表:犯罪少年(刑法犯)の検挙人員(年次別))のデータから作りました)

少年携帯フィルタリングを開始したら少年凶悪犯罪が増えました。


また、東京都の児童ポルノ送致件数は、以下のグラフのように、携帯フィルタリングを開始したら急増しました。
(このグラフは、「警視庁の統計」の各年度の、105表「少年の福祉を害する犯罪の法令別送致状況及び被害少年の学職別人員」等のデータを参照して作成しました。) 

このグラフのデータは、各年度毎の警察庁の資料
(福祉犯罪等 122児童買春・児童ポルノ)から抽出できます。
 平成24年の犯罪
 平成23年の犯罪
 平成22年の犯罪
 平成21年の犯罪
 平成20年の犯罪
 平成19年の犯罪
 平成18年の犯罪
 平成17年の犯罪



上のグラフは、各年度の東京都の報告資料「少年非行の傾向」からデータを抽出した。
 上のグラフのデータの「送致人員」は、警察庁の資料「少年の補導及び保護の概要」から得、検挙+補導の合計人数は、東京都の「警視庁の報告」から得ました。
 (2014年の東京都の犯人少年は送致人数(23人)+13歳以下児童の補導人数(9人)=32人あります。)

この児童ポルノ犯の急増のグラフが示すことは、
(A)(青少年条例に関連して)携帯フィルタリングによる抑圧が児童ポルノ犯を急増させているのか、

あるいは
(B)警察が、携帯フィルタリングを開始したことで、ネットワークを利用して犯人を逮捕する新しい捜査方法に習熟してきたか、
のどちらかが、
今、起きていることと思います。
http://sightfree.blogspot.jp/2011/01/blog-post_10.html
このグラフのデータは、各年度毎の警察庁の資料
(福祉犯罪等 122児童買春・児童ポルノ)から抽出しました。


(コメント)
 神奈川県は児童買春が減っていませんが、東京都は日本全国平均と同じく、児童買春件数は毎年減って来ました。

 しかし、上のグラフで、児童ポルノ件数と児童買春の件数を対比すると、児童買春件数は児童ポルノ件数の傾向と逆に減っています。
 これはとても不自然です。考えられることは、警視庁は、児童買春件数は実際には減っていないが、別件の「児童ポルノ罪」として犯人を逮捕していると考えられます。 

(児童ポルノの単純所持罪は児童を逮捕するための法律かも)
【児童売春罪と児童ポルノ罪の境目が無くなってきた?】
 児童売春犯と児童ポルノ犯の被害者数はそれぞれ以下のグラフのように推移してきました。






(ソース:警察庁の統計サイトの各年度の「少年の補導及び保護の概況」の報告データと、以下のサイトの情報による)
 平成26年の犯罪
 平成25年の犯罪
 平成24年の犯罪
 平成23年の犯罪
 平成22年の犯罪
 平成21年の犯罪
 平成20年の犯罪
 平成19年の犯罪
 平成18年の犯罪
 平成17年の犯罪
 平成16年の犯罪
 平成15年の犯罪
 平成14年の犯罪
 平成13年の犯罪
 平成12年の犯罪


 これを見ると、警察が認知する「児童買春」被害者が減って来ています。
 しかし、実際の児童買春犯罪と被害者は減って来てはいないと思う。

「石川や浜の真砂はつきるとも、世に盗人の種は尽きまじ」
と思うからです。

 そのため、この統計の意味は:
警察がアダルトビデオの経営者などの児童買春犯人を取り締まらなくなって来ているからだと思います。

 取り締まらないので、この統計とは逆に児童買春被害者が多くなって来ていると考えます。 
 (警察が取り締まれない児童買春の内容はココをクリック)
http://sightfree.blogspot.jp/2014/03/blog-post.html
 (このグラフの元データは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「平成25年中の少年非行情勢について」の報告による)
http://sightfree.blogspot.jp/2011/09/blog-post_10.html

http://sightfree.blogspot.jp/2014/03/blog-post.html

神奈川県の児童買春・児童ボルノ犯少年の送致件数は以下のように推移してきました。
http://sightfree.blogspot.jp/2011/01/blog-post_10.html

このグラフは神奈川県の「平成26年中の少年非行のあらまし」のデータと、
警察庁の統計のサイトのファイルの1つの、「平成26年中における少年の補導及び保護の概況」の資料52等、各年のデータから、神奈川県のデータを抽出しました。

 以下の東京都のグラフと対比します。
(2014年の東京都の犯人少年は送致人数(23人)+13歳以下児童の補導人数(9人)=32人あります。)

 児童ポルノ犯については、治安維持法に似て、各県の警察本部の方針に左右され、少年の逮捕人数は自由に増やされているように見えます。

2015年時点での10歳~19歳の 少年人口は:
東京都が 102万人
神奈川県が 82万人
であり、東京都の方が神奈川県よりも少年人口が多いにもかかわらず、
神奈川県の児童買春・児童ポルノ犯少年の送致人数は、2014年に48人になり、東京都(23人)の2倍以上あります。
 神奈川県の警察は、警察の限度を超えて児童を逮捕している可能性がある。

 更に、児童買春・児童ポルノ犯罪の全貌を見るために、大人の犯人も含めた全体での神奈川県の児童買春・児童ポルノ犯の送致人員の推移のグラフを作成しました。

このグラフのデータは、各年毎の神奈川県警察本部の資料「少年非行の概要」から抽出しました。



このグラフのデータは、

「平成24年上半期の神奈川県警察におけるサイバー犯罪の検挙状況等について」

が報告しているデータに基づきます。

以下の東京都のグラフと比較します。


 以下のグラフは日本全体の児童ポルノ犯送致件数です。

http://sightfree.blogspot.jp/2011/09/blog-post_10.html


このグラフのデータは、神奈川県警察の報告と、
各年度毎の警察庁の資料
(福祉犯罪等 122児童買春・児童ポルノ)から抽出しました。

 平成26年の犯罪


(神奈川県の児童買春犯の送致件数が突出している)
「神奈川県警捜査課によると、県警が容疑者を逮捕・送検した 児童買春事件は 2007~12年、6年連続で全国最多。10年は212件(全国954件)、11年は263件(同842件)、12年は201件(同695件)と高水準で推移しており、 2013年1~5月も全国の逮捕・送検件数(325件)の4割近くを占めている。 」とのこと。恐るべし、神奈川県警。

(コメント)
 神奈川県で児童売春件数が際立って多いのは、日本全国で犯罪が減少しているにもかかわらず、神奈川県は児童買春犯罪が毎年少しづつ増加してきたためです。


 児童買春・児童ポルノ犯罪については、各県の警察の犯罪認知に恣意的操作があるかもしれないとも疑います。

(仮説1)「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が、被害者無き犯罪を定義しているので、犯罪認知の基準があいまいであり、何でも「犯罪」と定義できるあいまいさを持っている。それにより警察の恣意的犯罪認知の余地が大きい。


母子家庭の原因の離婚の原因は貧困
を参照。


(こどもの貧困率の逆転現象)
http://www.jec.or.jp/soudan/images/kikanshi/66-2-7.pdf
 子どもの貧困率は、世界的な経済状況よりも、国内の政策という人為的かつ意図的なものに左右される度合いの方がはるかに大きい。これを示すのが、上の図である。
 上 図は、先進諸国における子どもの貧困率を「再分配前」(就労や、金融資産によって得られる所得)と、それから税金と社会保険料を引き、児童手当や年金など の社会保障給付を足した「再分配後」でみたものである。再分配前の貧困率と再分配後の貧困率の差が、政府による「貧困削減」の効果を表す。
 先進諸国においては、再分配前に比べて、再分配後には貧困率が大幅に減少している。つまり、政府の再分配政策(税制や社会保障制度など)によって、子どもの再分配前の貧困率を、大きく削減している。

 この図の衝撃的なところは、日本が、OECD 諸国の中で、唯一、再分配後の貧困率が再分配前の貧困率を上回っている国である。つまり、日本の再分配政策は、子どもの貧困率を削減するどころか、逆に、増加させてしまっているのである。
ーーーーーーーーーーーーーー

(仮説2)日本の子どもの貧困の拡大ゆえに、貧困児童側の意思により「児童買春」が行なわれるようになってきた可能性が高く、警察が事情を酌量して逮捕を思いとどまっている可能性が高い。
そのため、日本全国の警察は「児童買春犯罪」の取り締まりを通常の10分の1まで下げたと考えられる。

 そうであるならば、ただ「児童買春」を逮捕すれば良いというわけでもなく、子どもの貧困の解消こそが必要ではないかと考える。

 しかし、神奈川県は、子どもが貧困のために買春する事情を一切考慮せず機械的に逮捕しているとのではないかと考える。

(参考)本当のことが知らされないアナタへ:「坂本弁護士一家殺害事件」で見せた神奈川県警のデタラメな対応


 そうだとすると、神奈川県の「児童買春検挙件数」が日本全体の実際の「児童買春」数に比例すると考える。

 すなわち、神奈川県の検挙数と同様に、東京都と日本全体の児童買春件数は年々増加していると考える。

青少年社会環境対策基本法案についての見解

2001年3月21日
社団法人 日本図書館協会
  参議院自民党政策審議会の下に設置された青少年問題検討小委員会が昨年4月に策定した「青少年社会環境対策基本法案」(当初は、青少年有害環境対策法案。以下、法案)が、議員立法として今国会に提出されようとしています。
    日本図書館協会は、戦前に公立図書館が国家意志を担って「思想善導」と 検閲のための機関となった歴史を反省し、戦後、「図書館の自由に関する宣言」(1954年総会決定。1979年改訂)を図書館界の総意として確認し、国民 の知る自由・学習する権利を保障することが公立図書館の基本的任務であることを表明しました。少数意見、あるいは不快、危険と批判を受ける表現をも含め、 言論・思想が自由に表出され自由にアクセスできることが必要です。それが日本国憲法の原理の求めるところであり、図書館はその実現維持のために不断に努力 することを使命とします。
    本法案は、政府と地方公共団体に対し、子ども達の発達に悪影響を与えると考えられる商品や情報を幅広く規制する権限を与えるものです。子ども達が幸せに成長することは社会の願いです。しかしながら、法案はそれに応えるものではなく、次のような重大な問題点をもっています。
    第1に、規制の対象とする表現等の内容の定義が不明確で、恣意的な拡大解釈を許すことです。
    規制を予定する対象を「有害な社会環境」とし、それが「誘発し、若しくは助長する」 ものとして性と暴力の逸脱行為に加え、これも曖昧な「不良行為」を例示していますが、なおこの3つに限定してはいません。これらの行為を「誘発し」「助長 する等青少年の健全な育成を阻害する恐れのある社会環境をいう」と同義反復して、規制対象とする表現内容を明確に定義していません。これは規制する表現対 象の恣意的拡大を可能にし、表現の自由の萎縮をもたらす立法であり、違憲の疑いが強いものです。
    第2に、政府は1977年度以来、再三「有害」図書類と青少年の「逸脱行動」とを関 係づけるべく調査を重ねていますが、「有害」図書類に接することが逸脱行動の原因であるという結果は得られていません。表現と行動の因果関係が科学的に証 明できないのですから、どのような表現が逸脱行動の原因であるかを科学的に定義することは不可能で、このことも規制する表現対象の恣意的拡大を可能にしま す。 
   法案作成者の談話によると、子どもに親しまれてきた絵本の『くまのプーさん』でさえ大きなまさかりで殺す場面が出てくるという理由で規制の対象になりかねない状況です。(長岡義幸:強まる「有害」規制の動き 『文化通信』 2000.2.5号) 
   第3に、現在46都道府県で施行されている青少年条例の有害図書類の規制に比べて、規制のレベルが高いことです。
    これら青少年条例の有害図書指定制度は、規制の度を強める一方、一部世論に迎合し、 目的逸脱の疑いのある指定事例が見られるとはいえ、多くが第三者審議機関による指定審査や不服申立ての制度を備えて指定の客観性や透明性を図っています。 しかしながら、法案にはこのような表現の自由を尊重する制度はなく、全国斉一の行政措置が強力に執行されることを許すものです。 
   第4に、政府や地方公共団体などの行政機関に、人の価値観やモラルなど内心の領域への侵入を許すことです。
    例示されている性に関する表現にしても、規制立法は青少年保護が目的とはいえ違憲性 の高いものです。例えば衆議院法制局が衆議院文教委員会に提出した見解「『ポルノ』出版物の規制について」(1977年5月13日)の中でも、「そもそも 性の問題は、人間存在の根元にかかわることであり、家庭・学校その他の場を通じ、良識による判断・選択により問題の解決が図られるべきもの」と述べられて います。
    第5に、政府や地方公共団体などの行政機関に、社会の木鐸たる報道メディアに直接介入する権限を与えることです。すでに報道・出版に関わる諸団体から検閲の危険さえ指摘されていますが、私たちもその危惧を抱くものです。
    「図書館の自由に関する宣言」改訂から20年経過し、宣言は資料提供の規制 や排除などの事例を通じて社会的理解と支持を広げてきました。しかしながら、宣言の基本的精神に反する自己規制が、行政の指示や誘導に基づいて行われる事 例が増加しております。本法案が成立すれば、一層それを助長し、ひいては民主主義の根幹である国民の知る権利を著しく阻害する結果になります。
    以上の理由により、当日本図書館協会は、本法案が今国会に提出されることに反対を表明します。


自民党「青少年有害社会環境対策基本法案」に対するメディア総研の見解
2002年2月21日
メディア総合研究所
所長 須藤春夫

 2001年11月、自民党の内閣部会・青少年を取り巻く有害な環境対策の推進に関する小委員会(田中直紀委員長)は、1年前につくった原案「青少年社会環境対策基本法案」を修正し、新たに「青少年有害社会環境対策基本法案」をまとめた。
 この法案では「青少年有害社会環境」を、「青少年の性若しくは暴力に関する価値観の形成に悪影響を及ぼし」「逸脱行為若しくは残虐な行為を誘発し、若し くは助長する」など「青少年の健全な育成を阻害するおそれのある社会環境」と、広範かつあいまいに定義している(第2条)。
 今日のように多様化した社会においては、価値観の形成に影響を及ぼす環境は複雑・多様であり、何が青少年にとって「有害」か、を一概に決めることは困難である。
ところがこの法案は、そうしたあいまいな定義のもとに、国が基本方針を策定し、国民的広がりをもった取り組みの推進と事業者(団体)による自主的な取り組みとによって
「近年の我が国社会における急激な情報化の進展、過度の商業主義的風潮のまん延等により、青少年有害環境のもたらす弊害が深刻化し、かつ、増大している傾向にあること」(第3条)
に対処するとしている。
そのために、国、地方公共団体、事業者、保護者および国民の責務を列挙し、それらが一体となって思想善導運動を推進することをめざしている。
このような姿勢は、戦前、
日本が国策として推進した「青少年の健全育成」の姿と重なるものがあり、
政府・政権党主導による官民あげての精神運動の危険を感じずにはいられない。
 法案が「青少年有害社会環境対策協会」の設立とそれへの加入の努力義務を事業者に求めていること(第15条)も問題である。
「自主規律」とはいえ、事業者は対策協会からの助言、指導、勧告を受け、苦情の対処に関しては、対策協会から説明や文書の提出を求められれば、正当な理由なくこれを拒むことはできないことになっている。
また法案は、主務大臣または都道府県知事に対して、対策協会への助言、指導権限を与えており、
主務大臣等は対策協会の業務の改善について必要な勧告を行うことができ、勧告に従わないときは、その旨を公表する処分ができることになっている。
そのうえ、内閣総理大臣が指定する「青少年有害社会環境対策センター」が対策協会と連携して苦情処理と青少年の健全な育成を阻害するおそれのある商品・役務の供給状況等の調査を行うことにもなっている(第21条)。
 こうした仕組みは、これまで事業者が行ってきた自主的な取り組みを、行政の管理のもとで再組織しようとするものであり、視聴者・読者・市民の自主的な運動を官製の枠組みに押し込めようとするものにほかならない。
 すでに放送分野では、現行放送法が求める番組審議機関(番審)が長年にわたって活動をしており、NHKと民放連が共同で設立した「放送と青少年に関する委員会」も2000年から苦情対応と調査研究にあたっている。
また、映画分野には50年を超える映倫の活動があり、
出版分野においても出版倫理協議会等による自主・自律の取り組みが行われている。
法案はこうした事業者の自主・自律の姿勢と努力を否定するものであり、
各種の自主規制機関の存在をないがしろにするものといわざるを得ない。
 事業者の自主的な取り組みを結果的に否定するのであれば、その立法趣旨として、各業界がとってきた自主規制措置では不足だとする根拠が具体的に明示されなければならないはずだが、
現段階では、都道府県市町村議会などの「青少年健全育成のための法制定要請」が主たる理由として説明されているだけである
(たとえば、2002年1月28日開催のマス・コミユニケーション倫理懇談会全国協議会の「マスコミと公共性」研究会での田中直紀氏の発言)。
 議員立法としてこの法案を提出する当事者には、こうした問題点への具体的な回答に加え、放送法に明記された放送事業における番組審議機関と、この法案が設立を予定している「対策協会」との関連、あるいはそれらの位置付けを説明する責任が求められる。
 たしかに、日本民間放送連盟や日本書籍出版協会などが、これまでにこの法案に反対する見解を表明しているが、
個々の事業者あるいは各労働組合の公式な意見表明は見当たらない。
さらに、女性の尊厳を冒涜するような表現が放送番組・雑誌などで氾濫している現状も認めざるを得ない。
こうした表現について事業者が説明責任を果たさなければ、法規制を自ら招くものと判断されても仕方のないところではある。
メディア総合研究所は、こうした事業者の姿勢についても強く自省を求め、市民と向き合った自主的取り組みによる解決をあくまでも求めるものである。
 憲法21条、そして放送法が明記しているように、表現の自由にかかわる分野に関する法的規制については、極めて慎重でなければならない。
そのような理由から、同法案の国会上程については、強く反対の意思を表明する。

以 上


リンク:
デンマークの科学的研究で、架空児童ポルノの所持は児童性的虐待の実行に繋がらないことが判明
ポルノの大幅増加が性犯罪の劇的な減少と相関関係がある。特に青少年の間の性犯罪において顕著。

アニメやインターネットが少年非行(恐喝)を減少させたかも
デンマークの科学研究により児童ポルノ漫画有害論が否定された
創作物の影響性なんて無かった

青少年条例を制定強化したら13歳以下の犯罪が急増した
表現・コミュニケーションを規制すると犯罪が増えるという法則 自民党と公明党の児童ポルノ単純所持罪推進

日本のネオ軍国主義(安部自民党)
憲法が保障する基本的人権は青少年も持つ

未成年による強姦は携帯インターネットに関係ない
携帯フィルタリングを開始したら13歳以下少年による強姦が急増
京都府では児童ポルノ犯が増えていない
東京都の少年非行の推移(13歳以下の刑法犯罪が急増)
大阪府も携帯フィルタリングを開始したら性犯罪が増えた
神奈川県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた

愛知県も携帯フィルタリングを開始したら少年非行が増えた
滋賀県大津中2いじめ自殺事件の原因

群馬県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた
千葉県で児童ポルノ罪で逮捕される少年が急増
埼玉県も携帯フィルタリングを開始したら13歳以下少年の犯罪が増加
和歌山県も携帯フィルタリングを開始したら13歳以下少年非行が急増
広島県で携帯フィルタリングを義務化したら13歳以下の非行が増加
長野県で13歳以下少年非行が改善されつつある
スウェーデンの表現規制
韓国で1700種類くらいのまんがが 有害図書に指定されアニメ業界壊滅
韓国が青少年条例を制定したら未成年による強姦が急増

(韓国では1997年の青少年保護法の制定以降、性犯罪が(自殺率も)急増しました)

韓国の表現規制
台湾の表現規制
児童ポルノ規制法の単純所持罪は性犯罪を増す逆効果
児童ポルノ犯人は増えていなさそうです
思春期の性の乱れの原因はインターネットでは無い
ポルノの流布と強姦犯罪件数には関係が無いことが科学的に証明されています



(別ページの重要ニュース速報)

国際機関をも黙らせる圧力
 最後に、アグリビジネスが世界の学界やマスメディアに及ぼす力に触れておこう。
彼らは自分たちへの批判に異常なまでの敵意を見せる。
遺伝子組み換え作物の安全性については、反対論や慎重論を政治的圧力で押さえ込む上に、
豊富な軍資金で言論も左右する。

  二〇〇一年、英国の科学雑誌「ネイチャー」に、遺伝子組み換え作物がメキシコの在来種にいかに悪影響を及ぼしているかを調べた論文が掲載された。

その直 後、研究者向けに、「論文はでたらめ」という数千の中傷メールが送られた。
メールの猛攻撃で「ネイチャー」はパニックに陥り、翌年の号で論文を取り消して しまった。
その後、メールはモンサント社が雇ったPR会社の作成だったことが判明した。
事件を暴いたジャーナリスト、ジョナサン・マシューズ氏は「連中に はひとかけらの倫理もない」と憤った。

上の写真は、「モンサント社トウモロコシと発がん性に関連、マウス実験、フランス政府が調査依頼」の記事から借用。

0 件のコメント:

コメントを投稿