宮崎県の触法少年(13才以下の刑法犯罪)のグラフを作りました。
(触法少年 119 府県別 児童・生徒別 補導人員)から抽出できます。
平成24年の犯罪
平成23年の犯罪
平成22年の犯罪
平成21年の犯罪
平成20年の犯罪
平成19年の犯罪
平成18年の犯罪
平成17年の犯罪
平成16年の犯罪
平成15年の犯罪
平成14年の犯罪
平成13年の犯罪
平成12年の犯罪
宮崎県は、2012に2011年より重要犯罪が減っていて、強姦犯罪も少なくなり、強制わいせつも少なくなって、この触法少年の犯罪増がある以外の問題はありません。
この新聞報道には:
「対照的に14歳以上の「犯罪少年」は10年前から半減している。」とも書かれていましたが、そのように、犯罪全体では減っていて、触法少年の犯罪だけが増えています。
触法少年の犯罪が急増した原因として考えられる事は、宮崎県が2012年2月に「フィルタリング100%普及のための研修会」を開いたので、2012年に13歳以下少年の携帯フィルタリングを徹底して行なったためかもしれない。
宮崎県の2014年の強姦件数は、2013年の同期間と比べると、19件/5件で、3.8倍に増加しています。
宮崎県の2014年の強制わいせつ件数は、2013年と比べると、65件/41件で、1.6倍に増加しています。
この2014年の性犯罪増加には、2012年以降の犯罪青少年の増加という原因があるので、一過性のものでは無く根が深いと考えます。これは宮崎県の治安の緊急事態だと思います。
(2012年のデータは、警察庁の生活安全の確保に関する統計のうち、「少年非行情勢(平成24年1~12月)」の報告による)
(ハワイ大学 Milton Diamond, Ph.D., et al., International Journal of Law and Psychiatry 22(1): 1-22. 1999)
ポルノを許容する国は性犯罪が増えるかもしれないという懸念や、ポルノを許容したら青少年が悪影響を受けるか、あるいは、社会が何か悪い影響を受けるかもしれないという懸念は、立証されていません。
我々のデータから、明らかに、日本では利用可能なポルノの大幅増加は性犯罪の劇的な減少と相関している。特に、若者の加害者と被害者との間の性犯罪の劇的減少が顕著。
(韓国では1997年の青少年保護法の制定で、漫画の表現を大幅に制限した以降に、性犯罪が(自殺率も)急増しました)
なお、
触法少年(しょくほうしょうねん)とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年である(少年法3条1項2号)。
刑法41条は「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と規定し、刑事未成年者である触法少年を処罰対象から除外しているが、都道府県知事または児童相談所長から送致を受けた場合に限って、家庭裁判所の審判の対象となる(少年法3条2項)。この場合、家庭裁判所は触法少年に対して保護処分を決定する(少年法24条1項)。
というのが「触法少年」の定義です。
基本的に罰せられない年令の少年が刑罰法規を犯した場合に触法少年になります。
リンク:
デンマークの科学的研究で、架空児童ポルノの所持は児童性的虐待の実行に繋がらないことが判明
ポルノの大幅増加が性犯罪の劇的な減少と相関関係がある。特に青少年の間の性犯罪において顕著。
自民党と公明党の児童ポルノ単純所持罪推進
憲法が保障する基本的人権は青少年も持つ
児童ポルノ規制法の単純所持罪は性犯罪を増す逆効果
携帯フィルタリングを開始したら13歳以下少年による強姦が急増
アニメやインターネットが少年非行(恐喝)を減少させたかも
東京都の強姦犯罪件数
大阪府も携帯フィルタリングを開始したら性犯罪が増えた
神奈川県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた
創作物の影響性なんて無かった
スウェーデンの表現規制
群馬県でも携帯フィルタリングを開始したら少年による強姦が増えた
和歌山県も携帯フィルタリングを開始したら13歳以下少年非行が急増
広島県で携帯フィルタリングを義務化したら13歳以下の非行が増加
表現・コミュニケーションを規制すると犯罪が増えるという法則
長野県で13歳以下少年非行が改善されつつある
韓国で1700種類くらいのまんがが 有害図書に指定されアニメ業界壊滅
韓国が青少年条例を制定したら未成年による強姦が急増
(韓国では1997年の青少年保護法の制定以降、性犯罪が(自殺率も)急増しました)
台湾の表現規制
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