2011年3月7日月曜日

出会い系サイト+非出会い系サイトに関係した事件の増減は不明



警察庁の少年非行の統計サイト
少年からのシグナル(平成22年度版)
を見ると、以下のグラフがありました。
(※ 非出会い系サイトに係る被害児童は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、青少年保護育成条例違反、児童福祉法違反及び殺人・強盗・強姦等の重要犯罪に該当するものに限り、平成20年より統計をとりはじめたもので、
出会い系サイトに関係した事件とは統計の取り方が異なります。)

 このグラフの注意書きを良く読むと、非出会い系のサイトによる犯罪被害については、2008年から事件が発生したわけでは無く、単に、2007年以前には、その事件の集計をしていなかったのでデータが無いからグラフが書けない結果、こういうグラフになったということがわかります。
 そのため、このグラフからは、出会い系+非出会い系のサイトによる犯罪被害が2007年から2008年にかけて増えたのか減ったのか、データが無いので何とも判断のしようがありません。


 その後の、出会い系+非出会い系のサイトによる犯罪被害者数の推移は上のグラフのように推移しました。
(2013年のデータはここのデータを参照)

コミュニティサイトに起因して犯罪被害に遭った児童は、被害の多い罪種は、青少年保護育成条例違反(青少年自身も18歳未満と性行為してはならない(18歳未満は、性行為したら被害者として計上される))が全体の52.4%


http://sightfree.blogspot.jp/2010/10/blog-post_31.html
http://sightfree.blogspot.jp/2014/03/blog-post.html
上の「被害者」の2013年の「児童ポルノ画像の製造方法別内訳」は以下の円グラフです。

http://sightfree.blogspot.jp/2014/03/blog-post.html
この内訳の大半の自画撮り児童は「逮捕すべし」と規定されていますが、今のところ「被害者」とされるだけで、逮捕はされていません。しかし、その画像を受信した相手の児童が逮捕されることで抑圧されています。


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