2011年9月25日日曜日

児童ポルノ禁止法の改悪案条文

「非行少年はどのように生み出されるか」
の記事も参考にしてください。

怪しい児童ポルノ規制法案
のサイトから、以下の文を借りてきました。 

2008-6-10 与党(自民・公明党)が児童ポルノ禁止法改正法案を衆議院に提出
与党の児童ポルノ禁止法改正法案の内容

改正しない条文:

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

3 この法律において「児童ポルノ」とは、
写真、電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
に係る記録媒体その他の物であって、
次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって
性欲を興奮させ又は刺激するもの

三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案

 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
の一部を次のように改正する。

第三条中「留意しなければならない」を
「留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的
を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」に改める。

(ランナーのコメント)
この第三条の改正は多分、自民党の早川忠孝議員が入れた文であって、
早川議員の国民(と児童)の利益を守る思いが込められているように思う。
また、早川議員によると、自民党の倉田雅年議員(法務部会長)も、早川議員と同じ考えのようです。

第六条の次に次の一条を加える。

(児童ポルノ所持等の禁止)
第六条の二
何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、
又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により
描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。

第七条の見出し中「児童ポルノ」の下に「所持、」を加え、
同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、
同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、
同条第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、
同条第一項を同条第二項とし、
同条に第一項として次の一項を加える。

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、
第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報
を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。

第九条中「から前条まで」を「、第六条、第七条第二項から第七項まで及び前条」に改める。
第十条中「第五項」を「第六項」に改める。
第十一条中「から第七条」を「、第六条又は第七条第二項から第七項」に改める。
第十二条第一項及び第十三条中「第八条まで」を「第六条まで、第七条及び第八条」に改める。
第十四条中「児童ポルノの」の下に「所持、」を加え、同条の次に次の一条を加える。

(インターネットの利用に係る事業者の努力)
第十四条の二 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務
(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)
を提供する事業者は、
児童ポルノの所持、
提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、
これによりいったん国内外に児童ポルノが拡散した場合においては
その廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることにかんがみ、
捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置
その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。

第十七条中「罪」を「規定」に改める。

附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、平成二十年十一月二十日から施行する。
2 この法律による改正後の第七条第一項の規定は、この法律の施行の日から一年間は、適用しない。

(検討)
第二条 政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、
外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって
児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と
児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、
インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置
(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)
に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。

2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、
この法律の施行後三年を目途として、
前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、
その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

(調整規定)
第三条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律
(平成二十年法律第   号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律
の施行の日の前日までの間における児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六号)附則第三条の規定の適用については、
同条中「第七条第四項」とあるのは「第七条第五項」と、
「第五項」とあるのは「第六項」と、「第六項」とあるのは「第七項」とする。

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第四条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)
の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号ホ中「第八条まで」を「第六条まで、第七条又は第八条」に改める。
第三十五条及び第三十五条の二中「第七条」を「第七条第二項から第七項まで」に改める。

(刑事訴訟法の一部改正)
第五条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百五十七条の四第一項第二号及び第二百九十条の二第一項第二号中「第八条まで」を
「第六条まで、第七条若しくは第八条」に改める。

理 由
児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、
児童ポルノをみだりに所持すること等を一般的に禁止するとともに、
自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰する罰則を設け、
あわせて、インターネットの利用に係る事業者について
児童ポルノの所持、提供等の行為の防止措置に関する規定を整備する等の必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。

(この法案に対する感想)
裁判所の許可(逮捕令状)を取って逮捕する児童ポルノは、
裁判所の判断で、
「犯罪である場合に限って」
逮捕令状が出されているようです。

児童ポルノ法には、表現規制を行える内容もありますが、
裁判所を通す、通常の犯罪の逮捕なら、
裁判所が逮捕理由をチェックをしますので、
犯罪で無いのに逮捕するという間違いは、あまり無いのではないかと思います。

しかし、児童ポルノの単純所持規制法が法律になると、

児童ポルノ所持自体が犯罪の現行犯になります。

現行犯の場合は、警察に限らず、誰でもが、
裁判所の許可無く、
児童ポルノ所持犯人を逮捕できます。

悪意で誰かに(本人が知らないうちに)児童ポルノを持たせた人が
児童ポルノを持っている人を
現行犯逮捕できます。

単純所持規制ができるようになれば、
児童ポルノ法がはじめて
犯罪で無い行為に対して表現規制の力を発揮するようになる
と思います。

それまでは、裁判所が
児童ポルノ法の暴走を止めているというのが
現状だと思います。

児童ポルノ規制法は鳥インフルエンザウィルス(豚インフルエンザウィルス)のようなものと思います。

裁判所という免疫機能が、その症状の発症を抑えて発病を防いでいますが、
単純所持の違法化により裁判所のチェックという免疫機能が働かないようにされれば、
鳥インフルエンザウィルス(児童ポルノ規制法)は
その重い症状を発症して、
時には患者(国)を死に至らしめる病原菌のようなものが
児童ポルノ規制法だと思います。

リンク:
デンマークの科学的研究で、架空児童ポルノの所持は児童性的虐待の実行に繋がらないことが判明
自民党と公明党の児童ポルノ単純所持罪推進

京都府では児童ポルノ犯が増えていない
児童ポルノ犯人は増えていなさそうです
児童ポルノの単純所持罪は治安維持法に類似

児童ポルノ規制法案関係リンク集
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マンガを規制すると13歳以下の少年による強姦犯罪が増す
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